最低賃金法 第十五条(特定最低賃金の決定等)

第三節 特定最低賃金

(特定最低賃金の決定等)
第十五条  労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。
– 2  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる。
– 3  第十条第二項及び第十一条の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。
– 4  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第二項の決定をする場合において、前項において準用する第十一条第二項の規定による申出があつたときは、前項において準用する同条第三項の規定による最低賃金審議会の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。
– 5  第十条第二項の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。

第十六条  前条第二項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。

第十七条  第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、同項の規定により決定され、又は改正された特定最低賃金が著しく不適当となつたと認めるときは、その決定の例により、その廃止の決定をすることができる。

(派遣中の労働者の特定最低賃金)
第十八条  派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。

(特定最低賃金の公示及び発効)
第十九条  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
– 2  第十五条第二項の規定による特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条第二項及び第十七条の規定による特定最低賃金の廃止の決定は、前項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。

第三章 最低賃金審議会

(設置)
第二十条  厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。

(権限)
第二十一条  最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議会にあつては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる。

(組織)
第二十二条  最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

(委員)
第二十三条  委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。
– 2  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
– 3  委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
– 4  委員は、非常勤とする。

(会長)
第二十四条  最低賃金審議会に会長を置く。
– 2  会長は、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
– 3  会長は、会務を総理する。
– 4  会長に事故があるときは、あらかじめ第二項の規定の例により選挙された者が会長の職務を代理する。

(専門部会等)
第二十五条  最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
– 2  最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。
– 3  専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
– 4  第二十三条第一項及び第四項並びに前条の規定は、専門部会について準用する。
– 5  最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調査審議を行う場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くものとする。
– 6  最低賃金審議会は、前項の規定によるほか、審議に際し必要と認める場合においては、関係労働者、関係使用者その他の関係者の意見をきくものとする。

(政令への委任)
第二十六条  この法律に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 雑則

(援助)
第二十七条  政府は、使用者及び労働者に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならない。

(調査)
第二十八条  厚生労働大臣は、賃金その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない。

(報告)
第二十九条  厚生労働大臣及び都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、賃金に関する事項の報告をさせることができる。

(職権等)
第三十条  第十条第一項、第十二条、第十五条第二項及び第十七条に規定する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の職権は、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案及び一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案で厚生労働大臣が全国的に関連があると認めて厚生労働省令で定めるところにより指定するものについては、厚生労働大臣が行い、一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案(厚生労働大臣の職権に属する事案を除く。)については、当該都道府県労働局長が行う。
– 2  厚生労働大臣は、都道府県労働局長が決定した最低賃金が著しく不適当であると認めるときは、その改正又は廃止の決定をなすべきことを都道府県労働局長に命ずることができる。
– 3  厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ中央最低賃金審議会の意見を聴かなければならない。
– 4  第十条第二項の規定は、前項の規定による中央最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第三十一条  労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

(労働基準監督官の権限)
第三十二条  労働基準監督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、使用者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。
– 2  前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
– 3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三十三条  労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。

(監督機関に対する申告)
第三十四条  労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
– 2  使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(船員に関する特例)
第三十五条  第六条第二項、第二章第二節、第十六条及び第十七条の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(以下「船員」という。)に関しては、適用しない。
– 2  船員に関しては、この法律に規定する厚生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第三条中「時間」とあるのは「時間、日、週又は月」と、第七条第四号中「軽易な」とあるのは「所定労働時間の特に短い者、軽易な」と、第十九条第二項中「第十五条第二項」とあるのは「第十五条第二項並びに第三十五条第三項及び第七項」と、「同条第二項及び第十七条」とあるのは「第十五条第二項及び第三十五条第七項」と、第三十条第一項中「第十条第一項、第十二条、第十五条第二項及び第十七条」とあるのは「第十五条第二項並びに第三十五条第三項及び第七項」と、「都道府県労働局の管轄区域」とあるのは「地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(政令で定める地方運輸局にあつては、運輸監理部の管轄区域を除く。)」と読み替えるものとする。
– 3  国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、賃金の低廉な船員の労働条件の改善を図るため、船員の生計費、類似の船員の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、船員に適用される特定最低賃金の決定をすることができる。
– 4  第十条第二項及び第十一条の規定は、前項の規定による交通政策審議会等の意見の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。
– 5  国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、第三項の決定をする場合において、前項において準用する第十一条第二項の規定による申出があつたときは、前項において準用する同条第三項の規定による交通政策審議会等の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。
– 6  第十条第二項の規定は、前項の規定による交通政策審議会等の意見の提出があつた場合について準用する。
– 7  国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、第十五条第二項又はこの条第三項の規定により決定された船員に適用される特定最低賃金について、船員の生計費、類似の船員の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をすることができる。
– 8  船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員については、その船員派遣の役務の提供を受ける者の事業又はその船員派遣の役務の提供を受ける者に使用される同種の船員の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。

第三十六条  船員に関しては、この法律に規定する最低賃金審議会の権限に属する事項は、交通政策審議会等が行う。

第三十七条  交通政策審議会等に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させるため、最低賃金専門部会を置くことができる。
– 2  交通政策審議会等は、最低賃金の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、最低賃金専門部会を置かなければならない。
– 3  第二十五条第五項及び第六項の規定は、交通政策審議会等について準用する。

(省令への委任)
第三十八条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第五章 罰則

第三十九条  第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十条  第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。

第四十一条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
– 一  第八条の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)
– 二  第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
– 三  第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第四十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

賃金および労働時間
•最低賃金法
・最低賃金の減額 使用者が都道府県労働局長の許可を得る

賃金 および 労働時間

◦ 最低賃金法(昭和34年4月15日)
◦ 賃金の支払い確保に関する法律
◦ 労働時間等設定改善特別措置法
◦ 中小企業退職金共済法 

最低賃金法(昭和34年4月15日)
•(目的)
第1条  この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

•(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
◦一  労働者 労働基準法第九条 に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

◦二  使用者 労働基準法第十条 に規定する使用者をいう。

◦三  賃金 労働基準法第十一条 に規定する賃金(労働の対象であるもの)をいう。

——————————————————————————–
•時間単位、地域毎に定める
・H23年10月 全国加重平均¥737(東京、神奈川のみ800円を超えている)
・H24答申 全国加重平均¥749
・最低賃金の対象となる賃金は通常の労働時間、労働日に対する賃金に限られる
◦時間外手当(所定労働時間外、深夜、休日)、賞与(臨時、1ヶ月を越える期間毎)は対象外
・通勤手当(労基法では賃金)、家族手当、皆勤手当は最低賃金法の定めによって対象に算入しない

◦職務手当、役職手当、資格手当、技能手当など通常賃金は対象に含める

◦賃金が出来高払い制の場合、賃金総額を総労働時間で除した金額

•最低賃金の減額 使用者が都道府県労働局長の許可を得る
・精神/身体障害者、試みの使用期間中の者(減額率20%)、認定職業訓練のうちの一定のものを受ける者、軽易な業務、断続的労働
・「所定労働時間の短いもの」や「高齢により労働能力の低いもの」などは減額されない

•地域別最低賃金
・労働者の生計費・賃金、通常の事業の賃金支払い能力を考慮して厚生労働大臣または都道府県労働局長が決定
・中央最低賃金審議会または地方最低賃金審議会の調査審議を求め、意見を聴く
・健康で文化的な最低限度の生活を営む。生活保護水準との整合性が問題
・派遣労働者は派遣先地域を適用
•特定最低賃金
・一定の事業、一定の職業に対し労使で決めて厚生労働大臣または都道府県労働局長に申し出る。
・地域別最低賃金を上回らなければならない(が、罰則(50万円)の適用はない)

•周知義務
・最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し労働者に周知させる

•罰則
・地域別最低賃金(船員の特定最低賃金)に違反したら50万円以下の罰金
・労働者の申告を理由として不利益な取扱をしたら懲役6月、罰金30万

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関連条文

  1. 中退金法 第二十二条(掛金の納付)

  2. 労災法 第十五条 障害補償給付

  3. 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律について

  4. 健保法 第百十四条(家族出産育児一時金)

  5. 厚年法 第八十八条 (先取特権の順位)

  6. 雇保法 第六十二条 (雇用安定事業)

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