厚年法 第七十三条  保険給付の制限

第五節 保険給付の制限

第七十三条  被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。

第七十三条の二  被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。

第七十四条  障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第五十二条第一項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。

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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に関する指示に従わなかったことにより障害の回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができ、また、その者が障害厚生年金の受給権者であった場合には、現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして給付額の改定を行うことができる。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第五十二条第一項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。 (厚生年金保険法 74条)
障害厚生年金の受給権者が、「故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき」は、社会保険庁長官による職権改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、給付額の改定を行うことができることとされている。
[自説の根拠]法74条
厚生年金 相対的給付制限
「保険給付の全部又は一部を行わない」
・自己の故意の犯罪行為もしくは重大な過失
・正当な理由がなくて療養の指示に従わない
障害厚生年金 改定
「増額改定を行わず、減額改定を行う」
・故意もしくは重大な過失
・正当な理由がなくて療養の指示に従わない
この改定制裁は、厚生年金法独自の制裁であり、
他の国民年金法等にはない制裁です。

第七十五条  保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基く保険給付は、行わない。但し、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第二十七条の規定による届出又は第三十一条第一項の規定による確認の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。

第七十六条  遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
– 2  遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

第七十七条  年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
– 一  受給権者が、正当な理由がなくて、第九十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
– 二  障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第九十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。
– 三  前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。

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次の説明は、給付の制限に関する記述である。
障害等級に該当する程度の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有する子が、重大な過失によりその障害の回復を妨げたときは、年金たる保険給付の支給は全部を停止する。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
2号 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第九十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。 (厚生年金保険法 77条1項2号)
被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
[自説の根拠]厚生年金法第73条の2
障害厚生年金の受給権者又は障害状態にあることにより加給年金額の対象となっている子が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより、障害の回復を妨げたときは、年金たる保険給付の額の全部または一部について支給を停止することができる。
[自説の根拠]法77条3号

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関連条文

  1. 徴収法 第十三条 (第一種特別加入保険料の額)

  2. 国民年金について

  3. 労基法 第百四条(監督機関に対する申告)

  4. 国年法 第二十六条 (支給要件)

  5. 中退金法 第十条(退職金)

  6. 厚年法 第百七十九条(基金等に対する監督)

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