第二十五条 (印紙保険料の決定及び追徴金)
事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
– 2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が千円未満であるときは、この限りでない。
– 3 第十七条第二項の規定は、前項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。
【試験問題】
次の説明は、印紙保険料に関する記述である。
事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。 【解答】×
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収するとされている。この場合の「正当な理由」には、設問のような「事業主が日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされない」場合は該当しない。
[自説の根拠]法25条第2項、昭56.9.25 労徴発68号
正当な理由があることにより印紙保険料の納付をすることができなかった場合には、追徴金は徴収されないが、本肢のように、事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めなかったために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合は、当該「正当な理由があることにより印紙保険料の納付をすることができなかった場合」に該当しない。よって、本肢は追徴金が徴収されることになる。また、この場合罰則規定についても適用される。
法25条1項、平成15.3.31基発0331002号
【試験問題】
次の説明は、労働保険料の納付に関する記述である。
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、その納付は原則として現金により納付することとなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。 【解答】×
事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 25条)
認定決定を受けた印紙保険料及び追徴金は、雇用保険印紙による納付はできない(現金による納付のみ)。
徴収法25条1項 , 徴収則38条3項。
参考
所轄都道府県労働局歳入徴収官…労働保険料の徴収
都道府県労働局収入官吏・労働基準監督署収入官吏…労働保険料の納付
都道府県労働局資金前渡官吏…労働保険料の還付
そもそも印紙は3種類しかないので、半端な追徴金を払うことができません。
【試験問題】
次の説明は、雇用保険法に関する記述である。なお、以下において、「労働保険」とは「労働者災害補償保険及び雇用保険」のことであり、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。【解答】?
第二十六条 (特例納付保険料の納付等)
雇用保険法第二十二条第五項に規定する者(以下この項において「特例対象者」という。)を雇用していた事業主が、第四条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第四条の二第一項の規定による届出をしていなかつた場合には、当該事業主(当該事業主の事業を承継する者を含む。以下この条において「対象事業主」という。)は、特例納付保険料として、対象事業主が第十五条第一項の規定による納付する義務を履行していない一般保険料(同法第十四条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める日から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであつて、その徴収する権利が時効によつて消滅しているものに限る。)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る。)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。
– 2 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
– 3 対象事業主は、前項の規定により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる。
– 4 政府は、前項の規定による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを対象事業主に通知するものとする。
– 5 対象事業主は、第三項の規定による申出を行つた場合には、前項の期限までに、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する特例納付保険料を納付しなければならない。
【試験問題】
次の説明は、保険料、追徴金、延滞金等に関する記述である。
政府は、未納の労働保険料について、納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料の納付を督促した場合において、当該事業主がその指定期限までに未納の労働保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によって、処分することができるとされており、その権限は各部道府県税事務所に委任されている。【解答】×
第一項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 26条3項)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対し、政府が期限を指定して督促した場合に、その者が督促状の指定期限までに労働保険料等を納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によって処分することができるが、この政府の権限は各都道府県税事務所に委任されていない。
よって、「その権限は各都道府県税事務所に委任されている。」とした問題文は誤りとなる。
法26条
健康保険法
国民年金法
厚生年金法
いずれも「納付しないときは、国税滞納処分の例によって、処分し、または滞納者の居住地もしくは財産所在地の【市町村】に対して、その処分を請求することができます。」
【試験問題】
次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
【解答】?
【試験問題】
次の説明は、労働保険料に係る督促又は延滞金に関する記述である。
労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状により督促状を発する日から起算して7日以上経過した日を期限と指定して督促しなければならない。 【解答】×
前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 26条2項)
10日以上経過した日を期限
法26条2項
「労働保険料」その他「労働保険徴収法の規定による徴収金」を納付しない者があるとき政府は、督促状を発する日から起算して「10日以上」経過した日を期限として指定した督促状を発することにより督促しなければなりません。この日より前に期限としてしまうと督促の効果が発生しません。なお、労働保険料等の徴収についても差押えなど「国税滞納処分の例」による処分ができますが、この「10日以上」というのも国税滞納処分からじています。社会保険料の滞納処分の場合も共通です。
法26条2項
【試験問題】
次の説明は、労働保険料等に関する記述である。
労働保険料を納付しない者に対しては、政府は、期限を指定して督促しなければならない。この場合、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して1週間以上経過した日でなければならない。【解答】?
第二十七条 (督促及び滞納処分)
労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。
– 2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
– 3 第一項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。
【試験問題】
次の説明は、労働保険料に係る督促又は延滞金に関する記述である。
事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められ、延滞金は徴収されない。【解答】×
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
5号 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 27条5項5号)
「やむを得ない理由があると認められるとき」とは天災事変等不可抗力によりやむなく滞納した場合が該当する。
延滞金は徴収される。
延滞金は、労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは、徴収されないことになっている。
しかし、「事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合」は、やむを得ない理由があるとは認められず、延滞金は徴収されることになる。
法27条5項5号、昭和62年3月26日労徴発第19号
【試験問題】
次の説明は、労働保険に関する記述である。
労働保険料等の徴収金に係る督促状による督促について不服がある場合には、処分庁に対して異議申立てをすることができる。【解答】×
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
1号 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 27条5項1号)
「異議申し立て」を「行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に審査請求または異議申し立て」にすると正解です。
[自説の根拠]行政不服審査法5条6条
徴収法における不服申立てにおいて、「異議申立て」は「歳入徴収官」に対して行う。ここが他法と決定的に異なりますで、要注意です。
<法改正>
「異議申立て」の規定は廃止されました。
【試験問題】
次の説明は、労働保険料等に関する記述である。
事業主が、労働保険料を納期限までに納付せず、納付の督促を受けた場合において、滞納している労働保険料の額の一部を納付したときは、その納付の日の前日までの期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額となる。 【解答】×
前項の場合において、労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあつた労働保険料の額を控除した額とする。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 27条2項)
「その納付の日の前日までの期間に係る」は「その納付の日以後の期間に係る」が正しいと思います。
労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあつた労働保険料の額を控除した額とする。
徴収法第27条第2項
督促された労働保険料額の一部につき納付があったときは、その「納付の日以後」の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額はその納付のあった労働保険料の額を控除した額とされている。(負債の原本(労働保険料)を一部払えば、その後の利子(延滞金)は、残った元本に対する利子になるのと同じです。)
法第27条第2項
この問題文では1回目の一部納付について、その一部納付分に延滞金がかからないとも読めてしまいます。
督促期限内であれば延滞金がかからないことも含めて問題として不適切です。
【試験問題】
次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。【解答】?
難しい
【試験問題】
次の説明は、労働保険料等に関する記述である。
事業主が、労働保険料を納期限までに納付せず、督促を受けた場合であっても、督促状に指定された期限までに労働保険料を完納したときは、延滞金は徴収されない。 【解答】○
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
1号 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 27条5項1号)
督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したときには延滞金は徴収しない。
徴収法27条5項
督促状の指定期限までに当該労働保険料が納付されない時は納期限の翌日からその完納又は財産差し押さえの前日までの期間の日数に応じ年14.6%(納期限かの翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については年7.3%)の我愛に乗じて計算した延滞金を徴収する。
徴収法27条
【試験問題】
次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。【解答】?
【試験問題】
次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。 【解答】×
第一項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 26条3項)
●督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき
●納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき
●延滞金の額が100円未満であるとき
●労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき(その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る)
●労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき
法27条
延滞金は徴収されない。
督促状の指定期限までに労働保険料を完納した場合には、延滞金は徴収されない。
関連問題
次の説明は、労働保険料等に関する記述である。
事業主が、労働保険料を納期限までに納付せず、督促を受けた場合であっても、督促状に指定された期限までに労働保険料を完納したときは、延滞金は徴収されない。
この記事へのコメントはありません。