国年法 第九十五条(徴収)

(徴収)
第九十五条  保険料その他この法律(第十章を除く。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。

(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
第九十五条の二  政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、第百三十七条の十九第一項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。

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次の説明は、国民年金基金に関する記述である。
基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に関するすべての義務を免れる。 2004年度(平成16年度)
解答
×
基金は、第一項の交付の申出に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。 (国民年金法 137条の17第6項)
解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、支給に関する義務を負う。
国民年金法第136条は以下のとおりです。
(基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅)第136条 基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
[自説の根拠]国民年金法第136条
基金の解散は、①代議員定数の4分の3以上の議決、②基金の事業の継続不能、③厚生労働大臣による解散命令のいずれかによりますが、【政府】は、基金が解散した場合、国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収する場合を除き、当該基金から【責任準備金】に相当する額を徴収します(法95条の2)。

(督促及び滞納処分)
第九十六条  保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
– 2  前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
– 3  前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
– 4  厚生労働大臣は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
– 5  市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
– 6  前二項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、一箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。

(延滞金)
第九十七条  前条第一項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が五百円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
– 2  前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
– 3  延滞金を計算するに当り、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
– 4  督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
– 5  延滞金の金額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(先取特権)
第九十八条  保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第七章 不服申立て

(不服申立て)
第百一条  被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
– 2  審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
– 3  第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
– 4  被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
– 5  第一項の審査請求及び同項又は第二項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。
– 6  共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
– 7  前項の規定による共済組合等が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

(再審査請求と訴訟との関係)
第百一条の二  前条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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次の説明は、国民年金法に関する記述である。
被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。 (国民年金法 101条4項)
被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を、当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができません。
[自説の根拠]法101条4項
一事不再理の原則です。つまり、同じ事については、決定が確定した場合、形が変わっても審理しないという原則です。
一事不再理の原則の適用ケースでありません。同じ処分内容について審理は、していません。審理の前提の問題です。最初は資格処分について審理し、あとは給付処分について審理です。

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次の説明は、国民年金法に関する記述である。
死亡一時金ならびに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2007年10月17日)
解答
×
死亡一時金に関する処分への不服審査請求先は、社会保険審査官で正しい。
脱退一時金に関する処分への不服は、直接社会保険審査会に対して審査請求を行う。
[自説の根拠]法101条1項、法附則9条の3の2第5項
脱退一時金に関する処分への不服は、社会保険審査官への審査請求を経ず直接社会保険審査会に対して審査請求を行う。
なぜに、脱退一時金が一審制なのか調べても不明でした。各法横断的な整理が必要ですが、個人の給付に直接影響があるものは二審制が原則ですね。脱退一時金だけは特殊で、おそらく主体が外国人であることから、面倒な二審手続きで時間と手間をかけさせずに、例外的に一審制にして、不服であればさっさと裁判で結着を、ということではないでしょうか。

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次の説明は、国民年金法等に関する記述である。
被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
解答

被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して二年を経過したときは、することができない。
審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
[自説の根拠]国民年金法第101条第1項、社会保険審査官及び社会保険審査法第4条2項、第5条1項

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関連条文

  1. 国年法 第十一条 (被保険者期間の計算)

  2. 労災法 第三十五条 特別加入

  3. 健康保険法15679

  4. 労基法 第百二十二条(附則抄)

  5. 国年法 第二十六条 (支給要件)

  6. 厚年法 第百四十九条 (連合会)

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