労働基準法
-
労基法 第六十四条(帰郷旅費)
第六十四条(帰郷旅費)満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負…
-
労基法 第六十二条(危険有害業務の就業制限)
第六十二条(危険有害業務の就業制限)使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の…
-
労基法 第六十一条(深夜業)
第六十一条(深夜業)使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、…
-
労基法 第五十七条(年少者の証明書)
第五十七条(年少者の証明書)使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けな…
-
労基法 第五十六条(最低年齢)
第五章 安全及び衛生第四十二条労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めると…
-
労基法 第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)
(労働時間等に関する規定の適用除外)第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定…
-
労基法 第四十条(労働時間及び休憩の特例)
第四十条(労働時間及び休憩の特例)別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便…
-
労基法 第三十九条(年次有給休暇)
(年次有給休暇)第三十九条使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対…
-
労基法 第三十八条(時間計算)
第三十八条(時間計算)労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。2 …
-
労基法 第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第三十七条使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日…