徴収法 第三十九条 (適用の特例)

第六章 雑則

第三十九条 (適用の特例)
 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
– 2  国の行なう事業及び前項に規定する事業については、労働者の範囲(同項に規定する事業のうち厚生労働省令で定める事業については、労働者の範囲及び一般保険料の納付)に関し、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

【試験問題】
次の説明は、労働保険に関する記述である。
国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係わる保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理する、いわゆる二元適用事業とされている。 【解答】×

都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 39条)
国の事業については、そもそも労災保険の保険関係が成立しないので、
二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。
国の行う事業は、国家公務員災害補償法の適用を受けるため、労災保険の適用がなく、労災保険にかかる保険関係の成立する余地がありません。一方、雇用保険に係る保険関係は成立する余地があるため、国の行う事業は一元適用事業の扱いになります。

【試験問題】
次の説明は、労働保険料等の徴収に関する記述である。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村の行う事業については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係は両保険ごとに別個の事業とみなして適用される。【解答】?

【試験問題】
労働保険の適用に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。 【解答】○

「国」の行う事業については、労災保険に係る保険関係が全面的な適用除外とされているため、二元適用事業とはならない。
法39条2項、

【試験問題】
次の説明は、労働保険の適用等に関する記述である。なお、本問において「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことであり、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことであり、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。
労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業が規定されている。 【解答】×

都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 39条)
都道府県及び市町村の行う事業は、二元適用事業であるが、国が行う事業は労災保険が適用される余地がないので二元適用事業ではない。
二元適用事業は
・都道府県及び市町村の行う事業及びそれに準ずるもの
・港湾運送業
・農林、畜産、養蚕、水産の事業
・建設業
のみです。
「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業」が誤り

【試験問題】
次の説明は、労働保険料等の徴収に関する記述である。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村の行う事業については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係は両保険ごとに別個の事業とみなして適用される。【解答】×

第四十一条 (時効)
 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
– 2  政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

第四十二条 (報告等)
 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

第四十三条 (立入検査)
 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
– 2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
– 3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第四十三条の二 (資料の提供)
 行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

第四十四条 (経過措置の命令への委任)
 この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働大臣が労災保険率その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。

第四十五条 (権限の委任)
 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

第四十五条の二 (厚生労働省令への委任)
 この法律に規定するもののほか、労働保険料の納付の手続その他この法律の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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関連条文

  1. 確年法 第九十二条 確定給付企業年金に係る給付、掛金及び積立金

  2. 労基法 第六十四条(帰郷旅費)

  3. 徴収法 第四十六条 罰則

  4. 国年法 第百十一条 罰則

  5. 雇保法 第四十四条 (日雇労働被保険者手帳)

  6. 労災法 第三十三条 特別加入

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