徴収法 第十九条 (確定保険料)

第十九条 (確定保険料)
 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第三項において同じ。)から五十日以内)に提出しなければならない。
– 一  第十五条第一項第一号の事業にあつては、その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
– 二  第十五条第一項第二号の事業にあつては、次に掲げる労働保険料
– イ 第十五条第一項第二号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料
– ロ 第十五条第一項第二号ロの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第三種特別加入保険料率を乗じて算定した第三種特別加入保険料
– ハ 第十五条第一項第二号ハの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額についてイの規定の例により算定した第一種特別加入保険料及びその保険年度における第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額についてロの規定の例により算定した第三種特別加入保険料
– 三  第十五条第一項第三号の事業にあつては、その保険年度における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料
– 2  有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)から五十日以内に提出しなければならない。
– 一  第十五条第一項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
– 二  第十五条第一項第二号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第三十四条第一項の承認に係る全期間における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料
– 三  第十五条第一項第三号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料
– 3  事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。
– 4  政府は、事業主が第一項又は第二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
– 5  前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
– 6  事業主が納付した労働保険料の額が、第一項又は第二項の労働保険料の額(第四項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下「確定保険料の額」という。)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。
– 第十九条の二  高年齢者免除額に係る事業の事業主が前条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書に記載する労働保険料のうち一般保険料の額は、政令で定めるところにより、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号若しくは第二号の規定にかかわらず、当該各号の規定による額から、その保険年度に使用した高年齢労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用した高年齢労働者)に係る高年齢者賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とする。

【試験問題】
次の説明は、労働保険の印紙保険料に関する記述である。
日雇労働被保険者を使用する事業主が当該日雇労働被保険者について負担すべき保険料は、印紙保険料の2分の1のみである。 【解答】×

事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日)。第三項において同じ。)から五十日以内に提出しなければならない。
2号 第十五条第一項第二号の事業にあつては、次に掲げる労働保険料 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 19条1項2号)
日雇労働被保険者の労働保険料として事業主は、一般保険料と印紙保険料を納付することになる
印紙保険料は「雇用保険の日雇労働者」について事業主が一般保険料の他に納付する保険料である。
日雇労働被保険者の労働保険料として事業主は、一般保険料と印紙保険料を納付することになり、費用負担は、事業主と日雇労働被保険者とが折半となる。

【試験問題】
次の説明は、労働保険料に関する記述である。
継続事業について、既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超えるときは、事業主はその超過額について、還付の請求を行うことにより還付を受けることができるが、還付の請求をしない場合には、その超過額は次年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当される。 【解答】○

『還付』
事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料について認定を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を労働保険料還付請求書により請求した時は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏はその超過額を還付します。
『充当』
事業主による還付請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額を次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料その他、法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当します。
19条6項 施行規則36条1項 同37条

徴収金を徴収し、または還付を受ける権利は2年の消滅時効にかかる。
法改正:労働保険料還付事務
平成25年1月1日施行
【官署支出官又は】事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(所轄都道府県労働局資金前渡官吏)は、その超過額を還付するものとする。
※還付事務を厚生労働省本省でも取り扱えるようにするための改正
則36条

【試験問題】
次の説明は、労働保険料等の徴収に関する記述である。
事業主が事業を廃止した場合において、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、当該超える部分の額については、精算返還金として事業主に還付されることになるが、事業主が還付を受ける権利は民法の規定により5年間行使しないと、時効により消滅する。
【解答】×

事業主が納付した労働保険料の額が..「確定保険料の額」..をこえる場合には..充当し、又は還付する。
事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合に、確定保険料申告書を提出する際、又は、確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から10日以内に事業主が請求することにより、還付を受けることはできるが、問題文のように、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったことにより、労働保険料の額が引き下げられた場合でも労働保険料の還付は行われない。
よって、問題文は誤りとなる。
法19条6項、則36条

【試験問題】
次の説明は、労働保険徴収法に関する記述である。なお、以下において、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことであり、「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収される一般拠出金」のことである。
政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額を超える事業があるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える額を還付することができる。
【解答】?

【試験問題】
有期事業の一括に関する記述である。。
なお、本問において、「有期事業の一括」とは労働保険徴収法第7条の規定により二以上の事業を一の事業とみなすことをいい、また、「一括事務所」とは有期事業の一括に係る事業の労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所のことをいう。
有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内とされている。 【解答】?

有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第三十四条第一項 の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)から五十日以内に提出しなければならない。
[自説の根拠]徴収法第19条
有期事業の概算・確定保険料の納期限
■概算保険料
(一括)保険関係が成立した日の翌日から50日以内
(非一括)保険関係が成立した日の翌日から20日以内
■確定保険料
(一括・非一括ともに)保険関係が成立した日の翌日から50日以内

【試験問題】
次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。なお、本問において「委託事業主」とは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主をいう。
労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。
【解答】×
労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知および

還付金は、事業主に対してしたものとみなすこととなっており、委託内容に拘束されることはない

【試験問題】
次の説明は、労働保険徴収法に関する記述である。なお、以下において、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことであり、「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収される一般拠出金」のことである。
事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は労働保険徴収法の規定により政府が決定した確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その超過額を未納の一般拠出金にも充当することができる。 【解答】○

事業主が納付した労働保険料の額が、第一項又は第二項の労働保険料の額(第四項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下「確定保険料の額」という。)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 19条6項)
労働保険料の充当
則第37条1項

事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求したときは、所轄都道府県労働局資金前渡官吏が、その超過額を還付することになっている。
そして、事業主からの還付請求がない場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その超過額を次の保険年度の概算保険料、未納の労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金、未納の一般拠出金等に充当するものとされている。
よって、問題文は正解となる。
法19条4項・5項・6項、則36条、則37条

【試験問題】
次の説明は、労働保険料に関する記述である。
継続事業について、既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超えるときは、事業主はその超過額について、還付の請求を行うことにより還付を受けることができるが、還付の請求をしない場合には、その超過額は次年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当される。【解答】?

【試験問題】
次の説明は、労働保険に関する記述である。
継続事業の事業主は、保険年度ごとに、保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、その保険関係が成立した日)から50日以内に、概算保険料申告書に添えて概算保険料を納付しなければならない。 【解答】×

【法改正対応】
法改正により継続事業は6月1日より40日(当日起算)以内に申告・納付。年度途中成立は50日(翌日起算)以内。
継続事業の場合、通常、毎年6月1日から7月10日までの間に概算保険料を申告・納付する。
平成21年度より改正されています。
保険年度は4月1日から翌年3月31日までです。(徴収法2条)
従って、「保険年度の初日から」というのは誤りで、多くの方が書いているとおり、「6月1日から40日以内」です。(徴収法15条) なお、平成22年は土日をはさんで7月12日が納期限となります。
事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の初日から、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 19条3項)
継続事業の事業主は、保険年度ごとに、保険年度の6月1日から40日以内、ただし保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、その保険関係が成立した日から50日以内 に、概算保険料申告書に添えて概算保険料を納付しなければならない。
改正「保険年度の6月1日から40日以内」最後の日が土日だったら、明けた平日まで。
有期事業は保険関係成立日から20日以内。

【試験問題】
次の説明は、労働保険料の納付に関する記述である。
保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業にあっては、納付すべき概算保険料が40万円以上であっても、8月31日までに最初の期分の納付ができなければ、概算保険料の納付の延納は認められない。【解答】×

【試験問題】
確定保険料に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。 【解答】×

×確定保険料申告書提出期限の翌日から
○次の保険年度の6月1日から

事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料の額を、確定保険料申告書に添えて、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に納付しなければならない。
徴収法19条3項

【試験問題】
次の説明は、労働保険料に関する記述である。
事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額の見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その日から30日以内に、減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受けることができる。 【解答】×

還付は、既に納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合にできるものであり、保険料算定基礎額の見込額の100分の50とか、概算保険料との差額が10万円以上という要件はない。
事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合に、確定保険料申告書を提出する際、又は、確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から10日以内に事業主が請求することにより、還付を受けることはできるが、問題文のように、年度の途中で概算保険料の見込額が減少した場合に還付を受けることはできない。
よって、問題文は誤りとなる。
法19条6項、則36条

【試験問題】
次の説明は、労働保険徴収法に関する記述である。なお、以下において、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことであり、「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収される一般拠出金」のことである。【解答】?

事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をすることができる。

【試験問題】
次の説明は、労働保険に関する記述である。
継続事業に係る概算保険料について、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の150以下でなければ、直前の保険年度の保険料算定基礎額を当該保険年度の見込額とすることができない。 【解答】?

事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日)。第三項において同じ。)から五十日以内に提出しなければならない。
3号 第十五条第一項第三号の事業にあつては、その保険年度における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 19条1項3号)
50/100以上150/100以下ではなく、50/100以上200/100以下である。

(賃金総額の見込額の特例等)
第二十四条  法第十五条第一項各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下である場合とする。
則24条1項

【試験問題】
次の説明は、特別加入保険料に関する記述である。
保険年度の中途に新たに第二種特別加入者となった者に係る保険料算定基礎額については、月割で計算されるが、この場合、当該者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の月数に1月未満の端数があるときはこれを切り上げる。【解答】?

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関連条文

  1. 国年法 第百九条(国民年金事務組合)

  2. 厚年法 第百六十六条 (解散)

  3. 雇保法 第六十二条 (雇用安定事業)

  4. 安衛法 第二十条 (事業者の講ずべき措置等)

  5. 健保法 第七十六条 (療養の給付に関する費用) 

  6. 健保法 第百三十条 (入院時食事療養費)

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