健保法 第三十九条(資格の得喪の確認)マトメ移動

第三十九条(資格の得喪の確認)
 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第百六十四条第二項及び第三項、第百八十条第一項、第二項及び第四項並びに第百八十一条第一項を除き、以下同じ。)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第三十六条第四号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
– 2  前項の確認は、第四十八条の規定による届出若しくは第五十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
– 3  第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

権限
•厚生労働大臣の権限の委任
◦日本年金機構(機構の名で日本年金機構が行う)
・資格の得喪の確認
・標準報酬月額、標準賞与額の決定

◦財務大臣 滞納処分
◦地方厚生局長
・保険医の登録、保険医療機関の指定、任意適用事業所の認可(組合設立を除く)
・健康保険組合の一般保険料率の認可、組合/協会が滞納処分を行う場合の認可

•厚生労働大臣の事務の委託
◦日本年金機構(厚生労働大臣の名で日本年金機構が行う)
・保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)

•事務の分担
◦全国健康保険協会
・保険給付
・任意継続被保険者の事務
・船員保険事業に関する事務
・保険給付に関する厚生労働大臣の事業主への立入調査等に係る事務(H26改正)

保険者

全国健康保険協会
•健保組合を持たない企業の従業員と日雇特例被保険者の受け皿

•事務 cf.file健保事務分担.pdf
・協会が行う事務
◦保険給付関連
◦被保険者証の発行
◦任意継続被保険者に係る事務
◦船員保険事業
・厚生労働大臣の委任・委託を受けて日本年金機構が行う事務(事業所が相手)
◦資格の取得喪失の確認
◦標準報酬の決定
◦任意継続被保険者を除く保険料徴収の事務

・厚生労働大臣、協会から市町村に委託される事務
◦日雇特例被保険者手帳(厚生労働大臣)、受給資格者票の発行(協会)
◦保険料の徴収(厚生労働大臣)

•組織
・本部に役員(理事長(1人)理事(6人以内)監事(2人))を置く
・理事長と監事は厚生労働大臣が運営委員会の意見を聴いて任命、理事は理事長が任命し厚生労働大臣に届出し公表(任期3年)
・政府、地方公共団体の職員は役員になれない
・運営委員会(運営委員は9人以内で「事業主」「被保険者」「学識経験者」を各同数厚生労働大臣が任命、任期2年)を置く
・理事長は定款の変更、予算・決算など予め運営委員会の議を経なければならない
・支部に評議会(「事業主」「被保険者」「学識経験者」を支部長が委嘱)を置く(国民年金基金連合会、企業年金連合会は「評議員会」)

•財務
・事業計画、予算を事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受ける
・決算を5月31日までに完結し、事業報告書・決算報告書を2月以内に厚生労働大臣の承認を得る
・厚生労働大臣は協会の業績について評価し遅滞なく協会に通知し公表する
◦準備金
・当該事業年度と直前2事業年度の3年間の平均保険給付の1カ月分を準備金として積立

健康保険組合
•H25健保選択
•設立
・常時700人以上(共同設立は3000人)の被保険者を使用する事業主が使用される被保険者の1/2以上の同意を得て規約を作り厚生労働大臣の認可を受けて任意設立する。
・厚生労働大臣の権限のうち、健康保険組合、厚生年金基金及び国民年金基金に係る権限の一部は、「地方厚生局長等」に委任することができるが、これらの設立に係る認可の権限は委任されていない。

•組織
・組合員=適用事業所の事業主と被保険者と任意継続被保険者
・組合会-理事(理事長)-監事
・組合会議員は偶数で、半数は事業主が選定、半数は組合員が互選
・理事は偶数で事業主が選定した議員の互選と組合員の互選した議員による互選
・理事長は事業主の選定した議員の理事から理事が選挙する
・組合会員定数は理事会定数の2倍を超える数
◦・合併/分割/解散は議員の3/4の同意と厚生労働大臣の認可
・全国健康保険協会は解散した健康保険組合の権利義務を継承する
・合併後、当年度と翌年度以降5か年度は30/1000-120/1000の不均一の料率が設定できる(2/3の組合会議員の議決)
・事業所の増減は事業主全員と被保険者の1/2の同意
・「地域型健康保険組合」
いずれも同一都道府県にあり、指定健康保険組合(収支が悪い)、被保険者が700人以下になった組合を含む
・指定健康保険組合は厚生老大臣の指定があった日の属する年度の翌年度から3か年度の健全化計画を定める

指定基金(厚生年金基金)
・最低積立基準額が、直近3年間の年度末時点で責任準備金の9割を下回るか直近事業年度末で8割を下回るとき厚生労働大臣は指定基金に指定する ・指定基金の健全化計画は指定日の属する年度の翌年度から5か年度

•財務
・毎年度、予算を年度開始前に厚生労働大臣に届出る。決算報告書を毎年度終了後6月以内に厚生労働大臣に提出(確定給付企業年金法は4月以内)
・当該事業年度と直前2事業年度の3年間の平均保険給付の3か月分を準備金として積立

【試験問題】
健康保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)の資格取得は、保険者等の確認によってその効力を生ずることとなり、事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合については、遡って資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として取り扱われることはない。 【解答】×

被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)の資格取得は、保険者等の確認によってその効力を生ずることとなり、事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合についても、遡って資格取得の確認が行われれば、保険事故として取り扱われる。

【試験問題】次の説明は、保険者に関する記述である。
特例退職被保険者の保険者は、政府及び特定健康保険組合である。 【解答】×

連合会でない者は、健康保険組合連合会という名称を用いてはならない。 (健康保険法 184条4項)
特例退職被保険者の保険者は特定健康保険組合のみ
[自説の根拠]法附則3条1項
特例退職被保険者の保険者⇒「特定健康保険組合」
*特例退職被保険者の要件
①特定健康保険組合の組合員で被保険者あった者で、
②国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者 のうち、当該特定健康保険組合の規約で定める者で、
③任意継続被保険者でなく、
④特定健康保険組合に申し出た者
特定健康保険組合とは、厚生労働大臣の認可を受けて設立されている健康保険組合のことです。特定健康保険組合であれば、定年退職後に、それまで所属していた健康保険組合に申請することにより、その健康保険組合の「特例退職被保険者」になれます。具体的には、700人以上の従業員がいる企業の場合、あるいは同じ業種の会社または一定地域の会社が集まって3,000人以上の従業員がいる場合、厚生労働大臣の認可を受けて、特定健康保険組合を設立することができます。
特例退職被保険者の保険料には、事業主負担はなく、全て自己負担となります。当該被保険者は、年金受給後、75歳まで継続加入ができ、所得の高い高齢者にとっては国民健康保険よりも低額の保険料で加入できる制度です。保険給付等はほぼ現役被保険者と同じで、法律上は任意継続被保険者制度に準用されます。また、国民健康保険にはない一部負担還元金や、家族療養付加金などの給付等が受けられることもあります。 但し、傷病手当金は支給されません。
健康保険法における保険者は原則として、健康保険協会・健康保険組合としています。このうち、健康保険組合においては、他に定めるところによって特定健康保険組合があり、その組合員の保険者は特定健康保険組合のみです。健康保険法において政府が管掌する保険者はありません。似たような規定で、被保険者資格の確認における【保険者等】というものがありますが、この場合の保険者等とされる主語は【協会は大臣】、【組合は当該組合】ということで、設問との比較が必要です。
[自説の根拠]法附則3条、令25条、法39条

【試験問題】次の説明は、健康保険組合に関する記述である。健康保険組合の分割は、原則として、設立事業所の一部について行うことができる。【解答】?

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