安衛法 第六条(労働災害防止計画の策定)

第二章 労働災害防止計画

(労働災害防止計画の策定)
第六条
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。

(変更)
第七条
厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。

(公表)
第八条
厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(勧告等)
第九条
厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

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関連条文

  1. 健保法 第百四十四条 (家族出産育児一時金) 

  2. 安衛法 第三十二条 (請負人の講ずべき措置等)

  3. 厚年法 第八十三条 (保険料の納付)

  4. 安衛法 第五十七条 (表示等)

  5. 労働安全衛生法memo

  6. 徴収法 第八条(請負事業の一括)

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