第十一章 雑則
(法令等の周知)
第百一条 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、
又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、第五十七条の二第一項又は第二項の規定により通知された事項を、
化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、
又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。
周知させることで労働災害の防止を図っていく。
(ガス工作物等設置者の義務)
第百二条 ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、
当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、
当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等に関して、同法の規定により義務付けられている措置に関する記述である。
電気工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。【解答】○
ガス工作物については法102条、その他政令で定めるものとして、令25条で「電気工作物」「熱供給施設」「石油パイプライン」が規定されている。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める総則、雑則等に関する記述である。労働安全衛生法においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、当該仕事を請け負った事業者から、当該仕事による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならないこととされている。 【解答】X
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 (労働安全衛生法 3条3項)
「建設工事」の注文者等には教示義務はない。なお、「ガス工作物等設置者」には教示義務がある。
(ガス工作物等設置者の義務)
労働安全衛生法で「教示」とあるのは上記のみ。
教示義務が課せられる工作物には、
「ガス工作物」
「電気工作物」(平24.10D)
「熱供給施設」
「石油パイプライン」
が規定されている。
(書類の保存等)
第百三条 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。
2 登録製造時等検査機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
3 コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(健康診断等に関する秘密の保持)第百四条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断並びに第六十六条の八第一項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
(国の援助)
第百六条 国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、第五十七条の五、第六十三条、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。
2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
(厚生労働大臣の援助)
第百七条 厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。
(研究開発の推進等)
第百八条 政府は、労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(疫学的調査等)
第百八条の二 厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以下この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、疫学的調査等の実施に関する事務の全部又は一部を、疫学的調査等について専門的知識を有する者に委託することができる。
3 厚生労働大臣又は前項の規定による委託を受けた者は、疫学的調査等の実施に関し必要があると認めるときは、事業者、労働者その他の関係者に対し、質問し、又は必要な報告若しくは書類の提出を求めることができる。
4 第二項の規定により厚生労働大臣が委託した疫学的調査等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
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