児童手当法 第一条(目的)

–    第一章 総則

– (目的)
第一条  この法律は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
– (受給者の責務)
第二条  児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
– (定義)
第三条  この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
– 2  この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
– 3  この法律において「施設入所等児童」とは、次に掲げる児童をいう。
– 一  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は同法第六条の四第一項に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている児童(厚生労働省令で定める短期間の委託をされている者を除く。)
– 二  児童福祉法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて同法第四十二条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第二十七条第二項の規定により同法第六条の二第三項に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に入院し、又は同号若しくは同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第三十七条に規定する乳児院、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び厚生労働省令で定める短期間の入所をしている者を除く。)
– 三  障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)に入所している児童(厚生労働省令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母がその子である児童と同一の施設に入所している場合における当該父又は母及びその子である児童を除く。)に限る。)
– 四  生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)若しくは同条第三項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)に入所し、又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という。)に入所している児童(厚生労働省令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母がその子である児童と同一の施設に入所している場合における当該父又は母及びその子である児童を除く。)に限る。)

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関連条文

  1. 厚年法 第二十四条 (報酬月額の算定の特例)

  2. 厚年法 第三十九条 (年金の支払の調整)

  3. 健保法 第六十八条 (保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)

  4. 健保法 第百二十四条 (標準賃金日額)

  5. 厚年法 第百四十五条 (解散)

  6. 厚年法 第九十二条 (時効)

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