職業安定法

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    職業安定法 第六十三条 罰則

    第五章 罰則 第六十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下…

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    職業安定法 第四十四条 (労働者供給事業の禁止)

    第三章の三 労働者供給事業 (労働者供給事業の禁止) 第四十四条  何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事…

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    職業安定法 第三十三条 (無料職業紹介事業)

    第二節 無料職業紹介事業 (無料職業紹介事業) 第三十三条  無料の職業紹介事業(職業安定機関の行うものを除く。以下同…

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    職業安定法 第十七条(職業紹介の地域)

    第二節 職業紹介 (職業紹介の地域) 第十七条  公共職業安定所は、求職者に対し、できる限り、就職の際にその住所又は居…

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    職業安定法 第一条 (法律の目的)

    第一章 総則 (法律の目的) 第一条  この法律は、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、公共に奉仕す…

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    職業安定法について

    職業安定法(職安法) (昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号) 【 改正履歴等一覧 】 最終改正:平成二四年八月一…

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