労基法 第二条(労働条件の決定)

第二条(労働条件の決定)
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

実際には決して対等ではないため、色々法律で労働者を保護している現実があるとは思うのですが、

ハッキリ「労働者と使用者が対等の立場」と書かれているこの条文は、様々な聞かれ方で問題になります。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等に関する記述である。労働基準法上の使用者は、同法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられている者であり、たとえ名称が部長や課長等の管理職的な名称であっても、このような権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は、同法上の使用者とはみなされない。
【解答】

管理監督者についても使用者と同じ判断基準が適用されています。

ただ、管理監督者性の判断については

「この種の権限が無ければ『管理監督者ではない』」とされていて、

(通達文章上の表現では、「管理監督者性を否定する要素」)

必ずしも「この種の権限があるからといって管理監督者であると認められる」ものではない、なんて点に注意します。

第二条第2項
労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

労働者と使用者は共に労働協約、就業規則、労働契約を遵守し、誠実に義務を履行する事になってます。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等に関する記述である。労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない旨定めている。
【解答】


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等に関する記述である。使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実にその義務を履行しなければならないが、使用者よりも経済的に弱い立場にある労働者についてはこのような義務を定めた規定はない。
【解答】
×

労働条件は、「労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」で、

男女の平等もそうなんですが、立場が弱いからと言って優遇されない点は法律全般にいえるポリシーのようで、ゴルフなんかでハンディ付けて「公平」とするスポーツなんかと違う点を問われています。

また「誠実」ってのは定義が曖昧すぎてさて置くとして、

具体的には以下の契約で使用者と労働者の合意がなされないと効力を持ちません。

そして効力の強弱は下記のとおりですが、ここ結構試験で出ますので重要ポイントです。

就職する際、どんな契約書類を書いた事はっきり記憶されている方は少ないと思いますが、

もちろん僕自身も覚えてませんが労働契約を行ったはずです。(=契約することなってるから)

また就業規則についてもめったに見ることはないと思いますが、

探せば、アクセスできるところに公表されているはずです。(=周知する事になってるから)


法令>労働協約>就業規則>労働契約

•法令

労働協約・・労働組合と使用者との間で労働条件について合意したもの

•就業規則・・使用者が労働条件を画一的に定めたもので労働者に周知して効力を発する

•労働契約・・個々の労働者が使用者と労働条件について契約したもの

労働協約について覚える重要ポイント(といっても試験対策用のポイントですが)があって、

「労働組合法」には「労働協約を締結する労働組合は労働者の過半数以下でもよい」とあります。

またその効力の範囲は労働協約の適用は「その締結した組織に所属する者」のみです

何がポイントかというと、

労働者と使用者で「労働協約」と似たような名前の、「法令・労働協約・就業規則・労働契約等に違反しましょう」という「労使協定」を取り交わす事が出来ますが、

「労使協定」の労働者側は労働者の過半数でなければなりません。

そこの違いが試験では問われます。

労働者と使用者で取り交わす協定「労使協定」
労使協定は労働者の過半数で組織する労働組合または過半数を代表するものとの書面による協定であり、そして、過半数の分母には管理監督者は含めるが、管理監督者は代表者にはなれない。

労使協定の方が効果を及ぼす範囲が広く強いですが、

扱いが違うポイントは、「労使協定は締結していれば、法令・労働協約・就業規則・労働契約等に違反しても免責されるという効果が生ずるに過ぎない」というPCでタイプしても文字変換で絶対出てこない「免罰的効力」という契約となります。

「免罰的効力」あたりから法律ってなかなか面白いなって(法律違反を合法的に出来る手段があるなんて)思えるのは僕だけでしょうか。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等に関する記述である。労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない旨定めている。
【解答】

労働基準法第二条第2項には「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」と書いてありますので、

「労働協約」と「労働契約」の記述がなく、「『就業規則』を遵守し」とだけあるのは、試験問題としての解答は「x」ではないかとケチがつく問題です。その点では良問ではないかもしれません(混乱します。)


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等に関する記述である。労働基準法では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、この規定違反には罰則は設けられていない。
【解答】

そしてこれは良問だと思います。「第二条(労働条件の決定)」は罰則は設けられておらず、訓示的な規定と解されています。

「第二条(労働条件の決定)」だけでなく、労働基準法1条「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための~」「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから~」についても訓示的な規定とされており、罰則は設けられていません。


【試験問題】
次の文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、【X】決定すべきものである。」と規定されている。
【解答】
対等の立場において

関連条文

  1. 国民健康保険法 第三十二条(解散)

  2. 高齢者法 第十八条(特定健康診査等基本指針)

  3. 労基法 第九十六条(寄宿舎の設備及び安全衛生)

  4. 船員保険法 第二十九条(保険給付の種類)

  5. 労働組合法1

  6. 介護保険法 第六十二条 市町村特別給付

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