中退金法 第五十四条 (被共済者に関する制限)

第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係

(被共済者に関する制限)
第五十四条  現に退職金共済契約の被共済者である者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。
– 2  現に特定業種退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする退職金共済契約を締結することができない。

(被共済者が移動した場合の取扱い)
第五十五条  機構は、第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第二号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額(納付された掛金及び過去勤務掛金の総額がこれを超える場合(第十条第五項の規定により退職金の額が減額して支給されるべきときを除く。)又は同条第一項ただし書の規定に該当する場合は、納付された掛金及び過去勤務掛金の総額)のうち政令で定める金額を、厚生労働省令で定めるところにより、第七十四条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から、同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない。
– 一  退職金共済契約の被共済者が退職した後二年以内に、退職金を請求しないで特定業種退職金共済契約の被共済者(当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第三十一条第一項の規定により同項に規定する団体に引き渡された被共済者を除く。)となり、かつ、その者から掛金納付月数をその者に係る特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつた場合において、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由又はその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたとき。
– 二  共済契約者から、現に退職金共済契約の被共済者である者の同意を得て、その者を特定業種退職金共済契約の被共済者に変更し、かつ、掛金納付月数をその者に係る特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつたとき(当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつたときに限る。)。
– 2  前項の繰入れがあつたときは、その者について、その者に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。この場合において、掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数が二十四月(その者が第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十二月)以上となる者に関して前項の繰入れがあつた後に行われる特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給については、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。
– 3  前項の規定により納付があつたものとみなされる掛金に係る特定業種掛金納付月数の算定方法その他前二項の規定の適用がある場合における退職金等の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
– 4  特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の取扱いについては、前三項の例による。この場合において、第一項中「退職したものとみなした場合」とあるのは、「第四十三条第一項第二号ハに該当したものとみなした場合(同条第三項の規定により、同号ハに該当したものとみなされる場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構

第一節 総則

(この章の目的)
第五十六条  独立行政法人勤労者退職金共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

(名称)
第五十七条  この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。

(機構の目的)
第五十八条  機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者をいう。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。

(事務所)
第五十九条  機構は、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)
第五十九条の二  機構の資本金は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第六項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。
– 2  政府は、第七十条第二項に規定する業務に関して必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
– 3  機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第二節 役員及び職員

(役員)
第六十条  機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
– 2  機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)
第六十一条  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
– 2  通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
– 3  前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

(役員の任期)
第六十二条  理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

(理事長及び理事の義務)
第六十三条  理事長及び理事は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(理事長及び理事の禁止行為)
第六十四条  理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。
– 一  特別の利益の提供を受け、又は受けるために、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること。
– 二  自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を機構に取得させ、又は退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。

(役員及び職員の秘密保持義務)
第六十五条  機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)
第六十六条  機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三節 運営委員会

(運営委員会の設置及び権限)
第六十七条  機構に、退職金共済業務のうち特定業種ごとに行われるもの(以下「特定業種退職金共済業務」という。)の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。
– 2  特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。
– 一  特定業種退職金共済規程の変更
– 二  業務方法書の変更
– 三  通則法第三十条第一項に規定する中期計画
– 四  通則法第三十一条第一項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)
– 3  運営委員会は、前項に規定するもののほか、当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

(運営委員会の組織)
第六十八条  運営委員会は、運営委員二十人以内をもつて組織する。

(運営委員)
第六十九条  運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者(当該共済契約者が法人であるときは、その代表者)及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
– 2  運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
– 3  第六十六条並びに通則法第二十一条第二項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、通則法第二十三条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。

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関連条文

  1. 健保法 第七十六条 (療養の給付に関する費用) 

  2. 厚年法 第百七十九条(基金等に対する監督)

  3. 徴収法 第十二条 (一般保険料に係る保険料率)

  4. 雇保法 第六十一条 (高年齢雇用継続基本給付金)13967文字

  5. 徴収法 第二十二条 (印紙保険料の額)

  6. 男女雇用機会均等法について

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