国民年金法
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国年法 第百三十八条 雑則3869
第三節 雑則 (準用規定)第百三十八条 次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この…
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国年法 第百二十七条 (加入員)
第四款 加入員 (加入員)第百二十七条 第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事…
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国年法 第百十一条 罰則
第九章 罰則 第百十一条 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。た…
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国年法 第百九条(国民年金事務組合)
(国民年金事務組合)第百九条 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこ…
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国年法 第百八条 (資料の提供等)
(資料の提供等)第百八条 厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、被保険者又は…
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国年法 第百二条 (時効)
第八章 雑則 (時効)第百二条 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされ…
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国年法 第九十五条(徴収)
(徴収)第九十五条 保険料その他この法律(第十章を除く。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の規定による徴収金…
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国年法 第九十三条 (保険料の前納)
(保険料の前納)第九十三条 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。– 2 前項の場合において前納…
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国年法 第九十条 被保険者等
第九十条 次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(次条及び第九十条の三において「被保険者等」と…
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国年法 第八十五条 (国庫負担)
第六章 費用 (国庫負担)第八十五条 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てる…