労基法 第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2  前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3  公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の時間外労働に関する記述である。満18歳に満たない年少者については、労働基準法第33条の災害等による臨時の必要がある場合を含め、法定の労働時間を超える時間外労働や法定の休日における労働は一切させることができない。
【解答】
×

○ 時間外労働…法定労働時間を越えて労働者を使用することができる場合(33条)

○ 法定労働時間を越えて労働者を使用することができる場合(33条)災害 労基署の許可 事後届出で代休付与命令ができる。

≪年少者の労働時間≫

災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合において、行政官庁の許可を受けたときは、年少者であっても時間外労働又は休日労働をさせることができます。

①年少者の労働時間は、「原則として」1日8時間、1週40時間であり、変形労働時間制、特例時間及び36協定の締結・届出による休日労働は適用されません。

②ただし、非常災害等の場合は、時間外労働、休日労働、深夜業が認められる場合があります。

③変形労働時間についても「1箇月単位変形」と「1年単位変形」については、1日8時間、1週48時間の範囲内で認められる。


非常災害の場合には、年少者を、時間外労働、休日労働、深夜業に従事させることはできます。
一方、公務のために臨時の必要がある場合においては、年少者を、時間外労働、休日労働に従事させることはできるが、深夜業に従事させることはできません(公務 届出不要)。

≪時間外労働≫

派遣先の使用者は、非常災害(法33条1項)の場合には、派遣中の労働者にも、時間外労働、休日労働をさせることはできる。

この場合に、事前の許可又は事後の届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。

関連条文

  1. 労基法 第一条(労働条件の原則)

  2. 障害者雇用促進法 第七十四条の二 (在宅就業障害者特例調整金)

  3. 介護保険法 第百十五条の二十二 (指定介護予防支援事業者の指定)

  4. 高齢者法 第百三十三条 (都道府県の助言等)

  5. 労基法 第八十九条(作成及び届出の義務)

  6. 労基法 第九十四条(寄宿舎生活の自治)

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