労基法 第九十条(作成の手続)

(作成の手続)
第九十条
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2  使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面添付しなければならない。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める就業規則等に関する記述である。使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
【解答】

使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。


意見を聴く必要はありますが、同意を得る必要はありません。(昭25.3.15基収525号)

そのため、問題文は正解となります。

なお、労働組合が反対意見があっても、他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響がないとされている。(昭和24年3月28日基発373号)


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める就業規則等に関する記述である。就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
【解答】
×

「同意」までは必要なく、「意見を聞かなければならない。」とされています。

なお、法90条は労働組合との協議決定を要求するものではなく、労働組合の意見を聴けば労働基準法違反とはなりません。(昭和25年3月15日基収525号)


就業規則…過半数労働者等の「意見を聴く」


寄宿舎規則(一部を除く)…過半数労働者等の「同意を得る」


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める就業規則等に関する記述である。使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
【解答】

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関連条文

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  2. 労基法 第二十五条(非常時払)

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  5. 徴収法 第四十六条 罰則

  6. 国年法 第二十六条 (支給要件)

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