徴収法 第十三条 (第一種特別加入保険料の額)

第十三条 (第一種特別加入保険料の額)
 第一種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第十二条第二項の規定による労災保険率(その率が同条第三項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

【試験問題】
次の説明は、労災保険の特別加入に関する記述である。
なお、本問において、「特別加入者の給付基礎日額」とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4の特別加入保険料算定基礎額表の左欄に掲げる給付基礎日額のこと、「特別加入に係る保険料算定基礎額」とは同表の右欄に掲げる保険料算定基礎額のことをいう。
中小事業主等の特別加入の承認を受けた事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額及び労働者を除く当該事業主の事業に従事する者に係る報酬額の見込額に一般保険料率を乗じて算定した一般保険料を納付したときは、当該特別加入に係る第1種特別加入保険料を納付する必要はない。 【解答】×

設問の場合、原則としてその使用する全ての労働者に係る賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額と特別加入保険料算定基礎額の総額に第一種特別保険料率を乗じて得た額を併せて納付する必要がある。
よって問題文のような保険料の算定は認められないので誤り。
法13条、法15条1項、則21条

【試験問題】
第1種特別加入保険料とは、第1種特別加入者に係る事業についての労災保険率(メリット制の適用がある場合は、適用後の率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。【解答】○

【試験問題】
次の説明は、特別加入保険料に関する記述である。
第三種特別加入者に係る保険料算定基礎額は、第三種特別加入者に係る政府の承認を受けた事業主が各特別加入者に実際に支払った賃金に基づいて算定される。 【解答】×

第三種特別加入者に係る保険料算定基礎額は、各特別加入者に実際に支払った賃金ではなく、給付基礎日額を365倍(年額)した額に基づいて算定される。
第三種特別加入者とは海外派遣者のこと
第3種特別加入者保険料率は、事業の種類にかかわらず、一律【1000分の4】である
[自説の根拠]則23条の3
【特別加入保険料算定基礎額】
㋑給付基礎日額25000円~3500円から、特別加入する者が
選択。(第2種のうち、家内労働者及び補助者は上記以外
に2000円・2500円・3000円の額がある)
㋺上記㋑に365を乗じて、年額の【保険料算定基礎額】を
算出する。
㋑㋺により算出された【特別加入保険料算定基礎額】は第1種~3種まで【同じ】です。違うのはそれぞれの【保険料率】です。一般の労災と違い、賃金に基づく規定はありません。特別加入は給付基礎日額を【選択】できます。
法13条~法14条の2、則21条、則別表4、

【試験問題】
次の説明は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する記述である。なお、以下において、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみをその事業の事業主とするのではなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。 【解答】○

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 8条)
雇用保険に係る保険関係については、請負事業の一括の対象ではないので、それぞれの事業ごとに徴収法が適用される。下請負人が使用する日雇労働被保険者の印紙保険料の納付義務は下請負人が負う。
8条

◎一括
有期★1:労災
請負  :労災
継続  :労災と雇用
★1 ”有期”は労災のみの概念

【試験問題】
次の説明は、保険関係等に関する記述である。なお、「徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、その事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。【解答】?

【試験問題】
次の説明は、労災保険の特別加入に関する記述である。
なお、本問において、「特別加入者の給付基礎日額」とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4の特別加入保険料算定基礎額表の左欄に掲げる給付基礎日額のこと、「特別加入に係る保険料算定基礎額」とは同表の右欄に掲げる保険料算定基礎額のことをいう。
継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認があった場合の第1種特別加入保険料の額は、当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額に、第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。【解答】×

第一種特別保険料額の算出方法は以下↓
「第1種特別保険料額」=特別加入保険料算定基礎額×第1種特別保険料率
要するに、基礎額に保険料率を掛けているだけ。
つまり問題後半にある、第1種特別加入保険料率を乗じて得た額、という点は○。間違っているのは前半の基礎額の計算方法。
基礎額は「日数」を乗じて得た額ではなく、給付基礎日額に365を乗じて得た額を12で割った額に当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の「月数」を乗じて得た額というわけだ。
第一種特別保険料額=特別加入保険料算定基礎額×第一種特別保険料率
保険年度の中途に新たに第一種特別加入者となった者の特別加入保険料算定基礎額は当該特別加入者の給付基礎日額に365を乗じて得た額を12で除して得た額に当該者が当該保険年度中に第一種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときはこれを1月とする)を乗じて得た額。
よって「当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額」とした問題文が誤り。
法13条、則21条

保険料算定基礎額
給付基礎日額×365=保険料算定基礎額…A
年度の途中で特別加入・脱退した場合は、月割計算
A/12×加入期間の月数=保険料算定基礎額
(1円未満切り上げ 1月未満⇒1月 1000円未満切捨て)
よって問題の「日数」に乗じてではなく「月数」に乗じてが正しく 本問は間違いとなる。
法13条 14条

第1種特別加入保険料算定基礎額は、(給付基礎日額×365÷12)×(第1種特別加入者とされた期間の月数)です。※ただし、月数に1月未満の端数があるときは1に切り上げです。
法13条、則21条
保険年度の中途に新たに第一種特別加入者となった者の特別加入保険料算定基礎額は、当該特別加入者の給付基礎日額に365を乗じて得た額を12で除して得た額に当該者が当該保険年度中に第一種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とされている。
よって、「当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額」とした問題文は誤りとなる。
【第1種特別加入保険料】
㋑給付基礎日額(25000円~3500円から選択)
㋺㋑に365を乗じて年額【保険料算定基礎額】を算出
㋩㋺を12で除して月額を算出(1円未満切上げ)
㋥㋩に加入月数(1ヶ月未満の端数は1ヶ月とする)を乗じ
て【特別加入保険料算定基礎額】を算出(1000円未満切
捨て)
㋭㋥に一般の労災保険率を乗じ、特別加入保険料とする
給付基礎日額5000円・4ヶ月加入・保険率19/1000だと、
5000×365÷12×4×19/1000=11,552円
法13条、則21条、則別表4、平7.労徴発28号

上記の条件を設問の通りに当てはめると、
5000×4×19/1000=380円となる。そんな訳ないですね。これではほとんどの人が特別加入してしまいますし、国庫負担がエライ事になります。
なお、第1種特別加入保険料率は、本来は一般労災保険率と同一の率から、過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して大臣の定める率を減じた率、とされていますが、これは現在も「0」のため、実際は一般労災保険率と同率となっています。実際は「0」でも、規定としては重要なので、注意が必要です。
法13条

【試験問題】
次の説明は、徴収法に関する記述である。なお、以下この問において「徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び第2号の中小事業主等が行う事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。 【解答】×

厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての当該連続する三保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第三十六条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)の額(年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第二十条第一項において同じ。)に労災保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第一項第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第二十条第一項各号及び第二項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第二十条第一項第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
2号 二十人以上百人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 12条3項2号)
第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業についての労災保険料率から、過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とする。
13条

参考
第2種特別加入保険料率
事業又は作業の種類17区分に応じて
52/1000~4/1000までの間で定められる。
第3種特別加入保険料率
4/1000 定率
第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者又は第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない
(法14条2項、14条の2第2項)

則23条 則23条の3
老妻の母さん業通二者大臣
労災 過三 務勤次社 ↑
動害 去年 上 健会
意味はないけどゴロで覚えられますよ
第2種特別加入保険料率
事業又は作業の種類ごとに、最高52/1000から3/1000
(H24.3.31までは4/1000)
則23条、則別表第5

【試験問題】
次の説明は、労災保険の特別加入に関する記述である。
なお、本問において、「特別加入者の給付基礎日額」とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4の特別加入保険料算定基礎額表の左欄に掲げる給付基礎日額のこと、「特別加入に係る保険料算定基礎額」とは同表の右欄に掲げる保険料算定基礎額のことをいう。
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。 【解答】×

「社会復帰促進等事業」として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める率
⇒「第2種特別加入保険料率」
★特別加入保険料の額の計算に用いる保険料率
①第1種特別加入保険料率
労災保険法の適用を受ける全ての事業の【過去3年間】の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して【厚生労働大臣の定める率】
②第2種特別加入保険料率
事業又は作業の種類(18区分)ごとに最高1000分の52から最低1000分の3までの率が定められている
③第3種特別加入保険料率
一律1000分の4(定率)
何で、第1種だけ【二次健康診断等給付】を考慮するのかというと、特別加入者は二次健康診断等給付を受けることができないからですね。それじゃ、2種も3種も同じでは?という疑問があると思いますが、2種・3種は1種と違い、一般の労災保険率に基づいてません。1種は一般の労災保険率に基づき、二次健康診断等給付の費用を考慮して大臣が定める率を減じた率(現在0)=結局は同率ですが、あくまで考慮して設定してますよ、ということ。こう考えると覚えやすいのではないでしょうか。
法13条

第十四条(第二種特別加入保険料の額)
 第二種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十五条第一項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第二種特別加入者」という。)について同条第一項第六号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第三十三条第三号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第五号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第二種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
– 2  第二種特別加入保険料率は、第二種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

第十四条の二(第三種特別加入保険料の額)
 第三種特別加入保険料の額は、第三種特別加入者について労災保険法第三十六条第一項第二号において準用する労災保険法第三十四条第一項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第三種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
– 2  前条第二項の規定は、第三種特別加入保険料率について準用する。この場合において、同項中「第二種特別加入者」とあるのは、「第三種特別加入者」と読み替えるものとする。

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関連条文

  1. 賃金の支払の確保等に関する法律

  2. 徴収法 第三十七条 (不服申立て)

  3. 国年法 第四十一条 (支給停止)

  4. 雇保法 第三十七条 (傷病手当)

  5. 労基法 第百二十二条(附則抄)

  6. 健保法 第十八条 (組合会)

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