労基法 第十八条  (強制貯金)

第十八条  (強制貯金)
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2  使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3  使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4  使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5  使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6  使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7  前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。


・強制貯金 = 労働契約と一体の貯蓄契約
・任意貯金 = 労働者の貯蓄金を委託を受けて管理)
・社内預金(1、2で通帳保管可)

覚えるポイントとしては


1.労使協定で労働基準監督署長に届出が必要です。(貯蓄金管理協定)
2.貯蓄金管理規程の作成と周知の必要があります。(届出不要)
3.年5厘以上の利子を付ける必要があります。
4.年度末日の管理状況を4/30までに労働基準監督署長に報告しなければなりません。

「賃金の支払の確保に関する法律」で向こう1年間保全措置が取られています。

関連条文

  1. 労基法 第六条(中間搾取の排除)

  2. 雇保法 第二条(管掌)

  3. 労基法 第十条(定義)

  4. 労基法 第六十四条(帰郷旅費)

  5. 労基法 第三十八条(時間計算)

  6. 労基法 第三十九条(年次有給休暇)

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