第六十条 (給付制限) 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。
2 前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。
3 第一項に規定する者であつて、第五十二条第三項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされたものが、その支給を受けることができない期間を経過した後において、日雇受給資格者である場合又は日雇受給資格者となつた場合には、第一項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
4 第一項に規定する者(第五十二条第三項の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされている者を除く。)が新たに日雇受給資格者となつた場合には、第一項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
5 受給資格者が第一項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第五十六条の三第四項及び第五項の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた就業促進手当の支給があつたものとみなす。
第五節の二 教育訓練給付
第六十条の二(教育訓練給付金) 教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。次号において「一般被保険者」という。)である者
二 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
2 前項の支給要件期間は、同項各号に掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
二 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間
3 第二十二条第四項の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。
4 教育訓練給付金の額は、第一項各号に掲げる者が同項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の四十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
5 第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないときは、教育訓練給付金は、支給しない。
第六十条の三(給付制限) 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付金の全部又は一部を支給することができる。
2 前項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、教育訓練給付金を支給する。
3 第一項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても、前条第二項の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。
給付通則
給付通則と給付制限があり
給付通則は
•未支給の保険給付
・死亡した受給権者の遺族(生計同一の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が
・受給資格者の死亡を知った日の翌日から1カ月以内に請求できる
・死亡した日の翌日から6カ月で時効
•譲渡
・譲り渡し、担保に供し差し押さえることが出来ない
•公課の禁止
•返還命令(3倍返し)
・偽りその他不正行為による支給は全部または一部を返還
・2倍相当額を納付させる
があります。
給付制限には
•不正受給による給付制限
求職者給付、就職促進給付の不正受給
・(基本手当、技能修得手当、寄宿手当、傷病手当)、高年齢求職者給付、特例一時金は支給しない
・日雇労働求職者給付金は当月と翌月から3ヶ月間支給しない
・就職促進給付は支給しない
があります。
◦教育訓練給付の不正受給
◦雇用継続給付の不正受給
・高年齢雇用継続基本給付金は支給しない(その後の離職での基本手当は制限されな)
・高年齢再就職給付金は支給しない(当該給付金に係る求職者給付、就職促進給付の不正受給でも支給されない)
・育児休業給付金の不正受給 支給しない
・介護休業給付金の不正受給 支給しない
があります。
•就職拒否等による給付制限
◦就職拒否、受講拒否
・1箇月間*基本手当*を支給しない
・7日間日雇労働求職者給付金を支給しない(就職拒否のみ)
◦職業指導拒否
・1箇月を超えない範囲で*基本手当*を支給しない
◦延長給付中に就職拒否、受講拒否、職業指導拒否
・訓練終了後の訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付
・拒んだ日以後の*基本手当*不支給
*(基本手当、技能修得手当、寄宿手当、傷病手当)、高年齢求職者給付、特例一時金は支給しない
拒否したらまあそうだろうな
•離職理由による給付制限
・自己の責めによる重大な理由で解雇されたまたは正当な理由がない自己都合退職
・(基本手当、技能修得手当、寄宿手当、傷病手当)、高年齢求職者給付、特例一時金
・待機期間(7日)終了後1-3ヶ月(通常3ヶ月)
◦給付制限解除
・公共職業訓練を受けると制限なし
・特例受給資格者は制限解除されない
◦受給期間の延長
延長期間=(3ヶ月+21日+所定給付日数)が365を超える日数を加える
自作自演も
【試験問題】
次の説明は、教育訓練給付に関する記述である。なお、この問において「教育訓練」とは雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練とし、「教育訓練の受講のために支払った費用」とは雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲内のものとする。
教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料のみである。 【解答】○
教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練施設に対して支払った入学料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコン等の器材の費用、クレジット会社に対する手数料、次回の別講座受講割引券または無料券、支給申請時点での未納の額等については含まれません。
厚生労働省ホームページ
教育訓練給付金の支給対象となる「教育訓練の受講のために支払った費用」の範囲
①入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)
②受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費であって、最大1年分が対象となり1年を超える部分に係る受講料は対象とならない)
教育訓練給付金の対象となるのは、教育訓練施設に支払ったこれらの費用で、教育訓練施設の長が証明する額(消費税込み)であり、一括払であると分割払であるとを問わない。
法60条の2第4項、則101条の2の2、則101条の2の4
【試験問題】
次の説明は、教育訓練給付に関する記述である。なお、本問において「教育訓練」とは、雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練とし、「教育訓練の受講のために支払った費用」とは、雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲内のものとし、教育訓練の開始日は平成19年10月1日以降とする。
支給要件期間が3年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が5万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は1万円である。【解答】?
【試験問題】
次の説明は、教育訓練給付に関する記述である。なお、本問において「教育訓練」とは、雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練とし、「教育訓練の受講のために支払った費用」とは、雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲内のものとし、教育訓練の開始日は平成19年10月1日以降とする。
教育訓練給付金の支給を受けるためには、原則として、対象となる教育訓練の受講が修了した日の翌日から起算して3か月以内に、管轄の公共職業安定所長に教育訓練給付金支給申請書を提出しなければならない。【解答】×
前項の支給要件期間は、同項各号に掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
2号 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間 (雇用保険法 60条の2第2項2号)
「3ヵ月以内」ではなく「1ヵ月以内」にである。
×当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。但し、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
参考
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
雇保則101条の2の9
(教育訓練給付金の支給申請手続)
第101条2の8 教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
1、2の一~三省略
3 第一項の規定による教育訓練給付金支給申請書の提出は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときはこの限りでない。
則101条2の8の3
【試験問題】
次の説明は、教育訓練給付に関する記述である。
教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、教育訓練給付金支給申請書に必要な書類を添えて、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して、原則として1か月以内に管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。【解答】?
【試験問題】
次の説明は、教育訓練給付に関する記述である。なお、本問において一般被保険者とは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいう。
過去に教育訓練給付金を受給したことがある者は、過去の受講終了日以降の支給要件期間が3年以上にならなければ、新たに教育訓練給付金を受給する資格を有しない。【解答】×
過去に教育訓練給付を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。
×終了
○開始
【平成27年法改正】
<支給対象者>
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金【受給】から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
※ 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
[自説の根拠]ハローワークHP
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html
【試験問題】
次の説明は、教育訓練給付に関する記述である。なお、本問において「教育訓練」とは、雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練とし、「教育訓練の受講のために支払った費用」とは、雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲内のものとし、教育訓練の開始日は平成19年10月1日以降とする。
支給要件期間が3年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が5万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は1万円である。【解答】?
【試験問題】
次の説明は、雇用保険事務に関する記述である。
事業主が、その雇用する被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が介護休業を開始したため、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出した場合、所轄公共職業安定所長は、当該証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票を、当該被保険者に交付しなければならない。 【解答】○
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
1号 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。次号において「一般被保険者」という。)である者 (雇用保険法 60条の2第1項1号)
本問は、次の規定があるので、「○」となります。規定は以下の通り。「公共職業安定所長は、休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第10号の3.第7節第2款及び第3款において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。」
雇用保険法施行規則第14条の2の3項
なお、育児休業だけでなく介護休業のときも同様である。
休業を開始した被の翌日から起算して10日以内に証明書を提出しなければならない。
手続名⇒雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は同休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
誰が⇒事業主が
誰に⇒公共職業安定所に
どんな時⇒被保険者が育児休業、介護休業を開始したときまたは育児、介護のための休業若しくは勤務時間の短縮を行ったとき
手続き後⇒公共職業安定所長は被保険者に証明票を交付
次の説明は、雇用保険事務に関する記述である。
事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して勤務時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【試験問題】
次の説明は、教育訓練給付に関する記述である。なお、この問において「教育訓練」とは雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練とし、「教育訓練の受講のために支払った費用」とは雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲内のものとする。
教育訓練給付対象者が初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば受給が可能とされている。 【解答】○
前項の支給要件期間は、同項各号に掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
2号 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間 (雇用保険法 60条の2第2項2号)
教育訓練給付金は、被保険者又は被保険者であった者が厚生労働大臣の指定する一定の教育訓練を受け、修了した場合において被保険者(高年齢雇用継続被保険者を除く。)として雇用された期間が3年以上あるときに支給されることになっている。
ただし、暫定措置として当分の間、初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合については、被保険者として雇用された期間が1年以上で受給可能となっている。
よって、問題文は正解となる。
法60条の2第1項、法附則11条
過去に教育訓練給付金を受けたことがある人が次の給付金を受けられるまでの被保険者期間の3年間の起算日は前回の教育訓練を開始した日です。
===H26年10月施行の法改正===
教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てとなった。
問題の規定は一般教育訓練給付で受け継がれ、初めて支給を受けようとする場合は、当分の間、受講開始日時点で、支給要件期間が1年以上あれば受給可能となっている。
専門実践教育訓練給付は、初めて支給を受けようとする場合、当分の間、支給要件期間が2年以上あれば受給可能。
[自説の根拠]厚労省HP:教育訓練給付制度(一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付)について
【試験問題】
次の説明は、教育訓練給付に関する記述である。なお、本問において一般被保険者とは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいう。
過去に教育訓練給付金を受給したことがある者は、過去の受講終了日以降の支給要件期間が3年以上にならなければ、新たに教育訓練給付金を受給する資格を有しない。【解答】?
【試験問題】
次の説明は、教育訓練給付に関する記述である。なお、本問において「教育訓練」とは、雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練とし、「教育訓練の受講のために支払った費用」とは、雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲内のものとし、教育訓練の開始日は平成19年10月1日以降とする。
教育訓練の指定基準によれば、趣味的・教養的な教育訓練や、入門的・基礎的な水準の教育訓練は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練とは認められず、教育訓練給付金の支給対象とならない。 【解答】?
教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準による。
法60条の2第1項
次に該当するような教育訓練は対象とならないとされている。
(1)趣味的又は教養的な教育訓練
(2)入門的又は基礎的な水準の教育訓練
(3)職業関係の免許資格に係る試験又は検定の準備のための教育訓練のうち、当該教育訓練に係る免許資格又は検定が、職業能力を評価するものとして社会一般に認知されていないもの
雇用保険法60条の2第1項
【試験問題】
次の説明は、教育訓練給付に関する記述である。
教育訓練給付金は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練として厚生労働大臣が定める基準に従い、管轄公共職業安定所長が適当と認める教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に支給される。【解答】?
【試験問題】
次の説明は、教育訓練給付に関する記述である。なお、本問において一般被保険者とは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいう。
離職により一般被保険者資格を喪失した者が、離職日から1か月後に病気になり、対象教育訓練の受講を開始できない状態にあった場合でも、そのような期間が引き続き30日以上にならなければ、教育訓練給付金を受給するための受講開始日を、離職の翌日から1年より後に延ばすことはできない。 【解答】○
離職日から1年の期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない場合において、その事由に該当するに至った日の翌日から起算して1か月以内に管轄公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、当該理由により教育訓練を開始することができない日数を原則の1年に加算する。(その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)
法60条の2第1項2号、則101条の2の3第1項
【試験問題】
次の説明は、雇用保険制度に関する記述である。
教育訓練給付に関して厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練実施者が、偽りの証明をしたために教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対しても、教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して、同給付の返還や納付を命ぜられた金額の納付をするよう命ずることができる。 【解答】○
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。 (雇用保険法 60条の2)
具体的には、教育訓練について(1)教育訓練受講の事実がないにもかかわらず、偽造し、変造し、若しくは虚偽の記載をした支給申請書又は他人の支給申請書を不正に使用し提出した場合(2)他人の被保険者証又は受給資格者証を使用して虚偽の申請書を提出した場合、(3)教育訓練給付金についての不正の行為があるにもかかわらず、支給申請に係る公共職業安定所の調査・質問に虚偽の陳述をした場合が該当するとされている。
法10条の4第2項
【試験問題】
次の説明は、教育訓練給付に関する記述である。
教育訓練施設に支払った受講料は、原則として最大1年分までが教育訓練給付金の支給の対象となるが、当該教育訓練の期間が1年を超えるものであり、かつ当該教育訓練施設が厚生労働大臣の特別指定を受けた場合には、最大で2年分の受講料が支給の対象となる。【解答】?
【試験問題】
次の説明は、教育訓練給付に関する記述である。
教育訓練施設に支払った受講料は、原則として最大1年分までが教育訓練給付金の支給の対象となるが、当該教育訓練の期間が1年を超えるものであり、かつ当該教育訓練施設が厚生労働大臣の特別指定を受けた場合には、最大で2年分の受講料が支給の対象となる。 【解答】×
教育訓練の期間が1年を超える場合の受講料については、1年を超える部分に係る受講料を除かれることになっている。
法60条の2第4項、則101条の2の2第1項5号、則101条の2の4
第六節の二 教育訓練給付
第百一条の二の二
一~四省略
五 入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。第百一条の二の四並びに第百二十五条第二項及び第三項において同じ。)及び受講料(当該教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の四において同じ。)の額
則101条の2の2第1項5号
教育訓練給付金の支給対象となる「教育訓練の受講のために支払った費用」の範囲は、次のとおり。
①入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)
②受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費であって、最大1年分が対象となり、1年を超える部分に係る受講料は対象とならない。)
教育訓練給付金の対象となるのは、教育訓練施設に支払ったこれらの費用であって、教育訓練施設の長が証明する額(消費税込み)であり、一括払であると分割払であるとを問わない。
法60条の2第4項、則101条の2の2、則101条の2の4
【試験問題】
次の説明は、教育訓練給付に関する記述である。なお、この問において「教育訓練」とは雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練とし、「教育訓練の受講のために支払った費用」とは雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲内のものとする。
一般被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、当該教育訓練の開始日は、原則として、その直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内でなければならない。 【解答】○
前項の支給要件期間は、同項各号に掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
2号 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間 (雇用保険法 60条の2第2項2号)
ただし、その直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内に“妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他やむを得ない理由”により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合→1か月以内に管轄公共職業安定所の長に申し出ることで、その受講できない日数を1年に加えた期間(4年を限度)内に開始日があればよい。
参考
支給要件期間は【3年】以上(初回は【1年】以上)
給付金は【10万円】を上限として受講費用の【20%】
教育訓練給付金支給対象外
①趣味的又は教養的な教育訓練
②入門的又は基礎的な水準の教育訓練
③職業関係の免許資格に係わる試験又は検定の準備のための教育訓練のうち、当該教育訓練に係わる免許資格又は検定が、職業能力を評価するものとして社会一般に認知されていないもの
則101条
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