第四章の二 特別加入
第三十三条 次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
二 前号の事業主が行う事業に従事する者
三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
四 前号の者が行う事業に従事する者
五 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
六 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
七 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)
【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 【解答】○
33条3項「業務を廃止しようとするときにおいては、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」
施行規則62条「法33条3項の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない」
第33条 第3項
施行規則62条
①認可申請書等の記載事項に変更があったとき
⇒「14日以内」に届け出
②業務を廃止しようとするとき
⇒「60日前」までに届出
③労働保険事務の処理の委託又はその解除があったとき
⇒「遅滞なく」届出
参考:
労働保険事務組合の認可を受けたときは法人であった団体が、その後法人でなくなった場合、引き続いて労働保険事務組合としての業務を行おうとするときは、認可を受けた労働保険事務組合についての業務を廃止する旨の届出をするとともに、あらためて認可申請をしなければならない
【試験問題】次の説明は、労災保険に関する記述である。土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工事業について労災保険法第33条第1項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。 【解答】×
この問題の場合異なる事業については、別個に労災保険に加入する必要があります。
①土木事業(労働者使用)で第一種特別加入=労災加入OK
②重機の賃貸(労働者使用しない)で第二種特別加入=労災加入OK
重機の賃貸での死亡事故であれば、②の加入があれば、保険給付されることとなります。
事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険に係る保険関係を前提として、保険関係上、事業主を労働者とみなすことにより、当該事業主に対する同法の適用を可能とする制度。
判例では土木工事が関係する建設事業につき保険関係が成立したにとどまり、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務については、労働者に関し保険関係が成立していないものといわざるを得ないのであるから、重機の賃貸業務に起因する死亡等に関し、同法に基づく保険給付を受けることができる者となる余地はない。とした。井口重機事件
【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、厚生労働大臣の認可を受けた場合には、団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。 【解答】○
次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
1号 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者) (労災保険法 33条1項1号)
労働保険事務組に労働保険事務の処理を委託できる事業主は①②のいずれかに該当する事業主であってその使用する労働者数が常時300人(金融業、保険業、不動産業又は小売業については50人、卸売業、サービス業については100人)以下であるものである。
①労働保険事務組合の団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主
②①以外の事業主であって、労働保険事務の処理を労働保険事務に委託することが必要であると認められるもの
労働保険事務組合の各種届出先は(認可をする)厚生労働大臣の委任を受けた都道府県労働局長になります。
他にこれと同様に、認可をする厚生労働大臣の委任を受けた都道府県労働局長に提出するものには、
労働保険暫定任意適用事業の任意加入申請(労基署or職安 経由)などがあります。
【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法の適用に関する記述である。なお、この問において「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のことをいい、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことをいう。労働者を必ずしも常時使用していない事業であっても、労働者を使用する場合には、一部の事業を除き、適用事業に該当する。 【解答】○
第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節及び第二節)、第三章の二及び徴収法第二章から第六章までの規定の適用については、次に定めるところによる。
3号 当該団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。 (労災保険法 35条1項3号)
H22.4月の法改正により、船員保険の被保険者は適用除外から除かれました。
参考
特定独立行政法人等の職員について
特定独立行政法人等の職員とは、特定独立行政法人、国有林野事業に勤務する一般職の国家公務員をいうが、これらの者については、労基法と労災法の適用に差異がある。
特定独立行政法人等の職員には
○労基法は適用
×労災法は適用
暫定任意適用事業として、林業の場合は、個人経営で常時労働者を使用せず、かつ、年間使用延べ労働者数が300人未満である事業となります。
雇用保険の適用事業とは異なり、個人経営で常時5人未満の労働者を使用する事業ではありませんので、注意が必要です。
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