第三十八条(時間計算)
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間に関する記述である。労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算については、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない。
【解答】
×
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算することとされていますが、「事業場を異にする場合」には、事業主を異にする場合をも含むこととされています。(昭和23年5月14日基発769号)
そのため、「事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない」とした問題文が誤りです。
労働者が複数の事業所で勤務する場合、その労働時間は合算されるのが労働基準法の考えで、事業所とは同じ会社の場合だけでなく別の会社であっても同様です。
会社での勤務(週40時間)が終わった後に、その後アルバイトを週5時間をするような場合、労働基準法では週45時間労働として認識します。
そこでどちらの事業所が、割増賃金を支払うかについては、上記のようなアルバイトの場合、本業の後にアルバイトの契約をするのが普通なので、「後の会社」が割増賃金を払うことになります。
第三十八条の二
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。労働基準法第38条の2の規定によれば、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表とする者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。
【解答】
○
問題文は労働基準法 38条の2の「ただし書き」と第2項の条文そのままですので、正しいです。
労使協定の届け出が必要なのは、協定で定めた時間が法定労働時間を超える場合です。
また、労使協定で定める時間は事業場外で業務に従事した部分です。
(法38条の2、昭和63年1月1日基発1号・婦発1号)
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間に関する記述である。労働基準法第38条の3及び第38条の4の規定に基づく裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、同法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるとともに、同法第6章の2の女性の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定についても適用される。
【解答】
×
坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。 (労働基準法 38条2項)
第六章の二 妊産婦等
坑内業務の就業制限、危険有害業務の就業制限、産前産後、育児時間、生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置などの規定がある。(64条の2~68条)
裁量労働制を採用する場合の労働時間のみなしに関する規定は、法第6章の年少者及び法第6章の2の妊産婦等の労働時間に関する規定における労働時間の算定については適用されません。
年少者及び妊産婦等に関する労働時間の算定については「みなし労働時間」を採用せず、実労働時間でもって判断します。
ちなみに、労働時間のみなしに関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されません。
【専門業務型裁量労働制および企画業務型裁量労働制】
第4章の労働時間・・・適用あり
第6章の年少者・・・適用なし
第6章の2の妊産婦等・・・適用なし
なお、法38条の3は専門業務型裁量労働制、法38条の4は企画業務型裁量労働制です。
(法38条の3,法38条の4,則24条の2の2第1項,則24条の2の3第2項,平成12年1月1日基発1号)
第三十八条の三
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。
一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。
専門業務型では、労使協定で、対象業務、算定される時間、遂行手段・時間配分の決定に関し具体的な指示をしない事、健康及び福祉を確保する為の措置、苦情に関する措置を締結し労基署長へ届け出る事となっています。(法38条3第1項・2項)
専門業務型裁量労働制は適用される労働者の同意を得る必要はなく事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。そして労使協定は届け出なければならなりません。
【専門業務型裁量労働制および企画業務型裁量労働制】
◎専門業務型裁量労働制
事前:労使協定の届出 事後:届出なし
◎企画業務型
事前:労使委員会の決議を届出★1 事後:実施状況報告★2
★1 法三十八条の四
六…労働者の同意を得なければならないこと
(専門型のように対象業務が限定されていないため残業代節約等のため対象労働者の範囲を広くするおそれのあるためなんだそうです)
★2 則二十四条の二の五
…労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について行うものとする。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用する場合には、適用される労働者の同意を得なければならないことにつき労使委員会で決議しなければならないが、労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制の採用に当たって、適用される労働者の同意を得ることについて労使協定で定めることは、労働基準法上求められていない。
【解答】
○
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を労使協定により採用しようとする場合においては、当該協定により、対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずることを定めなければならない。
【解答】
○
【試験問題】
次の説明は、労働基準法の裁量労働制に関する記述である。労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制により当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との書面による協定(以下本問において「労使協定」という。)で定める時間労働したものとみなすことができる業務には、命令及び告示に例示された業務のほか、その実情を最もよく判断することができる労使当事者間の協定により定められた任意の業務も含まれる。
【解答】
×
【試験問題】
専門業務型裁量労働制においては、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が、当該業務に従事する労働者に対し具体的指示をしないこと等を労使協定で定めることが要件とされているが、この要件は、就業規則にその旨を明記することにより労使協定の定めに代えることができる。
【解答】
×
【試験問題】
専門業務型裁量労働制を適用できる研究開発業務は、これにふさわしい中央研究所又はこれに準ずる事業運営上の重要な研究が行われる事業場での業務に限られる。例えば、中央研究所としての機能を持たない地方工場付属の研究所における研究開発業務は当該裁量労働制の対象とすることはできない。
【解答】
×
第三十八条の四
賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。
一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
4 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
5 第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書の規定の適用については、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き、以下「決議」という。)」と、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第三項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第四項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。
企画業務型裁量労働制…
たとえば、異業種に進出するような場合や、新商品の開発等に向けたプロジェクトチームによる市場調査など、業務の成果が労働時間によって拘束することになじまない業務に従事する労働者の労働時間を、あらかじめ労使間で取り決めた時間労働したものとみなすもの。
労使委員会の5分の4以上の多数による議決が必要。所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要。対象労働者の同意が必要。(法38条の4第1項)
※専門業務型は労使協定を所轄労働基準監督署長に提出
※フレックスタイム制は届出不要
〈語呂合わせ〉
選定機械 (専門・協定/企画・委員会)
専門業務型裁量労働制→ 労使協定
企画業務型裁量労働制→ 労使委員会
【試験問題】
企画業務型裁量労働制に係る決議を行うことのできる労使委員会の委員の半数については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)に命令で定めるところにより任期を定めて指名され、かつ、命令で定めるところにより当該事業場の労働者の過半数の信任を得ている者でなければならない。
【解答】
○
【試験問題】
次の説明は、労働基準法上の労使協定等に関する記述である。労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって選出されなければならない。
【解答】
×
労使委員会の委員の半数は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合が、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者が、任期を定めて管理監督者以外の者の中から指名する。
労使委員会の労働者側委員は、労働者の投票又は挙手によって直接的に選出されるものではなく、労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)に任期を定めて指名された者でなければならない。(法38条の4第2項)
労使委員会の労働者側委員は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名されていることが要件となっています。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法の裁量労働制に関する記述である。労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制の対象業務に従事する労働者の労働時間については、労使協定で定めた時間労働したものとみなされる。
【解答】
×
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用される労働者については、深夜業に従事させたとしても、当該深夜業に係る割増賃金を支払う必要はない。
【解答】
×
「事業場外のみなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」については、労働時に関する例外的取扱規定であり、休憩、休日及び深夜業関する規定は排除されません。
そのため、深夜業をさせた場合は、割増賃金を支払う必要があります。
(平成12年1月1日基発1号)
「企画業務型裁量労働制が適用される労働者については、深夜業に従事させたとしても、当該深夜業に係る割増賃金を支払う必要はない」と問われています。
どんな働き方をしても、深夜に働くことは本来人間の生理的に求められている睡眠時間に働かせいることとなります。その無理に報いるのは「お金」です。
もし回答に自信の無い問題の場合は、最後は常識で判断すれば正解に至ります。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用される労働者については、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関しては使用者が具体的な指示をしないこととされているところから、同法の休憩に関する規定の適用も排除されることとなる。
【解答】
×
通達 「みなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されない」(平成12.1.1基発1号)
企画業務型裁量労働制が適用される労働者に対しても、休憩、深夜業、休日に関する規定は適用されます。
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