第十章 監督等
(計画の届出等)
第八十八条 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める計画の届出に関する記述である。
労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 【解答】○
建設物又は機械等の設置等の計画の届出の免除をうけるための労働基準監督署長の認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失うことになる。
よって、問題文は正解である。
[自説の根拠]法88条1項、則87条の6第1項
認定の有効期限は、3年。
報告書の提出は、1年以内ごとに1回。
[自説の根拠]則87条の7
法88条1項,則87条の6第1項
【認定の更新】
則87条の6
1 認定は、『3』年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第87条の3、第87条の4及び前条第1項から第3項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める計画の届出に関する記述である。
労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定により、同法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生規則第24条の2の指針(以下「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」という。)に従って事業者が行う自主的活動を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、同法第88条第1項の規定による建設物等の設置等の計画の届出をしなくてもよいこととされているが、同条第2項の規定に基づく機械等の設置等の計画の届出については、免除されるものではない。 【解答】X
計画届免除認定申請書には
①申請日前3カ月以内に、2名以上の安全又は衛生に関する有識者による評価を受けたことを証する書面
②その評価について1名以上の安全に関する有識者及び1名以上の衛生に関する有識者による監査を受けたことを証する書面等
を添付
「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者」については、建設物又は機械等(危険若しくは有害な作業を必要とするもの等である場合も含む)の設置等の計画の届出は免除される。従って「免除されるものではない」としたのは誤り。
[自説の根拠]法88条1項・2項、則87条
【一定の建設物・機械等に関する届出】
①建設物・機械等を設置・移転・主要構造部分の変更時
②30日前までに労働基準監督署長へ届出
計画届出を免除できる場合【計画届出義務の免除条件】
(1)厚生労働大臣の指針に従い危険性・有害性の調査を自主的に行う。
(2)労災発生率が業種平均を下回る。
(3)申請の1年前に重大な労災が発生していない。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める計画の届出に関する記述である。
労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、6か月以内ごとに1回、実施状況等報告書に労働安全衛生規則第87条の措置の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 【解答】X
建設物又は機械等の設置等の計画の届出の免除に係る労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、認定事業場ごとに、1年以内ごとに1回、実施状況等報告書に、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっている。
よって、「6か月以内ごとに1回」とした問題文は誤りである。
則87条の7
1年毎に報告
3年毎に更新
〔免除認定の用件〕
当該認定を受けた事業者はその認定事業ごとに、
〔1年以内ごとに1回〕
実施状況報告書にリスクアセスメントを含む労働安全衛生マネジメントシステムの実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて所轄労働基準監督所長に提出しなければならない
[則87条の7
2 前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項本文の事業者を除く。)について準用する。
3 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に基づく監督等に関する記述である。
事業者は、労働安全衛生法第88条第3項の規定に基づき、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる。 【解答】○
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
[自説の根拠]法88条3項 大規模な建設業
☆特に大規模な建設業の仕事に係る計画
⇒高さ300m以上の塔の建設、堤高150m以上のダムの建設、最大支間500m以上の橋梁の建設の仕事、長さ3,000以上のずい道等の建設の仕事、ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事など
【為参考】
【平成27年法改正】
これまで労働安全衛生法第88条(計画の届出等)の規定に基づき、事業者に義務付けられていた「建設物または機械等の設置等の計画の届出」が廃止された。
改正前は製造業・電気業・ガス業・自動車整備業または機械修理業の事業場で、電気使用設備の定格容量の合計が300kW以上の事業場に係る建設物等の設置等の届出が義務付けられていた。
平成26年12月1日施行
[自説の根拠]法88条第1項~第3項
4 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める計画の届出に関する記述である。建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 【解答】X
① 一定業種・規模の事業場における建設物・機械等の設置、移転…30日前までに労基署長
② 機械等で危険・有害な作業必要とする設置、移転…30日前までに労基署長
③ 特に大きな建設業の仕事(高300m以上の塔の建設等)…30日前までに大臣
④ 一定の建設・土石採取(圧気工法、石綿除去など)…14日前までに労基署長
基本は、30日前 労基署長
大規模 厚生労働大臣 大→大
石(土石・石綿) 14日前 石→14
石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないことになっている。
よって、「当該仕事の開始の日の30日前まで」とした問題文は誤りである。
5 事業者は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第三項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。
6 前三項の規定(前項の規定のうち、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る部分を除く。)は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者については、適用しない。
7 労働基準監督署長は第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第三項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
8 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第三項又は第四項の規定による届出をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。
(厚生労働大臣の審査等)
第八十九条 厚生労働大臣は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項又は第四項の規定による届出(次条を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
4 厚生労働大臣は、前項の勧告又は要請をするに当たつては、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見をきかなければならない。
5 第二項の規定により第一項の計画に関してその意見を求められた学識経験者は、当該計画に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(都道府県労働局長の審査等)
第八十九条の二 都道府県労働局長は、第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による届出があつた計画のうち、前条第一項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。ただし、当該計画のうち、当該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして厚生労働省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査について準用する。
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第九十条 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
(労働基準監督官の権限)
第九十一条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。
2 医師である労働基準監督官は、第六十八条の疾病にかかつた疑いのある労働者の検診を行なうことができる。
3 前二項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第九十二条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。
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