(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める年少者、女性等に関する記述である。使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならないが、この規定は、妊娠中の女性であって管理監督者に該当するものにも適用される。
【解答】
○
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 (労働基準法 65条3項)
管理監督者であっても法65条3項の規定は適用される。管理監督者であっても、妊娠中の女性から請求があった場合は、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(この規定は妊娠中の女性のみに適用され、産婦については含まない。)
理由は、労働時間・休憩・休日に関する規定ではないため、管理監督者であっても、他の軽易な業務への転換に関する規定が適用されます。
あくまで法41条は、労働時間・休憩・休日に関する適用除外です。
(法41条、法65条3項)
妊娠中の女性であって管理監督者の請求
・軽易な作業⇒OK
・深夜業⇒OK
・変形労働時間による法定労働時間を越える労働⇒NG
・36協定による時間外・休日労働⇒NG
(法65・66条)
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める妊産婦等に関する記述である。使用者は、労働基準法第65条第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
【解答】
×
この規定は妊娠中の女性のみに適用され、産婦については含まれない。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。労働基準法第41条の規定により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている同条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当するか否かは、経験、能力等に基づく格付及び職務の内容と権限等に応じた地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断される。
【解答】
○
監督若しくは管理の地位にある者とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものとされています。
法41条、昭和22年9月13日発基17号、昭和63年3月14日基発150号監督若しくは管理の地位にある者と同様、「機密の事務を取り扱う者」についても、法41条の適用の除外対象となります。
「機密の事務を取り扱う者」とは、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは監督の地位にあるものの活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者のことをいう。管理監督者の活動と一体となっていると考えられるため、労働時間などの規定の適用が除外されています。(法41条、昭22.9.13発基17号)
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に関する記述である。農業や畜産の事業に従事する労働者については、労働基準法第4章の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないので、これらの労働者に対して年次有給休暇を付与する必要はない。
【解答】
×
労働時間、休憩及び休日の規定は適用除外されるが、年期有給休暇の規定は、適用除外されません。
41条1項のとおり農業、畜産業は、その性質上天候等の自然条件に左右されるため、労働時間・休憩・休日に関する規程は、適用除外になっていますが、年次有給休暇に関する規定は、適用除外ではありません。
年次有給休暇は、労働者の基本的権利です。
(S22.11.26基発389号)
『時間外労働等に関する規定の適用除外』
労働時間、休憩、休日に関する規定は以下のものには適用しない
・【農業】【畜水産業】の事業に従事する者
・【監督】【管理】の地位にある者、または【機密の事務】を取り扱う者
・【監視】【断続的労働】に従事する者
(使用者が労働基準監督署長の許可を受ける必要あり)
(法41条)
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める年次有給休暇に関する記述である。労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、また、年次有給休暇に関する規定も適用されない。
【解答】
×
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める割増賃金等に関する記述である。農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの者が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。
【解答】
×
「深夜の割り増し」はみんな発生するところがポイントです。
「林業」については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外になっていないません。
また、「農業・漁業」についても深夜業に関する規定は適用除外になっていません。
そのため、「林業」はもちろん「農業・漁業」についても深夜業に対する割増賃金は支払う必要があります。
[法41条1号、昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号
「林業」に関しては、作業用機材の発展により効率的な作業が可能となり、
労働時間の把握及び管理が以前とくらべて容易となったため適用除外になっていると考えられる。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法の労働時間に関する記述である。労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっていることから、使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業に対して、同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。
【解答】
×
労働時間、休憩、休日の適用除外(41条)は
H25労基選択,,H24労基選択,,H23労基選択,等よく問題に出ます。
労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されませんが、深夜業、有給休暇の規定は適用されます。
年少者・妊産婦等も以下に該当すると労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されません。
●許可が不要
農業/畜産業/養蚕業/水産業(林業は除く)
監督管理の地位にある者
機密を扱う者
●許可が必要
監視/断続的労働に従事
労働日数限度
・対象期間が3ヶ月超・・280日/年
・労働日は12日連続が限度=週1回の休日(特定期間)
労働時間限度
・10時間/日、52時間/週(隔日勤務のタクシーは16時間/日
・対象期間が3ヶ月超・・48時間を超える週は・3週連続しない かつ・3か月に3週以内
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