国年法 第三十五条 (失権)

(失権)
第三十五条  障害基礎年金の受給権は、第三十一条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一  死亡したとき。
二  厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。
三  厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。

35
3
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
障害基礎年金の受給権は、第三十一条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
3号 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。 (国民年金法 35条1項3号)
障害基礎年金の失権について
・厚生年金保険法に規定する障害等級1級から3級に該当する程度の障害に該当しなくなった日から起算して障害等級1級から3級に該当することなく3年を経過したとき。
ただし3年を経過した日において当該受給権者が65歳未満であるときを除く
厚生年金法の障害等級第3級にも該当しなくなって3年を経過したときに障害基礎年金は失権するが、経過した日において65歳未満の者は、除かれる。
[自説の根拠]国民年金法35条。
平成6年法改正前は、65歳になる前でも、3年で失権していました。これを「3年失権制」という。そこで、救済措置として、平成6年11月9日(改正法施行日)前に既に3年失権制を理由に障害基礎年金、旧国民年金法による障害年金、または旧厚生年金法、旧船員保険法等による障害年金が消滅した者で、6年11月9日、またはその翌日以後65歳に達する日の前日までに1、2級に該当するに至った者は、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金を請求できることとした。
[自説の根拠]自説の根拠は、「うかるぞ社労士」
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなくなって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。

(支給停止)
第三十六条  障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による障害補償を受けることができるときは、六年間、その支給を停止する。
2  障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。
3  第三十条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
第三十六条の二  第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
一  恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
二  刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
三  少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
四  日本国内に住所を有しないとき。
2  前項第一号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が前条第一項又は第四十一条第一項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
3  第一項に規定する障害基礎年金の額及び同項第一号に規定する給付の額(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額。次項において同じ。)が、いずれも政令で定める額に満たないときは、第一項の規定を適用しない。ただし、これらの額を合算した額が当該政令で定める額を超えるときは、当該障害基礎年金のうちその超える額に相当する部分については、この限りでない。
4  第一項に規定する障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、第一項第一号に規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の支給を停止しない。
5  第一項第一号に規定する給付が、恩給法による増加恩給、同法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、障害又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第一項、第三項及び前項の規定を適用しない。
6  第一項第一号に規定する給付の額の計算方法は、政令で定める。
第三十六条の三  第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。
2  前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第三十六条の四  震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの第三十条の四の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。
2  前項の規定により第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条第一項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給する第三十条の四の規定による障害基礎年金で、前項に規定する期間に係るものは、当該被災者が損害を受けた月にさかのぼつて、その支給を停止する。
3  前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。

第四節 遺族基礎年金

(支給要件)
第三十七条  遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一  被保険者が、死亡したとき。
二  被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
三  老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
四  第二十六条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。

(遺族の範囲)
第三十七条の二  遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一  妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二  子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2  被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
3  第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

37
5
次の説明は、遺族基礎年金に関する記述である。
遺族基礎年金を20歳まで受給できる子には、当該遺族基礎年金の受給権発生後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、同日以後も引き続き障害等級に該当する障害の状態にある子が含まれる。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答

疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。 (国民年金法 30条の4)
関連問題として、22年度本試験問2Eは次のとおりでした。「被保険者の死亡の当時、障害の状態にない遺族基礎年金の受給権者である子が、18歳に達した日以降最小の3月31日が終了するまでに、障害等級に該当する障害の状態になった場合、当該障害状態にある間については、年齢に関係なく当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。」解答は、「年齢に関係なく」は間違いで×です。
被保険者の【死亡の当時】に要件を満たす必要があるのでは・・?と思われますよね。受給権取得時には18歳年度末以降~20歳未満の者は被保険者の死亡の当時に障害等級に該当する障害状態でないといけません。しかしながら、18歳年度末未満の者であれば障害状態でなくとも受給権は発生します。この者が、障害状態に該当することなく18歳年度末を経過した時は、失権する、と法40条3項2号にあります。ここに被保険者の死亡の当時に該当するという要件はありません。法37条の2と法40条の比較を問う問題です。
[自説の根拠]法37条の2、法40条3項2号
労災の遺族補償年金における子の要件は、労働者の死亡当時の要件をみるため、労働者の死亡の当時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態でない場合、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき、年金を受ける権利は消滅します。同じ遺族年金の子の要件ですが対比が必要です。
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときを除き、18歳に達した日の属する月の翌月に消滅する。

37
11
次の説明は、遺族基礎年金又は寡婦年金に関する記述である。
死亡した被保険者によって生計を維持していた妻であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、当該妻が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。 (国民年金法 37条の2)
子のない母に受給権はなし。
遺族基礎年金の対象となる遺族は、いずれも被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持していたものである。このうち妻については、いわゆる母子状態にあるものであって、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていたその者の子と生計を同じくすることを要件としている。
よって、妻が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合であっても子を有していなときは遺族基礎年金を受けることができないため、「遺族基礎年金の受給権を取得できる」とした問題文は誤りとなる。
[自説の根拠]法37条の2第1項
遺族基礎年金支給要件
次の1)~4)の人が死亡時支給
1)国民年金の被保険者
2)国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
3)老齢基礎年金の受給権者
4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者
1)2)は次の要件を満たしていること
原則
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間と納付特例期間とを合算した期間が3分の2以上あること。
関連問題
次の説明は、一時金の支給に関する記述である。
被保険者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者であっても、当該受給権が当該死亡日の属する月に消滅した場合、死亡一時金が支給される。

37
3
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた妻又は子であって、年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者は、当該被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
解答

1.一時的な所得がある場合は、これを除いて問題文に該当すること。
2.定年退職などの事情により近い将来収入が年額850万円未満または所得が年額655万5千円未満となること。
以上の場合も認められるようです。
生計維持認定対象者に係る収入に関する認定
1.前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること
2.前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること
3.一時的な所得があるときは、これを除いた後、上記1又は2に該当すること
4.上記1から3に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円となると認められること
よって、問題文は正解となる。
[自説の根拠]法37条の2、令6条の4、平成6年11月9日庁保発第36号、平成6年11月9日庁文発第3235号
設問の、【年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者】というものが、遺族基礎年金の【生計維持関係】を判断する場合における【厚生労働大臣の定める金額】となっています(令6条の4、平6.11.9庁保発36号)。
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
遺族基礎年金の受給権者となる遺族は、被保険者等の死亡の当時、その者と生計を同じくし、かつ、厚生労働大臣(旧社会保険庁長官)の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものをいう。

  • コメント: 0

関連条文

  1. 国年法 第十一条 (被保険者期間の計算)

  2. 雇保法 第五十六条 (日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)

  3. 健保法 第百四十七条 (高額療養費)マトメ分割 

  4. 健保法 第百八十四条 (設立、人格及び名称)

  5. 労基法 第三十九条(年次有給休暇)

  6. 厚年法 第百六十一条 (解散基金加入員に係る措置)

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

スポンサーリンク

Ranking site

にほんブログ村 資格ブログへ にほんブログ村 資格ブログ にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ にほんブログ村 社労士試験
資格受験ランキング 社会保険労務士ランキング
FC2 ブログランキング ブログ王ランキング

人気ブログランキング

Twitter でフォロー

日本ブログ村ランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

facebookでフォロー