国年法 第三十八条 (年金額)

(年金額)
第三十八条  遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたとき
は、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

第三十九条  妻に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
2  妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、妻がその権利を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
3  妻に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一  死亡したとき。
二  婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
三  妻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
四  離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
五  妻と生計を同じくしなくなつたとき。
六  十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七  障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八  二十歳に達したとき。
第三十九条の二  子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち一人については、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。
2  前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。

(失権)
第四十条  遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一  死亡したとき。
二  婚姻をしたとき。
三  養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
2  妻の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
3  子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一  離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二  十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三  障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
四  二十歳に達したとき。

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次の説明は、遺族基礎年金に関する記述である。
妻の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答
×
妻の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっているすべての子が、妻以外の養子となったときは消滅する。
[自説の根拠]法40条2項
すべての子が直系血族直径姻族の養子になった場合にもこれに該当するため、妻の有する遺族基礎年金の受給権は消滅することになる。、
設問の場合、妻の受給権は消滅するが、直系血族、直系姻族の養子になった場合、子の受給権者消滅しない。
子が配偶者以外の養子になった場合、直系血族または直系姻族以外であろうがなかろうが、子が配偶者と生計を同じくしなくなるため。

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4
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
遺族基礎年金の受給権を有する者は、遺族基礎年金の支給を受けている間は、国民年金基金に加入することはできない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1号 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
2号 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
3号 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
4号 二十歳に達したとき。 (国民年金法 40条3項)
本文のような規定は設けられておらず、第1号被保険者であり、保険料の免除等を受けていなければ国民年金基金の加入することは可能。
設問の解答は、×です。国民年金基金の加入員になれないのは、既に他の基金の加入員である場合のほか、次のとおりです。
①保険料免除の適用を受けている者
②第2号被保険者
③第3号被保険者
④任意加入被保険者
⑤農業者年金の被保険者
国民年金法の一部改正により、平成25年4月1日から国民年金に任意加入している60歳以上65歳未満の方も国民年金基金に加入できるようになった。
関連問題
次の説明は、遺族基礎年金に関する記述である。
昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する。

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次の説明は、年金受給権に関する記述である。
遺族基礎年金の受給権を有する妻とその子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった場合、妻と子の受給権は消滅する。 2003年度(平成15年度)
解答
×
子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1号 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
2号 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
3号 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
4号 二十歳に達したとき。 (国民年金法 40条3項)
問題文の失権事由は妻のみの失権事由である。
直系血族又は直系姻族の養子となった場合は消滅しないことになっているが、すべての子が妻以外の者の養子となった場合には、「子のある妻」でなくなることになり、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅する。
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が養子となったときは消滅するが、直系血族又は直系姻族の養子となった場合は消滅しないため、子に対する遺族基礎年金は消滅しない。しかし、子が妻以外の者の養子(直系血族又は直系姻族の養子となった場合も同様)となった場合は子の加算額の減額事由の対象となり、すべての子が妻以外の者の養子となった場合には、「子のある妻」でなくり、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅する。よって、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合は妻の受給権は消滅するが、子の受給権は消滅しない。
[自説の根拠]法40条1項3号、法40条2項
関連問題
次の説明は、遺族基礎年金に関する記述である。
遺族基礎年金の失権事由のうち妻と子に共通するものは、受給権者が、死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。

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関連条文

  1. 厚年法 第三十七条 (未支給の保険給付)

  2. 安衛法 第二十八条 (技術上の指針等の公表等)

  3. 労基法 第八十九条(作成及び届出の義務)

  4. 徴収法 第八条(請負事業の一括)

  5. 厚年法 第七十八条  受給権者

  6. 徴収法 第二十八条 (延滞金)

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