労基法 第十六条  (賠償予定の禁止)

第十六条  (賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

賠償予定の禁止の条文16条では「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償を予定する契約をしてはならない。=予め金額を決めることを禁止」と定められています。

ここは少しかじった人、勉強し始めの人が間違えやすい所で、試験頻出です。あくまで予定を禁止してるだけで、実際に賠償させるのはOKで、僕も勉強始めた時、最初に引っかかりました笑。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の労働契約等に関する記述である。いわゆる日給月給制において欠勤1日について1日分の賃金を月給から控除する旨を定めた就業規則の条項は、欠勤という労働契約の不履行について一定額の金銭をもって違約金を定めたものと解釈され、労働基準法第16条の賠償予定の禁止の規定に違反し無効である。
【解答】
×

少し変化球かもしれません。

欠勤により労働の提供を行っていない時間の賃金を控除することは、違約金を定めたものとはいえないので、本条には違反しません。いわゆるノーワーク・ノーペイの原則です。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働契約等に関する記述である。労働基準法第16条においては、使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとされているが、使用者が労働者の親権者又は身元保証人との間で、これら親権者又は身元保証人が当該労働者の行為について違約金又は損害賠償額の支払義務を負担する契約を締結しても、それは本条に違反するものではない。
【解答】
×

実際に労働者の故意または過失による損害が発生した場合にその賠償の責任を負うということを定めることまでは、禁止していないので、

「違約金又は損害賠償金の負担を負う契約」となっている文章からは、違約金の額又は損害賠償額を予定する契約とまでは言えないと思うと意見はあるのですが、

「違約金」という言葉がアウトです。

使用者は相手が誰であろうと労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の労働契約等に関する記述である。使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないが、実際に労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求することは禁止されていない。
【解答】

労働者本人にみならず、親権者や身元保証人との間で、違約金や損害賠償予定を定めることも禁止していますが、このように、現実に発生した労働者の債務不履行により被った損害の賠償を当該労働者に請求することは法律上禁止されていません。

労働基準法第16条で「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない。」と規定していますが、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではありません(昭和22.9.13基発17号)。

なので、労働者が業務を遂行する中で使用者に損害を与えた場合、民法第415条(債務不履行)または民法第709条(不法行為)により、労働者は使用者に対して損害賠償責任を負うことになります。

ポイントは、労働契約の際に損害賠償や違約金にかかる金額を定めてはならないという点であり、実際の損害に対して賠償請求することは可能です。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法上の総則及び労働契約に関する記述である。使用者は、労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求してはならない。
【解答】
×

第十七条  (前借金相殺の禁止)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

この条文では条文通りというか文字通り、前借金の賃金との相殺を禁止しています。

16条のように「賠償の『予定』を禁止している」という引っかかりやすい禁止じゃないので、理解しやすいかなと思います。

関連条文

  1. 介護保険法 第四十八条(施設介護サービス費の支給)

  2. 労基法 第三十八条(時間計算)

  3. 国民健康保険法 第一条(この法律の目的)

  4. 介護保険法 第七十二条 介護老人保健施設

  5. 介護保険法 第百八十三条 (審査請求)

  6. 障害者雇用促進法 障害者の雇用の促進等に関する法律について

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