雇保法 第三十一条 (未支給の基本手当の請求手続)

第三十一条 (未支給の基本手当の請求手続)
 第十条の三第一項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
2  前項の受給資格者が第十九条第一項の規定に該当する場合には、第十条の三第一項の規定による未支給の基本手当の支給を受けるべき者は、厚生労働省令で定めるところにより、第十九条第一項の収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

第三十二条 (給付制限)
 受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一  紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
二  就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
三  就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
四  職業安定法第二十条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
五  その他正当な理由があるとき。
2  受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
3  受給資格者についての第一項各号のいずれかに該当するかどうかの認定及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

第三十三条  被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
– 2  受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
– 3  基本手当の受給資格に係る離職について第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に七日を超え三十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が一年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者にあつては、一年に六十日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
– 4  前項の規定に該当する受給資格者については、第二十四条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第三十三条第三項」とする。
– 5  第三項の規定に該当する受給資格者が広域延長給付、全国延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。


【試験問題】次の説明は、特定受給資格者に関する記述である。なお、その者について、他の受給資格要件は満たされているものとする。
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定受給資格者とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、特定受給資格者となりうる。 【解答】○

受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。 (雇用保険法 33条2項)
「自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者」は特定受給資格者とはならない。また、特定受給資格者の判断において「公共職業安定所長による宥恕」は行われない。
[自説の根拠]法23条2項、則35条1号、特定受給資格者の判断基準
偽りその他不正の行為により求職者給付、就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。
これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当は支給されません。

(例外)
次のやむを得ない理由がある場合、宥恕することができ、基本手当の全部又は一部が支給されます。
(1)不正を行った動機にやむを得ない理由ありと認められる場合。(2)不正の度合が軽微であり、受給権のすべてを剥奪することが酷に失する場合。(3)反省の情が顕著な場合。
次の説明は、特定受給資格者に関する記述である。
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は、時間的な余裕なく離職した場合であっても、特定受給資格者とはならない。


【試験問題】基本手当の給付制限に関する記述である。
なお、本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする。
被保険者が正当な理由なく自己の都合によって退職したため、公共職業安定所長が3か月間は基本手当を支給しないこととした場合に、当該受給資格者の所定給付日数が180日であればこの給付制限のために受給期間が延長されることはない。 【解答】○

離職理由による給付制限が行なわれた場合
給付制限期間+21日+所定給付日数
が1年を超える場合、超えた期間が延長される
※本問では3ヶ月+21日+180日は1年を超えないので受給期間が延長されることはない→○
法33条


【試験問題】次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 【解答】○

労働保険事務組合
「労働保険事務の処理の業務を廃止」⇒60日前までに届出
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに労働保険事務組合業務廃止届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならないことになっている。
法33条3項、則62条

第三十四条  偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
– 2  前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。
– 3  受給資格者が第一項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部について基本手当の支給を受けることができなくなつた場合においても、第二十二条第三項の規定の適用については、当該受給資格に基づく基本手当の支給があつたものとみなす。
– 4  受給資格者が第一項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなつたときは、第三十七条第四項の規定の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があつたものとみなす。


【試験問題】次の説明は、給付制限に関する記述である。なお、本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は個別延長給付を受けている者は除かれるものとする。偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り、基本手当を支給しない。 【解答】×

受けようとした日以後、基本手当を支給しない
基本手当の支給を受けようとした日以後、基本手当を支給しない。
なお、やむを得ない理由がある場合は、全部または一部を支給する。

(参考)
職業紹介拒否→1月支給しない
訓練受講拒否→1月支給しない
訓練指導拒否→1月を超えない範囲で支給しない
自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇
→待機期間が満了した後1月以上3月以内で基本手当を支給しない
法34条1項

日雇労働求職者給付金の偽り不正による場合は、全部不支給ではなく、受けた日若しくは受けようとした月及びその月の翌月から3ヶ月間支給されません。これとの比較問題ですから、間違えやすいかもしれません。なお、1ヶ月や3ヶ月を問う問題も頻出していますので、基本手当と日雇労働求職者給付金との比較は重要ですね。
法34条、法52条3項

第二款 技能習得手当及び寄宿手当

第三十六条 (技能習得手当及び寄宿手当)
技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
2  寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第五十八条第二項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。
3  第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。
4  技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める。
5  第三十四条第一項及び第二項の規定は、技能習得手当及び寄宿手当について準用する。

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関連条文

  1. 労災法 第八条 給付基礎日額

  2. 厚年法 第百条 (立入検査等)要分割15000

  3. 確年法 第九十一条の二(中途脱退者に係る措置)

  4. 雇保法 第二条(管掌)

  5. 雇保法 第四十八条(日雇労働求職者給付金の日額)

  6. 徴収法 第三十九条 (適用の特例)

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