雇保法 第七十二条 (労働政策審議会への諮問)

第七章 雑則

第七十二条(労働政策審議会への諮問)
 厚生労働大臣は、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第六十一条の四第一項若しくは第六十一条の六第一項の理由、第五十六条の三第一項の基準又は同項第二号の就職が困難な者を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

2  労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。

第七十三条 (不利益取扱いの禁止)
 事業主は、労働者が第八条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

第七十四条(時効)  失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。


【試験問題】次の説明は、雇用保険制度に関する記述である。
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。 【解答】○

【失業等給付の支給を受け】、又はその【返還を受ける権利】及び第10条の4第1項又は第2項の規定(偽りその他不正行為により失業等給付の支給を受けた者等に対する返還命令)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、【2年を経過】したときは、【時効によつて消滅】する。
雇用保険法第七十四条


【試験問題】次の説明は、雇用保険制度に関する記述である。
失業等給付の支給を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅するが、失業等給付の不正受給が行われたときに政府がその返還を受ける権利は、会計法の規定に従って、5年間これを行わないときに、時効により消滅する。 【解答】×

失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 (雇用保険法 74条)
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
失業等給付の支給を受ける権利、又はその返還を受ける権利若しくは納付命令に係る納付すべき金額を徴収する権利等の金銭債権の消滅時効は2年とされている。会計法の特別規定で消滅時効期間を短くしている。
法74条

参考
民法は、一般債権は10年間行使しないときに消滅するとし、会計法は、金銭の給付を目的とする国の権利及び金銭の給付を目的とする国に対する権利は5年間で消滅するとしているが、雇用保険法における金銭の徴収権、保険給付を受ける権利等はその行使が容易であり、また、これらの権利関係をいたずらに長期にわたって不安定な状態の下に置くことは、煩雑な事務をますます複雑化するおそれがあるので、民法及び会計法に対する特別法的規定として、2年の短期消滅時効にかかるものとした。
よって本問は×
法74条


【試験問題】次の説明は、雇用保険制度に関する記述である。
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。【解答】×

第七十五条 (戸籍事項の無料証明)  市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長とする。)は、行政庁又は求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

第七十六条(報告等)
 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは第六十条の二第一項各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)を雇用し、若しくは雇用していた事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
2  行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等又は教育訓練給付対象者に対し第六十条の二第一項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
3  離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
4  前項の規定は、雇用継続給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。


【試験問題】次の説明は、雇用保険制度に関する記述である。
行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者を雇用していた事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、文書によって行うものとする。 【解答】○

設問の法76条の規定は、雇用保険法施行規則の143条の2に以下のように規定されている。
「法76条1項及び2項の規定による命令は、【文書】によって行うものとする。」
法76条、則143条の2
文書という証拠がないと、言った言わないの争いになっちゃいますね。

第七十七条  行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。


【試験問題】次の説明は、教育訓練給付に関する記述である。
教育訓練給付金を受給するために、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金支給申請書を提出する場合、添付すべき書類は、雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証と、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の証明書のみである。 【解答】×

行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。 (雇用保険法 77条)

教育訓練給付金支給申請書の添付書類
①教育訓練を修了したことを証明することができる書類
②教育訓練の受講のために支払った費用の額を証明することができる書類
③その他厚生労働大臣が定める書類
虚偽の届出、他人名義での支給申請等の不正行為を排除するために適切な手続きが求められます。
●教育訓練修了証明書
●領収書
●本人・住所確認書類
●雇用保険被保険者証または受給資格者証
●教育訓練給付対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合)
●返還金明細書(「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された場合に、指定教育訓練実施者が発行)
細かいことですが、本人であることを確認することができる書類が必要なのは、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続きにおける必要書類で、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請においては必要ありません。
則101条の2の11及び12

第七十八条(診断)
 行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、第十五条第四項第一号の規定により同条第二項に規定する失業の認定を受け、若しくは受けようとする者、第二十条第一項の規定による申出をした者又は傷病手当の支給を受け、若しくは受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

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関連条文

  1. 労基法 第百十四条(付加金の支払)

  2. 労基法 第九十四条(寄宿舎生活の自治)

  3. 厚年法 第九十二条 (時効)

  4. 確年法 第百七条(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)

  5. 厚年法 第百三十八条 (掛金)

  6. 健保法 第二百七条の二 罰則 マトメ分割

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