徴収法 第十五条 (概算保険料の納付)

第十五条 (概算保険料の納付)
事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から五十日以内)に納付しなければならない。
一  次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料
二  労災保険法第三十四条第一項の承認に係る事業又は労災保険法第三十六条第一項の承認に係る事業にあつては、次に掲げる労働保険料
イ 労災保険法第三十四条第一項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同条の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料
ロ 労災保険法第三十六条第一項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における前条第一項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第三種特別加入保険料率を乗じて算定した第三種特別加入保険料
ハ 労災保険法第三十四条第一項の承認及び労災保険法第三十六条第一項の承認に係る事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてイの規定の例により算定した第一種特別加入保険料及び前条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてロの規定の例により算定した第三種特別加入保険料
三  労災保険法第三十五条第一項の承認に係る事業にあつては、その保険年度における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料
2  有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から二十日以内に納付しなければならない。
一  前項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
二  前項第二号イの事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第三十四条第一項の承認に係る全期間における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料
三  前項第三号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料
3  政府は、事業主が前二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
4  前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。
第十五条の二  第十一条の二の規定により一般保険料の額を同条の規定による額とすることとされた高年齢労働者を使用する事業(第十九条の二及び第三十一条において「高年齢者免除額に係る事業」という。)の事業主が前条第一項又は第二項の規定により納付すべき労働保険料のうち一般保険料の額は、政令で定めるところにより、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号若しくは第二号の規定にかかわらず、当該各号の規定による額から、その保険年度に使用する高年齢労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用する高年齢労働者)に係る高年齢者賃金総額(その額に千円未満の端数がある場合には、厚生労働省令で定めるところにより端数計算をした後の額。以下この条及び第十九条の二において同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額)に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とする。


【試験問題】次の説明は、雇用保険法に関する記述である。労働保険の適用事業において、事業が廃止された場合、事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 【解答】○

年度途中で保険関係が消滅した場合においても、消滅日より50日以内(当日起算)
労働保険徴収法 第19条 第1項~第3項

【保険年度の中途】
●事業成立→成立日(翌日起算)から50日以内
●事業消滅→消滅日(当日起算)から50日以内

※有期事業の事業成立は、成立日(翌日起算)から20日以内

法15条1項・2項
事業を廃止した場合、有期事業も継続事業も50日以内に確定保険料の精算を行うこと。


【試験問題】次の説明は、特別加入保険料に関する記述である。保険年度の中途に第一種特別加入者に係る政府の承認を受けた事業主は、当該承認があった日から50日以内に第一種特別加入保険料を納付しなければならない。 【解答】○

保険年度の中途に..承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に..承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日..から50日以内..に納付しなければならない。

2 有期事業については..当該保険関係が成立した日の翌日以後に..承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日..から20日以内に納付しなければならない。

第1種特別加入者・・・中小事業主等の特別加入者のこと
第1種特別加入は労災保険の保険関係が成立している事業場(現にその中小企業に労働者が存在しているということ)で、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合に、任意に加入することができます。

有期事業だったら20日以内でしょ、と思われる方少なくないと思います。設問中、「保険年度の中途に」の表現がポイントです。これで設問は【継続事業】に係る第1種特別加入者を指していますから、【50日以内】で正解です。

有期事業は事業の始期も終期も定まってない訳なので、そもそも「保険年度」という概念がありません。

事業期間単体でみていきます。設問中、「保険年度の中途に」を削除すれば、50日以内に限らなくなるので、逆に誤りとなります。


【試験問題】次の説明は、保険料、追徴金、延滞金等に関する記述である。政府は、事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しないとき又は所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定できるが、所定の期限までに提出した概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、事業主に対して、期限を指定して、概算保険料の修正申告を求めなければならない。 【解答】×

政府は、事業主が第一項又は第二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 19条4項)

事業主が所定の期限までに提出した概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときも政府が労働保険料の額を決定(認定決定)し、事業主に通知する。法15条3項

設問の場合には、政府が概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。通知を受けた事業主は、納付した概算保険料の額が政府の決定した概算保険料の額に足りないときには、不足額を納付する。法15条3項

■概算保険料の認定決定
次に該当する場合は、政府が【職権】により概算保険料の額を決定することになっています。

これを【概算保険料の認定決定】といいます。

①概算保険料申告書が、所定の期限までに提出されない
②提出された申告書の記載に誤りがある。

この認定決定の通知は、【納付書】により行うものとし、事業主は、その通知を受けた日(翌日起算)から【15日以内】に、納付書によって保険料を納付しなければならない。
(労働保険徴収法 15条3項 15条4項)


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。【解答】×?

条文から50日以内です。


【試験問題】次の説明は、労働保険料の算定に関する記述である。賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の額の算定の基礎となる。 【解答】○

延滞金の計算において、前二項の労働保険料の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 27条3項)

賃金総額、高年齢者賃金総額及び保険料算定基礎額の総額については、1,000円未満の端数を切り捨てて計算する。

計算の結果算出された各保険料額については、1円未満の端数を切り捨てる。
(概算保険料の納付)

第十五条
一  次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものは当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(【その額に千円未満の端数がある時は、その端数は切り捨てる。】以下同じ)の見込額(略)に当該事業についての第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」)を乗じて算定した一般保険料
法15条1項1号


【試験問題】次の説明は、労働保険料等に関する記述である。延滞金の計算において、その計算の基礎となる労働保険料の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。【解答】?


【試験問題】次の説明は、労働保険料の納付に関する記述である。所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。 【解答】×

□追徴金

■概算保険料:なし

■確定保険料:
要件(申告書未提出or記載に誤りがあると認めるとき)
納付額(1000円未満の端数は切捨て)×10%
通知(納入告知書)
納期限(通知を発する日から起算して30日以内)

■印紙保険料:
要件(正当な理由なく納付を怠ったとき)
納付額(1000円未満の端数は切捨て)×25%
通知(納入告知書)
納期限(通知を発する日から起算して30日以内)

所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局歳入徴収官より【認定決定された】納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額を通知を受けた日の翌日から起算して【15日以内】に【納付書】によって納付しなければならない。とすると正しいです。認定決定された概算保険料は追徴金の対象外です。(法15条3項・4項)概算保険料には追徴金はかかりません。


【試験問題】次の説明は、保険料、追徴金、延滞金等に関する記述である。所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかった事業主が、政府が決定した労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、その納付すべき保険料額又は不足額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の25を乗じて得た額の追徴金を加えて納付しなければならない。【解答】×

10%です。

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関連条文

  1. 安衛法 第十七条 (安全委員会)

  2. 徴収法 第三十四条(労働保険事務組合に対する通知等)

  3. 国年法 第二十六条 (支給要件)

  4. 厚年法 第百四十九条 (連合会)

  5. 最低賃金法 第一条 (目的)

  6. 厚年法 第百四十五条 (解散)

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