厚年法 第九十八条 (届出等)

(届出等)
第九十八条  事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第二十七条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
– 2  被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。
– 3  受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
– 4  受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

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次の説明は、被保険者等に関する記述である。
被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年01月30日)
解答
[正しい答え]

間違えやすいので注意
【被保険者】の氏名・住所変更変更届⇒【速やかに】事業主に提出
【受給権者】の氏名・住所変更変更届⇒【10日以内に】事業主に提出

第4種被保険者の氏名又は住所の変更届出⇒10日以内

被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、
高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者がその氏名を変更したときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書に、年金手帳を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
[自説の根拠]法98条2項、則6条

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次の説明は、各種の届出に関する記述である。
被保険者が2以上の事業所に使用され、各事業所の管轄の年金事務所(旧社会保険事務所)が異なる場合は、その者に関する保険の権限を行うべき年金事務所長(旧社会保険事務所長)の選択届を10日以内に提出するものとする。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月14日)
解答
[正しい答え]

【法改正対応】
社会保険事務所 → 年金事務所
社会保険事務所長 → 年金事務所長

 

前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる。 (厚生年金保険法 4条2項)
法98条2項

厚生年金保険法施行規則
第1条(選択)
被保険者又は70歳以上の使用される者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至つたとき(当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する◆年金事務所を選択しなければならない◆。
第2条 前項の選択は、二以上の事業所に使用されるに至つた日から10日以内に、届書を、機構に提出することによつて行うものとする。

原則届出
事業主5日以内 (船舶所有者10日以内)
被保険者10日以内
受給権者も概ね10日以内
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関連問題
次の説明は、届出等に関する記述である。
被保険者は、同一の年金事務所(旧社会保険事務所)等の管轄区域内において、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、届書を年金事務所長(旧社会保険事務所長)等に提出しなければならない。

(事業主の事務)
第九十九条  厚生年金保険の施行に必要な事務は、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を事業主に行わせることができる。

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関連条文

  1. 労基法 第六十四条(帰郷旅費)

  2. 安衛法 第百二十条 罰則

  3. 健保法 第六十三条(療養の給付)

  4. 国年法 第二十条 (併給の調整)

  5. 厚年法 第八十七条 (延滞金)

  6. 雇保法 第二十四条 (訓練延長給付)

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