国年法 第六十九条 給付の制限

第六節 給付の制限

第六十九条  故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。

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5
次の説明は、障害基礎年金に関する記述である。
障害基礎年金の受給者が就職し、厚生年金保険の被保険者となっても、障害基礎年金は全額が支給される。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答

故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。 (国民年金法 69条)
第1号被保険者期間に障害基礎年金の受給権が発生し、障害基礎年金受給中に厚生年金保険の被保険者となった期間がある者が65歳になったときに受給できる年金
●平成16年改正後
障基と老厚の組み合わせの選択が可能
趣旨:障害をもちながら自ら働いて保険料を納付した期間が年金給付に反映させる仕組みに見直し
●平成16年改正前
老厚&老基 又は 障基
[自説の根拠]機構HP
設問では、単に「傷害基礎年金は全額支給される」という記述になっていますが、前提として「支給要件に該当する障害等級2級以上に引き続き該当する」ことが、必要条件です。
厚生年金の被保険者になる事で障害基礎年金が支給停止になるのなら、楽して年金もらっちゃえって思います・・・私なら・・・
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していたことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。

第七十条  故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

第七十一条  遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
2  遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

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次の説明は、遺族基礎年金又は寡婦年金に関する記述である。
第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。 (国民年金法 71条2項)
第2号被保険者であった夫が死亡したときに第1号被保険者となる。
設問のケースでは、妻の年齢が設定されておりませんが、第1号被保険者となる年齢要件は【20歳以上60歳未満】ですので、出題の妻が第1号被保険者となるためには、当然ながら【20歳以上60歳未満】である必要があります。
遺族基礎年金は永久年金ではありませんから、将来失権して老齢基礎年金を受給できる場合に、例えば遺族基礎年金受給中は第1号被保険者としない=低額の老齢基礎年金を受けることになり得ますから、このような規定を設けること自体あり得ないですね。年金法を複雑にしているのが、救済措置や既得権保護によるものです。それに逆行するような例をわざわざ設けることはしないでしょう。
[自説の根拠]法9条、法附則4条の2
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
遺族基礎年金の受給権者が、国民年金の第2号被保険者になっても、その遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

第七十二条  年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
一  受給権者が、正当な理由がなくて、第百七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二  障害基礎年金の受給権者又は第百七条第二項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

第七十三条  受給権者が、正当な理由がなくて、第百五条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

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次の説明は、国民年金法に関する記述である。
受給権者が正当な理由なくして、厚生労働省令に定める事項の届出をしないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答

受給権者が、正当な理由がなくて、第百五条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。 (国民年金法 73条)
給付の制限について
(1)・故意の障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者に対する障害基礎年金
・被保険者又は被保険者であった者を故意の死亡させた者、被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡により遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者に対する遺族基礎年金・寡婦年金又は死亡一時金 → 全く支給しません。
(2)・故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ又は障害の程度を増進させた者に対するこれを支給事由とする障害基礎年金
・自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者に対する遺族基礎年金・寡婦年金又は死亡一時金 → その全部又は一部の支給を行わないことができます。
(3)遺族基礎年金の受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたとき → 受給権が消滅します。
(4)受給権者が、正当な理由がなく、受給権者に関する調査の規定による命令に従わず、又は、職員の質問に応じなかったとき、職員の診断を拒んだとき等 → 年金給付額の全部又は一部を支給停止することができます。
(5)受給権者が、正当な理由がなく、受給権者の届出(現況届)を提出しないとき → 年金給付の支払を一時差し止めることができます。
受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。なお、年金給付の支払を一時差し止める場合は、差止め理由がなくなれば、差し止められた時点に遡って支給が行われる。
[自説の根拠]第73条
【支給停止】と異なり、【一時差し止め】の場合は、差し止め事由が消滅したときは、【さかのぼって】保険給付の支払いが行われる

第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置

第七十四条  政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
一  教育及び広報を行うこと。
二  被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。
三  被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
2  政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
3  政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。
4  政府は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

第五章 積立金の運用

(運用の目的)
第七十五条  積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

(積立金の運用)
第七十六条  積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
2  厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。

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次の説明は、国民年金法に関する記述である。
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。 (国民年金法 76条)
参考
公的年金運用益1.7兆円 7~9月、上期累計なお損失
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が、10年度の第2四半期の運用実績が、1兆7725億円の黒字と発表。四半期ぶりのプラス。世界経済の減速懸念がやや和らいだことから米国株式市場が好調で、保有外国株式の運用成績を押し上げた。
しかしながら、10年度の4~9月までの累計は、1兆9536億円の運用損失。
と全体の約 52%を占める。
[自説の根拠]平成22年11月29日NEWS
年寄りウザイよ(【年】金積立金管理運用独立行政法人に【寄】託、【財】政融資資金→【預】託)、と覚えています。
預託と寄託は随分違います。同じ預ける行為ですが.預託はその権利が相手方に取得されます。例えば.銀行にお金預ければ.お金の権利は銀行が取得します。銀行に対しては.預金債権という形になります。対して.寄託は相手方に権利取得されません。
と思います。
関連問題
次の文中の【X】の部分を国民年金法に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に基づく【X】を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その寄託をするまでの間、【 】に積立金を預託することができる。

(運用職員の責務)
第七十七条  積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

(秘密保持義務)
第七十八条  運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(懲戒処分)
第七十九条  運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。

(年金積立金管理運用独立行政法人法との関係)
第八十条  積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の定めるところによる。

第八十一条  削除
第八十二条  削除
第八十三条  削除
第八十四条  削除

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関連条文

  1. 厚年法 第七十八条  受給権者

  2. 確年法 第九十一条の二(中途脱退者に係る措置)

  3. 労基法 第九十七条(監督機関の職員等)

  4. 健保法 第百六十八条 (日雇特例被保険者の保険料額)

  5. 健保法 第三十六条 (資格喪失の時期)

  6. 雇保法 第六十条 (給付制限)11686文字

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