安衛法 第九十三条 (産業安全専門官及び労働衛生専門官)

(産業安全専門官及び労働衛生専門官)
第九十三条  厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。
2  産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行なう。
3  労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の三第四項の規定による勧告、第五十七条の四第一項の規定による指示、第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。
4  前三項に定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)
第九十四条  産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。
2  第九十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

産業安全専門官及び労働衛生専門官は、厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に置かれている役職です。


【試験問題】次の説明は、労働安全衛生法に定める総則、雑則等に関する記述である。労働安全衛生法においては、労働基準監督官のみならず、産業安全専門官及び労働衛生専門官についても、同法の規定によるそれぞれの事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができることとされている。【解答】○

条文をうる覚えしているかを問われてます。

(労働衛生指導医)
第九十五条  都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。
2  労働衛生指導医は、第六十五条第五項又は第六十六条第四項の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。
3  労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。
4  労働衛生指導医は、非常勤とする。

(厚生労働大臣等の権限)
第九十六条  厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。
2  厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
3  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(以下「登録製造時等検査機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4  都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第二項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
5  第九十一条第三項及び第四項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。
(研究所による労働災害の原因の調査等の実施)
第九十六条の二  厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「研究所」という。)に、当該調査を行わせることができる。
2  厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、研究所に、第九十四条第一項の規定による立入検査(前項に規定する調査に係るものに限る。)を行わせることができる。
3  厚生労働大臣は、前項の規定により研究所に立入検査を行わせる場合には、研究所に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
4  研究所は、前項の指示に従つて立入検査を行つたときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
5  第九十一条第三項及び第四項の規定は、第二項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第三項中「労働基準監督官」とあるのは、「独立行政法人労働安全衛生総合研究所の職員」と読み替えるものとする。

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に基づく監督等に関する記述である。
都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第65条第5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条第4項の規定による臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させることができる。 【解答】○

都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第二項の規定による事務(=第65条第5項(=作業環境測定の実施等)又は第66条第4項(=臨時の健康診断の実施等)の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務)に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
労働安全衛生法第96条第4項

【試験問題】次の説明は、労働安全衛生法に基づく監督等に関する記述である。
厚生労働大臣は、労働安全衛生法第93条第2項又は第3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合に、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所に当該調査を行わせることができる。 【解答】○

【法96条の2】
厚生労働大臣は、第93条第2項又は第3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、【独立行政法人労働安全衛生総合研究所】(以下「研究所」という。)に、当該調査を行わせることができる。
-独立行政法人労働安全衛生総合研究所-
平成18年4月1日に(独)産業安全研究所と(独)産業医学総合研究所が統合して設立。
法96条の2
【2016年改正】
「独立行政法人労働安全衛生総合研究所」は
「独立行政法人労働者健康安全機構」に変更されています。
法93条2項3項,法96条の2

(研究所に対する命令)
第九十六条の三  厚生労働大臣は、前条第一項に規定する調査に係る業務及び同条第二項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究所に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。

(労働者の申告)
第九十七条  労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
2  事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生改善計画、監督等に関する記述である。労働者は、事業場に労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。 【解答】○

労働者は、事業場に労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができることになっている。
よって、問題文は正解である。
なお、事業者は、申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされている。
[自説の根拠]法97条1項

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