安衛法 第六十六条の三(健康診断の結果の記録)

第六十六条の三(健康診断の結果の記録)  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に規定する事業者が行う健康診断に関する記述である。
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存しなければならない。 【解答】○

労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票は、事業者は5年間保存しなければならない。
なお、他の法規では「ベンゼンなど特別管理物質を製造し取り扱う業務に常時従事し、又は従事していた」労働者の特定化学物質健康診断個人票については、30年間保存しなければならないとの規定がある。また、「石綿健康診断の結果に基づき作成」した、石綿健康診断個人票についてはその労働者が石綿を取扱う業務に従事しなくなった日から、「40年間」保存しなければならない。
[法66条の3、則51条

特定化学物質則40条2項、石綿障害予防規則41条
参考
事業者は、医師による面接指導の結果も、【5年間】記録しておかなければならない
[法66条の8第3項

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める健康診断等に関する記述である。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、歯及びその支持組織に関し、歯科医師による健康診断を行わなければならない。 【解答】X

参考
一般健康診断
医師による健康診断で常時使用する労働者に対して1年以内に1回、定期に行われなければならない
特殊健康診断
有害な業務に従事する労働者に対し、雇い入れの際、当該業務への配置換えの際及びその後定期に医師による特別項目についての健康診断を行わなければならない
有害業務従事後の特殊健康診断
ベンジン及びその塩、塩化ビニール等を製造し若しくは扱う業務等の有害な業務に従事させたことのある労使労働者で現に使用しているものに対し6月ごとに1回、医師による特別項目の健康診断
[法66条 法66条2項 3項

歯科医師による健康診断
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ素水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務に就いた6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければにらない。

[法66条3項 令22条3項 則48条
事業者は、事業の規模に関係なく、有害な業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置換えの際、当該業務に従事してから6か月以内ごとに1回定期に歯科医師による健康診断を行う必要がある。
なお、歯科検診が義務づけられている有害な業務とは、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又は歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」とされている。
[法66条3項、令22条3項、則48条

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に規定する事業者が行う健康診断に関する記述である。
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。【解答】?

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める健康診断等に関する記述である。
事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際及び1年以内ごとに1回、定期に、検便による健康診断を行わなければならない。 【解答】X

給食の業務に従事する労働者に対する検便については、「1年以内ごとに1回定期に」行う必要はなく、雇入れ時と給食業務への配置換えの際に行えばよいとされている。
[法66条1項、則47条

検便は定期に行う必要なし。
事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その【雇入れの際】又は当該業務への【配置替えの際】、【検便】による健康診断を行わなければならない。
[則47条

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に規定する事業者が行う健康診断に関する記述である。
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。【解答】?

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第六十六条の四  事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める健康診断に関する記述である。
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定によるいわゆる一般健康診断(以下「一般健康診断」という。)の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴き、その意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。 【解答】○

事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 (労働安全衛生法 66条の8第5項)
意見聴取は、健康診断実施の日から3か月以内に行う。
※自発的健康診断の結果については、結果の証明書が事業主に提出された日から2か月以内に行う。
直近の安衛法の改正により、次のようになっている。
定期健康診断結果の有所見者についての、産業医の意見は、必ず就業の可否についての意見が入っており、なおかつ、文書として、健康診断個人結果票と共に記録・保存(健康診断結果票と同じ5年間)しておかなければならない。
事業者は、健康診断結果について医師等から意見を聴かなければならず、その意見を勘案して必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じる必要がある。
そして、その他に作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の結果についての医師等からの意見を衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会へ報告すること等の適切な措置を講じなければならないとされている。
[法66条の4、法66条の5第1項

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める健康診断等に関する記述である。
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定によるいわゆる一般健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならないが、その場合、健康診断措置指針によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、当該事業場の産業医から意見を聴くことが適当であるとされている。【解答】?

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める健康診断等に関する記述である。
労働者災害補償保険法に定める二次健康診断等給付のうち二次健康診断を受けた労働者から、当該健康診断実施の日から6か月以内に当該健康診断実施の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果についての医師からの意見聴取について、労働安全衛生法所定の手続を踏まなければならない。 【解答】X

労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 (労働安全衛生法 66条5項)
6ヶ月以内→3ヶ月以内
医師からの意見聴取は、健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内
医師からの意見聴取等の義務が生じるのは、2次健康診断実施の日から3ヶ月以内に、当該健康診断実施の結果を証明する書面の提出を受けた場合である。
[法第66条 の4、労災法第27条
医師又は歯科医師からの意見聴取は、原則として、健康診断が行われた日から3月以内(自発的健康診断の場合は、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内)に行わなければならない。
二次健康診断を受けた労働者から、当該健康診断の実施日から3か月以内に健康診断実施結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、結果提出日から2か月以内に医師又は歯科医師の意見を聴く必要がある。
よって、問題文の「当該健康診断実施の日から6か月以内」という部分が誤りとなり、正しくは「当該健康診断実施の日から3か月以内」である。
[法66条の4、則51条の2、労災法27条、労災則18条の17
二次健康診断等給付の請求→【一時健康診断を受けた日】から【3箇月以内】
診断結果証明書類の提出→【二次健康診断を実施した日】から【3箇月以内】
医師又は歯科医師からの意見聴取→【結果書類の提出日】から【2箇月以内】
時効→【労働者が一次健康診断結果を了知し得る日の翌日】から起算して【2年】

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める深夜業等に関する記述である。
労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。【解答】?

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の健康の保持増進のための措置、安全衛生改善計画等及び監督等に関する記述である。
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の規定により、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 【解答】○

法66条4項、則49条
都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

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関連条文

  1. 安衛法 第八十五条(登録の取消し)

  2. 安衛法 第九十三条 (産業安全専門官及び労働衛生専門官)

  3. 安衛法 第百二十条 罰則

  4. 安衛法 第十一条 (安全管理者)

  5. 安衛法 第五十九条 (安全衛生教育)

  6. 安衛法 第三十七条 (製造の許可)

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