厚年法 第百十五条 (規約)

第三款 管理

(規約)
第百十五条  基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
– 一  名称
– 二  事務所の所在地
– 三  基金の設立に係る適用事業所の名称及び所在地(船舶の場合にあつては、船舶所有者の名称及び所在地)
– 四  代議員及び代議員会に関する事項
– 五  役員に関する事項
– 六  加入員に関する事項
– 七  標準給与に関する事項
– 八  年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項
– 九  年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
– 十  掛金及びその負担区分に関する事項
– 十一  事業年度その他財務に関する事項
– 十二  解散及び清算に関する事項
– 十三  業務の委託に関する事項
– 十四  公告に関する事項
– 十五  その他組織及び業務に関する重要事項
– 2  前項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
– 3  基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
– 4  基金は、第百十一条第一項の認可若しくは第二項の認可を受けたとき、又は前項の規約の変更をしたときは、遅滞なく、基金の規約を適用事業所に使用される被保険者に周知させなければならない。

(公告)
第百十六条  基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。

(代議員会)
第百十七条  基金に、代議員会を置く。
– 2  代議員会は、代議員をもつて組織する。
– 3  代議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所(基金が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入員において互選する。
– 4  代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
– 5  代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
– 6  代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
– 7  前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第百十八条  次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
– 一  規約の変更
– 二  毎事業年度の予算
– 三  毎事業年度の事業報告及び決算
– 四  その他規約で定める事項
– 2  理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
– 3  理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
– 4  代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(役員)
第百十九条  基金に、役員として理事及び監事を置く。
– 2  理事の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は、加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。
– 3  理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。
– 4  監事は、代議員会において、設立事業所の事業主において選定した代議員及び加入員において互選した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
– 5  役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
– 6  役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
– 7  監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。

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次の説明は、厚生年金基金(以下「基金」という。)及び企業年金連合会(以下「連合会」という。)に関する記述である。
基金に役員として理事及び監事を置く。理事の定数は偶数とし、その半数は設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。当該基金を代表する理事長は、加入員において互選した代議員である理事のうちから、理事が互選する。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
×
厚生年金保険法119条(役員)
①基金に、役員として理事及び監事が置かれる。
②理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。
③理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が【選挙】する。
よって、理事が【互選】する、とした問題文は×である。
[自説の根拠]厚生年金保険法119条
この設問の論点は、理事長はどちらの側から選出されるかということです。事業主サイドから選出されるのであって、加入員サイド(つまり従業員)からの選出ではないということです。「互選」であるとか「選挙」であるとかではありません。論点を間違えると似た問題を正解できなくなります。「設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから」(事業主サイド)から選出するのであって、「加入員において互選した代議員」(こちらも理事、但し、従業員サイド)からではありません。
[自説の根拠]厚生年金保険法119条

(役員の職務)
第百二十条  理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
– 2  基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
– 3  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
– 4  監事は、基金の業務を監査する。
– 5  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。

(理事の義務及び損害賠償責任)
第百二十条の二  理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
– 2  理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
– (理事の禁止行為等)

第百二十条の三  理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
– 2  基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。

(理事長の代表権の制限)
第百二十条の四  基金と理事長(第百二十条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。

120

12 120
次の説明は、厚生年金基金に関する記述である。
厚生年金基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。 2011年度(平成23年度)
解答
[正しい答え]

厚生年金保険法
(理事長の代表権の制限)
第120条の4
「基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する」
よって問題文は○になる
[自説の根拠]厚生年金保険法 第120条の4

第百二十一条  – (基金の役員及び職員の公務員たる性質)基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第百三条  事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第百三条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
– 一  第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
– 二  第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者

第百四条  法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
– 2  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百四条の二  機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
– 一  第百条の六第一項及び第二項、第百条の七第一項、第百条の八第一項並びに第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
– 二  第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。

第百五条  左の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
– 一  第九十八条第一項の規定に違反して、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
– 二  第九十八条第二項の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
– 三  第九十八条第四項の規定に違反して、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき。

第九章 厚生年金基金及び企業年金連合会

第一節 厚生年金基金

第一款 通則

(基金の目的)
第百六条  厚生年金基金(以下「基金」という。)は、加入員の老齢について給付を行ない、もつて加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(組織)
第百七条  基金は、適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者をもつて組織する。

(法人格)
第百八条  基金は、法人とする。
– 2  基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)
第百九条  基金は、その名称中に厚生年金基金という文字を用いなければならない。
– 2  基金でない者は、厚生年金基金という名称を用いてはならない。

第二款 設立

(設立)
第百十条  一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、基金を設立することができる。
– 2  適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。

第百十一条  適用事業所の事業主は、基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
– 2  前項の場合において、適用事業所に使用される被保険者の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、事業主は、同項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。
– 3  二以上の適用事業所について基金を設立しようとする場合においては、前二項の同意は、各適用事業所について得なければならない。

第百十二条  第六条第三項の規定による認可の申請と同時に基金の設立の認可の申請を行う場合にあつては、前二条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。

(成立の時期)
第百十三条  基金は、設立の認可を受けた時に成立する。

第百十四条  基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行なう。この場合において、当該適用事業所の事業主は、この章の規定の適用については、理事長とみなす。

第三款 管理

(規約)
第百十五条  基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
– 一  名称
– 二  事務所の所在地
– 三  基金の設立に係る適用事業所の名称及び所在地(船舶の場合にあつては、船舶所有者の名称及び所在地)
– 四  代議員及び代議員会に関する事項
– 五  役員に関する事項
– 六  加入員に関する事項
– 七  標準給与に関する事項
– 八  年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項
– 九  年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
– 十  掛金及びその負担区分に関する事項
– 十一  事業年度その他財務に関する事項
– 十二  解散及び清算に関する事項
– 十三  業務の委託に関する事項
– 十四  公告に関する事項
– 十五  その他組織及び業務に関する重要事項
– 2  前項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
– 3  基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
– 4  基金は、第百十一条第一項の認可若しくは第二項の認可を受けたとき、又は前項の規約の変更をしたときは、遅滞なく、基金の規約を適用事業所に使用される被保険者に周知させなければならない。

(公告)
第百十六条  基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。

(代議員会)
第百十七条  基金に、代議員会を置く。
– 2  代議員会は、代議員をもつて組織する。
– 3  代議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所(基金が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入員において互選する。
– 4  代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
– 5  代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
– 6  代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
– 7  前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
– 第百十八条  次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
– 一  規約の変更
– 二  毎事業年度の予算
– 三  毎事業年度の事業報告及び決算
– 四  その他規約で定める事項
– 2  理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
– 3  理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
– 4  代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(役員)
第百十九条  基金に、役員として理事及び監事を置く。
– 2  理事の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は、加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。
– 3  理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。
– 4  監事は、代議員会において、設立事業所の事業主において選定した代議員及び加入員において互選した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
– 5  役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
– 6  役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
– 7  監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。

(役員の職務)
第百二十条  理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
– 2  基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
– 3  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
– 4  監事は、基金の業務を監査する。
– 5  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。

(理事の義務及び損害賠償責任)
第百二十条の二  理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
– 2  理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

(理事の禁止行為等)
第百二十条の三  理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
– 2  基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。

(理事長の代表権の制限)
第百二十条の四  基金と理事長(第百二十条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。

(基金の役員及び職員の公務員たる性質)
第百二十一条  基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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