児童手当法 第四条(支給要件)

–    第二章 児童手当の支給

– (支給要件)
第四条  児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
– 一  次のイ又はロに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて、日本国内に住所(未成年後見人が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)を有するもの
– イ 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。以下この章及び附則第二条第二項において「中学校修了前の児童」という。)
– ロ 中学校修了前の児童を含む二人以上の児童(施設入所等児童を除く。)
– 二  日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件児童と同居することが困難であると認められる場合にあつては、当該支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であつて、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。以下「父母指定者」という。)
– 三  父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有するもの
– 四  十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある施設入所等児童(以下「中学校修了前の施設入所等児童」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設、指定医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者
– 2  前項第一号の場合において、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその未成年後見人が数人あるときは、当該児童は、当該未成年後見人のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
– 3  第一項第一号又は第二号の場合において、父及び母、未成年後見人並びに父母指定者のうちいずれか二以上の者が当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
– 4  前二項の規定にかかわらず、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該児童と同居している場合(当該いずれか一の者が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該児童は、当該同居している父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
– 第五条  児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)は、前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに同項第一号から第三号までのいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項第一号から第三号までのいずれかに該当する者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。ただし、同項第一号に該当する者が未成年後見人であり、かつ、法人であるときは、この限りでない。
– 2  前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
– (児童手当の額)
第六条  児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
– 一  児童手当(中学校修了前の児童に係る部分に限る。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
– イ 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件児童の全てが三歳に満たない児童(施設入所等児童を除き、月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下この号において同じ。)、三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。)であつて十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等児童を除く。以下この号において「三歳以上小学校修了前の児童」という。)又は十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等児童を除く。以下この号において「小学校修了後中学校修了前の児童」という。)である場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
– (1) 当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童又は三歳以上小学校修了前の児童である場合 次の(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)から(iii)までに定める額
– (i) 当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童である場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額
– (ii) 当該三歳以上小学校修了前の児童が一人又は二人いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額とを合算した額
– (iii) 当該三歳以上小学校修了前の児童が三人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から一万円を控除して得た額とを合算した額
– (2) 当該小学校修了後中学校修了前の児童が一人いる場合 次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
– (i) 当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童又は小学校修了後中学校修了前の児童である場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とを合算した額
– (ii) 当該支給要件児童のうちに三歳以上小学校修了前の児童がいる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から五千円を控除して得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
– (3) 当該小学校修了後中学校修了前の児童が二人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
– ロ 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件児童のうちに十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童がいる場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
– (1) 当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童が一人いる場合 次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
– (i) 当該支給要件児童の全てが三歳に満たない児童、三歳以上小学校修了前の児童又は十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から五千円を控除して得た額(当該支給要件児童のうちに三歳以上小学校修了前の児童がいない場合には、零とする。)とを合算した額
– (ii) 当該支給要件児童のうちに小学校修了後中学校修了前の児童がいる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
– (2) 当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童が二人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
– ハ 児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号に係るものに限る。)が未成年後見人であり、かつ、法人である場合 一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない児童の数を乗じて得た額、一万円に当該受給資格に係る三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び一万円に当該受給資格に係る小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
– 二  児童手当(中学校修了前の施設入所等児童に係る部分に限る。) 一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から三年を経過しない施設入所等児童とする。)の数を乗じて得た額と、一万円に当該受給資格に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から三年を経過した施設入所等児童とする。)であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額
– 2  児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
– (認定)
第七条  児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、厚生労働省令で定めるところにより、住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
– 2  児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。
– 一  小規模住居型児童養育事業を行う者 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
– 二  里親 当該里親の住所地の市町村長
– 三  障害児入所施設等の設置者 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長
– 3  前二項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては主たる事務所の所在地とし、施設等受給資格者が小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあつては当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、障害児入所施設等の設置者である場合にあつては当該障害児入所施設等の所在地とする。次条第三項において同じ。)を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、前二項と同様とする。
– (支給及び支払)
第八条  市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、児童手当を支給する。
– 2  児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
– 3  受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
– 4  児童手当は、毎年二月、六月及び十月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
– (児童手当の額の改定)
第九条  児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
– 2  前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。
– 3  児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
– (支給の制限)
第十条  児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
– 第十一条  児童手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十六条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を一時差しとめることができる。
– (未支払の児童手当)
第十二条  児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であつた者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該中学校修了前の児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
– 2  中学校修了前の施設入所等児童が第三条第三項各号に掲げる児童に該当しなくなつた場合において、当該中学校修了前の施設入所等児童が委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしていた障害児入所施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき児童手当(当該中学校修了前の施設入所等児童であつた者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該中学校修了前の施設入所等児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
– 3  前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。
– (支払の調整)
第十三条  児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
– (不正利得の徴収)
第十四条  偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
– (受給権の保護)
第十五条  児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
– (公課の禁止)
第十六条  租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
– (公務員に関する特例)
第十七条  次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第七条第一項中「住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、第八条第一項及び第十四条中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

– 一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に勤務する者を除く。)
当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあつては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者
二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。)
当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員にあつては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者)
2  第七条第三項の規定は、前項の規定によつて読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなつた場合について準用する。

– 3  第一項の規定によつて読み替えられる第七条第一項の認定を受けた者については、第八条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなつた」と読み替えるものとする。

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関連条文

  1. 安衛法 第十四条 (作業主任者)

  2. 確年法 第百十七条(確定拠出年金を実施する場合における手続等)

  3. 国年法 第一条 (国民年金制度の目的)

  4. 健保法 第四十五条 (標準賞与額の決定)

  5. 雇保法 第三十八条 (短期雇用特例被保険者)

  6. 安衛法 第十九条 (安全衛生委員会)

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