労働安全衛生法
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安衛法 第五十九条 (安全衛生教育)
第六章 労働者の就業に当たつての措置(安全衛生教育)第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し…
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安衛法 第六十条 安全衛生教育
第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、 新たに職務につくこととなつた職長その他の作…
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安衛法 第六十一条(就業制限)
第六十一条(就業制限) 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業…
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安衛法 第六十五条(作業環境測定)
第七章 健康の保持増進のための措置第六十五条(作業環境測定) 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、…
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安衛法 第六十六条 (健康診断)
(健康診断)第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければ…
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安衛法 第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出)
第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出) 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合において…
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安衛法 第六十六条の三(健康診断の結果の記録)
第六十六条の三(健康診断の結果の記録) 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及…
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安衛法 第六十六条の五(健康診断実施後の措置)
第六十六条の五(健康診断実施後の措置) 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認…
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安衛法 第六十六条の八(面接指導等)
第六十六条の八(面接指導等) 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定…
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安衛法 第六十七条 (健康管理手帳)
(健康管理手帳)第六十七条 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるも…