第三十六条 (資格喪失の時期)
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
– 一 死亡したとき。
– 二 その事業所に使用されなくなったとき。
– 三 第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
– 四 第三十三条第一項の認可があったとき。
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である者が、定年等による退職後に継続して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。 【解答】○
キーワード
・空白なく
・定年退職
・再雇用
設問の通り。
以前この取扱いは定年により退職した場合に限り適用されたが、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年によらず退職して再雇用された場合にも適用されるようになったので、注意
[自説の根拠]法第36条、H22.6.10保保発0610第1号
法改正により「特別支給の老齢厚生年金の受給権者が」という条件が「60歳以上の」に変更になりました。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げられているためです。
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
被保険者は、(1)死亡したとき、(2)事業所に使用されなくなったとき、(3)適用除外に該当するに至ったとき、(4)任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき、以上のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときも同様である。 【解答】×
その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときは、『その日』に喪失します。
被保険者は次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する
1)死亡したとき
2)その事業所に使用されなくなったとき
3)適用除外に該当するに至ったとき
4)任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき
よって資格喪失事由発生の日にさらに資格取得事由が発生した時は、資格喪失事由発生日(その日)に資格を喪失する。
法36条
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。保険者は、被保険者が震災、風水害、火災等により、住宅、家財等が著しい損害を受け、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、当該被保険者の申請により、6か月以上1年未満の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができる。 【解答】×
6ヶ月以内 一部負担金の割合は法律で定められた割合に応じて決められますが、災害その他特別な事情がある場合は、その保険者の裁量により①一部負担金を減額する②一部負担金を免除する③保険医療機関又は保険薬局に対する支払いに代えて、保険者が一部負担金を被保険者から直接徴収することとし、その徴収を猶予することができ、その徴収の猶予は、6か月以内の期間を限って行われます。
健康保険法75条の2 参考 一部負担金などの免除について 3月11日の地震の被災者に対し、医療保険の一部負担金、入院時食事療養費又は入院時生活療養費の標準負担額や訪問看護療養費に係る自己負担額の免除が各医療保険の保険者に連絡されているが「主たる生計維持者の行方不明である人」「原子力災害対策特別措置法」で定める人も追加された。 ①災害救助法の適用市町村のうち「定める行政地域」の被保険者
②東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震による 住宅全壊、半壊 主たる生計維持者の行方不明 原子力災害対策特別措置法により総理大臣が指示した対象地域であるため避難又は退避をした者 5月までの診療分、調剤分及び訪問看護分について、5月末日までの支払いを猶予する取扱いとする。また当該指示が解除されるまでとする
参考 東北地方太平洋沖地震の対応 ①医療機関における一部負担金……住宅が全半壊したものに対しては、医療機関は患者から患者負担分を徴収せず、審査支払機関へ全額(10割)を請求するようになった
②被災者への向精神薬の提供……薬剤師が事前に医師などから包括的な施用の指示(患者が持参する紙袋を受けている等の場合)医師などへの確認が取れなくても向精神薬を提供することは可能 ③外国の医師資格を有する者が、必要最小限の医療行為を行うことを認めた
平成23年3月16日NEWS「6か月以上1年未満が誤り」→「6か月以内」の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができる。
他に、減額と支払免除がある。平成18.9.14保保発0914001 保険者は、被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、当該被保険者の申請により、【6ヶ月以内の期間を限って】、一部負担金、保険外併用療養費に係る自己負担額、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額の徴収を猶予するものとすることができること。
保発第0914001号平成18年9月14日
参考 国民年金法 所得制限により支給停止を受けていたいわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金の受給権者が、震災、風水害、火災等により住宅や財産におおむね2分の1以上の損害を受けたときは、損害を受けた月から7月までは、支給停止が解除される。正解は○ 国民年金法36条の4第1項「6ヶ月以内」の期間を限ってですね。
保険者は、災害等の特例の事情があって、保健医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者に対し、イブ負担金を【減額】し、その【支払いを免除】し、又はその【徴収を猶予】する措置を採ることができる。
第三十七条 (任意継続被保険者)
第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
– 2 第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
【試験問題】
次の説明は、健康保険法に関する記述である。
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。なお、判例によると「法律の不知」によるという主張は、この場合の正当な理由にあたらないものと解されている。【解答】○
解答 ○
設問の通り正しい。通達によれば、「正当な理由」とは「天災地変の場合とか、交通、通信関係のスト等によって法定期間内に届け出ができなかった場合」とされており、また、判例では「単に法律を知らなかったというだけでは、健康保険法37条1項の正当の理由があると認められる場合に当たらないものと解すべきである」と判示されている。
(法3条4項、法37条1項、S24.8.11保文発1400号、判例S36.2.24 <任意継続被保険者資格取得要件>)
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。なお、その申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めない限り、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。 【解答】○
任意継続被保険者
1.当然被保険者の資格を喪失した者
2.資格喪失の日の前日まで継続して2月以上当然被保険者であったこと
3.資格喪失の日から20日以内に申し出
4.船員保険の被保険者、後期高齢医療の被保険者等でないこと。
(任意継続被保険者)
第三十七条 第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は正当な理由があると認める時は、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。
2 第三条第四項の申出をした者が初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかった時は、同項の規定にかかわらず、その者は任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただしその納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた時はこの限りでない。
[自説の根拠]法37条
第三十八条 (任意継続被保険者の資格喪失)
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
– 一 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
– 二 死亡したとき。
– 三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
– 四 被保険者となったとき。
– 五 船員保険の被保険者となったとき。
– 六 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
【試験問題】
健康保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
4月1日に任意継続被保険者となった女性が、健康保険の被保険者である男性と同年10月1日に婚姻し、その女性が、夫の健康保険の被扶養者となる要件を満たした場合には、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。 【解答】×
解答×
問題の場合、任意継続被保険者となるか、被扶養者となるか選択します。
夫の被扶養者となる要件は、任意継続被保険者の資格喪失事由に該当しない。
また任意継続被保険者は、被保険者からの申出により資格を喪失することはできないため、設問の任意継続被保険者の女性が夫の健康保険の被扶養者となるには
(1)保険料を納付期限までに納付しない(滞納する)⇒その日の翌日に任意継続被保険者喪失
(2)前納している場合⇒前納期間が終わってから
【任意継続被保険者の資格喪失事由】
その日の翌日喪失
a) 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
b) 死亡したとき
c) 保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)
その日喪失
d) 当然被保険者となったとき
e) 船員保険の被保険者となったとき
f) 後期高齢者医療の被保険者等となったとき
【試験問題】
次の説明は、被保険者及び被扶養者に関する記述である。
任意継続被保険者が船員保険の被保険者になったときは、船員保険の被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。 【解答】×
解答 ×
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 (健康保険法 38条)
任意継続被保険者が船員保険の被保険者となった場合は同日得喪に該当し、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。同様に、当然被保険者となったときや後期高齢者医療の被保険者等となった時も、その日に資格を喪失する。(法38条)
設問のように、【船員保険の被保険者となった日の翌日】に任意継続被保険者の資格を喪失するとすると、【船員保険の被保険者となった日】に2つの資格を重複取得することになりますので、【その日】に前に資格は喪失することになります。
任意継続被保険者が船員保険の被保険者となったときは、被保険者資格を取得した日に資格を喪失する。よって、「船員保険の被保険者となった日の翌日」とした問題文は誤りとなる。(法38条5号)
【試験問題】
次の説明は、被保険者資格に関する記述である。
任意継続被保険者が60歳になったとき、任意継続被保険者となった日から2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格を喪失しない。【解答】?
38
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
任意継続被保険者は、(1)任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、(2)死亡したとき、(3)保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、(4)被保険者となったとき、(5)船員保険の被保険者となったとき、(6)後期高齢者医療の被保険者等となったときのいずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。【解答】×
死亡日の場合、指定日までに入金されない場合も翌日に資格を喪失する。
法三十八条
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過..
二 死亡..
三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)
四 被保険者..
五 船員保険の被保険者..
六 後期高齢者医療の被保険者等..
1)~(3):その 日からその資格を喪失する
(4)~(6):その翌日からその資格を喪失する
回答が間違ってますよ。
「下記の通り」
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
★任意継続被保険者の資格喪失
【翌日喪失】
1.任意継続被保険者となった日から起算して【2年を経過】したとき
2.死亡したとき
3.納付期日までに納付しないとき
【当日喪失】
4.被保険者となったとき
5.船員保険の被保険者になったとき
6.後期高齢者医療の被保険者になったとき
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