国民健康保険法 第百二十条の二 罰則

–    第十二章 罰則

– 第百二十条の二  保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

– 第百二十一条  審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

– 2  第四十五条第七項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者若しくはこれを行つていた者又は指定法人の役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

– 第百二十二条  正当な理由なしに、第百一条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、審査会の行う審査の手続における請求人又は第百条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人は、この限りでない。

– 第百二十三条  被保険者又は被保険者であつた者が、第百十四条第二項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

– 第百二十四条  医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第百十四条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

– 第百二十五条  組合又は連合会が、第二十七条第四項(第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、第百六条第一項の規定による報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は第百八条第一項の規定による命令に違反したときは、その役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。

– 第百二十六条  第十五条第二項又は第八十三条第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

– 第百二十七条  市町村は、条例で、第九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

– 2  市町村は、条例で、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、第百十三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

– 3  市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。

– 4  地方自治法第二百五十五条の三の規定は、前三項の規定による過料の処分について準用する。

– 第百二十八条  前条第一項から第三項までの規定は、組合について準用する。この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「規約」と、「過料」とあるのは「過怠金」と読み替えるものとする。

– 2  組合又は連合会は、規約の定めるところにより、その施設の使用に関し十万円以下の過怠金を徴収することができる。

社会保険関連

◦ 医療保険

◦ 年金・退職金

◦その他

医療保険

•国民健康保険法

国民健康保険法

保険者/被保険者

保険給付

保険料

雑則

国民健康保険組合

国民健康保険団体連合会

——————————————————————————–

   第一章 総則

•(この法律の目的)

第1条この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

•(国民健康保険)

第2条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

健康保険法

 この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

•(’保険者”)

第3条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

2  国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

•(国及び都道府県の義務)

第4条 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。

2  都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。

   第二章 市町村

•(被保険者)

第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

——————————————————————————–

•変遷

・S13年制定、S33全面改正(市町村に国民健康保険運営の義務付け、強制加入)

・S34施行、S36市町村義務化

保険者/被保険者

•cf.健保被保険者

•保険者

・保険者は市町村/特別区 (介護保険と同じ)と国民健康保険組合

・市町村は国民健康保険運営協議会を置く

•被保険者

・適用除外に該当する者を除く区域内に住所を有する者(住所を有するに至った日、適用除外に該当しなくなった日から)

・国民健康保険に被扶養者の概念はなく、すべて被保険者

・遠方に就学した学生は通常、両親の世帯の被保険者

◦適用除外者

・健康保険法、船員保険法、共済組合の保険者、被扶養者、高年齢者医療確保法の被保険者(該当した日の翌日に国民健康保険被保険者資格喪失)

・生活保護受給世帯に属する者、国民健康保険組合の被保険者(該当した日に国民健康保険被保険者資格喪失)

◦退職被保険者

・H26まで65歳未満の以下の国民健康保険被保険者を退職被保険者とした(H18廃止)

・被用者年金被保険者期間20年以上 または40歳以降の被保険者期間が10年以上

・退職被保険者には被扶養者の概念があり、3親等以内生計維持で同一世帯に属することが条件

・cf.健康保険法は配偶者、子、孫、直系尊属、弟妹は世帯要件不要

•被保険者証

・被保険者証の返還・・・保険料納期限から1年間滞納で返還、滞納1年6月で給付制限

・被保険者資格証明書・・被保険者証返還で交付(15歳以下は有効期間6月)

・有効期間・・・健康保険料、国民年金滞納者は特別の有効期間

保険給付

•絶対的必要給付

◦cf.健康保険給付

・扶養者が無いので家族療養費が無い

・一定所得、上位所得が異なる(所得が145万円以上で世帯の収入が520万円以上の場合高所得者)

・保険給付は被保険者でなく世帯主に対して行われる

◦特別療養費

・被保険者資格証明書で受診(現物給付は行われず一旦全額払う)

•相対的必要給付(特別の理由がある時行わないことが出来る)

・出産一時金、埋葬費

•任意給付

・傷病手当金、出産手当金

保険料

•cf.健康保険保険料

•国庫負担 保険料50% 国41%(療養等給付費および介護負担金32%、調整交付金9%)都道府県9%

•徴収 特別徴収または普通徴収

・保険料または国民健康保険税(地方税法)で徴収する

◦特別徴収

・年金保険者から老齢等年金給付を受ける65歳以上75歳未満の世帯主

・年金18万円未満、保険料が年金の1/2以上、65歳未満の被保険者が属する世帯は普通徴収

•保険料滞納

・滞納中1年を経過しない間は被保険者証の有効期間を短期にできる

・6月以下の有効期間を定める場合にも18歳年度末日前の者は6月以上とする

・滞納から1年を経過すると「被保険者証」の返還を求め「被保険者資格証明書」を交付する

・滞納から1年6月を経過すると保険給付の全部または一部を差止め、差し止めた給付額から保険料を控除する

•広域化等支援計画

・都道府県は運営の広域化、財政の安定化のため広域化支援方針を定めることが出来る

・都道府県は財政状態の悪い市町村について対して広域化等支援方針に沿って費用の適正化を推進する

雑則

•届出 cf.国民年金法雑則、健康保険法雑則 ・14日以内に市町村に届出

•審査請求(審査請求・不服申立て)

・保険料、保険給付の審査請求は一審制で国民健康保険審査会(各都道府県に設置)

•時効

・2年

国民健康保険組合

  ・15人以上の発起人が規約を作成し300人以上の同意を取って都道府県知事に申請

  ・都道府県知事は当該地域の市町村長の意見を聞き設立を認可する

  ・組合員の属する世帯の世帯主の変更は14日以内に組合に届出る

国民健康保険団体連合会

  ・都道府県単位に知事の認可を受けて設立し、診療報酬の審査、支払い事務を行う。

  ・国民健康保険診療報酬審査委員会を設置し、都道府県知事が定める委員で組織する

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関連条文

  1. 船員法 第百四十二条 (時効)

  2. 労基法 第十条(定義)

  3. 労災法 第十三条  療養補償給付

  4. 船員保険法 第五十三条(療養の給付)

  5. 障害者雇用促進法 第一条(目的)

  6. 介護保険法 第八十六条 (指定介護老人福祉施設の指定)

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