安衛法 第十五条 (統括安全衛生責任者)

(統括安全衛生責任者)
第十五条  事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
2  統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3  第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。
4  第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第三十条の三第五項において準用する
第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなければならない。
5  第十条第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める元方事業者に関する記述である。建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。
【解答】

統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければなりません。

建設業に属する事業の元方事業者とは

1)その労働者及び関係請負人の労働者の数が「常時50人以上」。

もしくは、

2)ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われるものに限る)、圧気工法による作業を行う仕事の場合は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が「常時30人以上」。

とされています。

建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が常時50人以上(ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われるものに限る)、圧気工法による作業を行う仕事の場合は常時30人以上)である場合、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならないことになっています。

統括安全衛生責任者の選任対象事業は

(イ)建設業
(ロ)造船業

ですが、

このうち元方安全衛生管理者を選任しなければならないのは、(イ)の建設業のみです。(ロ)の造船業の元方事業者は元方安全衛生管理者の選任義務は課されていません。なので、学習中のときはあまり気になりませんが勘違いポイントなので、学習終盤には復習して「建設業」を「造船業」に変更しても確実に答えられるようにしたいです。

(元方安全衛生管理者)
第十五条の二  前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
2  第十一条第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

(店社安全衛生管理者)
第十五条の三  建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2  第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法で定める特定元方事業者又は統括安全衛生責任者に関する記述である。労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。
【解答】
X

統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
(労働安全衛生法 15条2項)

総管・・・作業場の定期巡回の規定なし。巡回の義務は有ります。

統責・・・作業場の巡視規定あり。具体的な回数の規定は無い。

統括安全衛生責任者は、作業場所を巡視することに関する措置を統括管理しなければならないため、当該措置についても講ずる必要がある。
(法15条2項、法30条1項3号)

安管・・・巡視義務あり、回数の規定なし
統責・・・巡視義務あり、回数の規定なし
(法11条、法15条)


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法で定める特定元方事業者又は統括安全衛生責任者に関する記述である。都道府県労働局長は、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合、当該統括安全衛生責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し勧告することができる。 【解答】

第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 (労働安全衛生法 16条)

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について、統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができる。

具体的には、労働災害の発生率が他の同業種の仕事などと比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務の執行に基づくものである場合などが該当する。(法15条5項、通達S53.2.10基発77号)

【都道府県労働局長の勧告】

●総括安全衛生管理者
●統括安全衛生責任者

(法10条3項、法15条5項)


【試験問題】
労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する次の記述について、適切か否か答えよ。都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
【解答】
X

総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる⇒×

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。(労働安全衛生法第10条第3項)

(参考)

第10条第3項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。(労働安全衛生法第15条)

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関連条文

  1. 安衛法 第七十二条 (免許)

  2. 中退金法 第七十条 (業務の範囲)

  3. 厚年法 第百二条 罰則

  4. 労基法 第九十四条(寄宿舎生活の自治)

  5. 健保法 第三十六条 (資格喪失の時期)

  6. 雇対法 第十八条 (職業転換給付金の支給)

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