国年法 第九十三条 (保険料の前納)

(保険料の前納)
第九十三条  被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
– 2  前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
– 3  第一項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料四分の一免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
– 4  前三項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。

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次の説明は、保険料の追納及び前納に関する記述である。
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第3号被保険者となった場合においても、未経過期間に係る前納した保険料については、保険料を還付することはできない。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 (国民年金法 93条2項)
参考 保険料の前納・追納
1.前納
健保  任意継続被保険者 可
厚年  第4種被保険者及び船員任意継続被保険者 可
国年  可能
2.前納で納付したとみなされる時期
健保・厚年  各月の初日が到来したとき
国年     各月が経過した際
3.追納と納付されたとみなされる時期
健保・厚年  ない
国年     ※可能 追納が行われた日
※承認日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る
付加保険料は前納することはできないが、追納はできない
参考 関連 <改正内容> 任意加入被保険者(任被保)、第1号被保険者(第1号)
海外在住の任被保が帰国した場合、任被保資格を喪失した上で第1号となることから、前納保険料の還付請求手続きを求めた上で、改めて前納割引のない保険料を第1号として納付することを求めていた。そのため、前納期間の途中で資格を喪失後、引き続き第1号又は任被保の資格取得した場合は、一律に還付請求を求める取扱いを改め、本人が希望する場合には還付を行わず、その期間を、新しい被保資格での保険料納付済期間に算入することとした
[自説の根拠]国民年金法関係  平成22年11月29日通知/平成23年12月1日施行 年発1129第1号
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものが還付される
[自説の根拠]法93条4項、令9条1項
関連問題
次の説明は、保険料に関する記述である。
前納した保険料については、前納期間が経過しないうちに第1号被保険者の資格を喪失した場合であっても、未経過期間分の保険料を還付せず、給付に反映することとされている。

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次の説明は、国民年金法に関する記述である。
前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率による複利現価法によって計算した額を控除した額である。 2006年度(平成18年度)
解答

【国民年金法】では、前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料一部免除期間を計算する場合においては、前納にかかる期間の「各月が経過した際」に、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなされます。
一方、【健康保険法】の任意継続被保険者の保険料の前納の場合は、前納に係る期間の「各月の初日」が到来したときに、それぞれの月の保険料が納付されたとみなされます。
両者の違いを整理して覚えておくことが重要です。
問題文は「前納すべき保険料の額」ではなく「政令で定める額」ではないでしょうか
(法第93条1項)  被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
(法93条2項)前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
(施行令8条)法第93条第2項に規定する政令で定める額は前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。

(保険料の追納)
第九十四条  被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
– 2  前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第八十九条若しくは第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第八十九条若しくは第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。
– 3  第一項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
– 4  第一項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
– 5  前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。

(基礎年金拠出金)
第九十四条の二  厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
– 2  年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
– 3  財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
– 第九十四条の三  基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該被用者年金保険者に係る被保険者(厚生年金保険の管掌者たる政府にあつては、厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、年金保険者たる共済組合等にあつては、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては、私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
– 2  前項の場合において被保険者の総数及び被用者年金保険者に係る被保険者の総数は、第一号被保険者、第二号被保険者及び第三号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。
– 3  前二項に規定するもののほか、年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
– 第九十四条の四  各地方公務員共済組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における給料の総額等(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、すべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における給料の総額等)を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。

(報告)
第九十四条の五  厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者の数その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
– 2  各年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して前項の報告を行うものとする。
– 3  年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
– 4  厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
– 5  厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

(第二号被保険者及び第三号被保険者に係る特例)
第九十四条の六  第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者としての被保険者期間及び第三号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。

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次の説明は、国民年金保険料の納付に関する記述である。
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答

追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
[自説の根拠]国年法第94条第4項

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関連条文

  1. 健保法 第六十八条 (保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)

  2. 健保法 第六十三条(療養の給付)

  3. 労基法 第九十二条(法令及び労働協約との関係)

  4. 中退金法 第二十二条(掛金の納付)

  5. 雇対法 第十八条 (職業転換給付金の支給)

  6. 国年法 第百十一条 罰則

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