安衛法 第十九条 (安全衛生委員会)

(安全衛生委員会)
第十九条  事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
2  安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの、若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二  安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三  産業医のうちから事業者が指名した者
四  当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
五  当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3  事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。
4  第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。
この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、 「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。

(安全管理者等に対する教育等)
第十九条の二  事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
2  厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3  厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

(国の援助)
第十九条の三  国は、第十三条の二の事業場の労働者の健康の確保に資するため、
労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。

★要まとめ
————————————————-
•安全衛生管理体制 安全衛生管理体制一覧
全衛生管理体制

・一般的安全衛生管理体制

総括安全衛生管理者 安全管理者 衛生管理者 産業医 安全衛生推進者・衛生推進者 (届出不要) 作業主任者 (届出不要) 安全委員会、衛生委員会(双方設置する場合、安全衛生委員会)

・ 請負関係における安全衛生管理体制

統括安全衛生責任者 元方安全衛生管理者(建設元請事業者) 安全衛生責任者(下請負人) 店社安全衛生管理者 一般的安全衛生管理体制総括安全衛生管理者 •選任業種規模・(屋外的産業)林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 100人・(製造工業的産業)製造、インフラ、卸、小売、旅館、修理工場 300人・(その他業種) 1000人 *常時使用労働者に常用労働者、臨時労働者(パート、日雇)含む・報告 14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届出•勧告 都道府県労働局長は総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告できる•業務 安全管理者、衛生管理者、救護技術管理者の指揮安全管理者選任 (屋外的産業)(製造工業的産業) 50人報告 14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届出増員解任命令 労働基準監督署長は事業者に対し安全管理者の増員または解任を命令できる資格 「一定の学歴+産業安全の実務経験」(大卒2年、高卒4年)+研修、労働安全コンサルタント業務 作業場を巡視し設備作業方法の危険防止措置を講ずる専属 1人以上(複数人選任したとき労働安全コンサルタントは1人だけ専属不要)専任 以下の規模で専任者1人建設、有機化学 無機化学、運送、港湾 紙パルプ、鉄鋼、造船 上記以外の* 300 500 1,000 2,000 *過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者の合計が100人を超える衛生管理者•選任 業種を問わず労働者50人以上の事業所労働者数 50-200 201-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001– 選任数 1 2 3 4 5 6 報告 14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届出増員解任命令 労働基準監督署長は事業者に対し衛生管理者の増員または解任を命令できる•資格・都道府県労働局長の免許・第1種衛生管理者免許・第2種衛生管理者免許 一部の危険有害度の高い業種で選任不可・衛生工学衛生管理者免許・医師、歯科医師・労働衛生コンサルタント•職務 週1回の巡視(設備、作業方法、衛生状態)•専属 安全管理者と同じ。労働衛生コンサルタントに読み替え ・第2種衛生管理者を選任できる事業では派遣労働者を衛生管理者、衛生推進者に選任できる•専任 以下の規模で1人以上を専任・1001人の労働者、または501人以上の事業所で30人以上が有害業務に従事・「有害業務」–労基法36-1「2時間を超えて時間外労働させられない業務(坑内労働ほか深夜業は有害業務ではない ・「501人以上の事業所で30人以上が坑内労働等有害業務に従事する場合」は衛生管理者は衛生工学衛生管理者免許が必要 H25労基選択産業医•H21労基選択•選任 業種を問わず常時労働者50人以上の事業所 1名以上(3001人-2名以上)・報告 14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届出•資格 医師+研修または試験産業医は、医師であって次の要件を満たすものから選任する必要がある。 *産業医試験なるものはない•1.労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者•2.産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの•3.労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの•4.大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者•5.その他厚生労働大臣が定める者•業務 月1回の巡視(作業方法、衛生状態)健康診断、面接指導・勧告、指導 事業者に勧告、総括安全衛生管理者に勧告、衛生管理者に指導・助言•専属 常時労働者1000人以上の事業所(有害業務(深夜業含む)500名)•専任 規定なし安全衛生推進者・衛生推進者 (届出不要)•選任・安全管理者を選任すべき業種で労働者10人以上50人未満の事業所は安全衛生推進者・上記以外の業種で労働者10人以上50人未満の事業所は衛生推進者・報告 14日以内に選任。報告は不要で、関係労働者に周知•資格 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習•業務 総括安全衛生管理者と同じ範囲•専属 専属の者を選任。労働安全、労働衛生コンサルタントは専属不要•専任 規定なし作業主任者 (届出不要)•選任 高圧室内作業など(H24 免許試験制度見直し)  ・高圧室内作業主任者 免許(実務経験を受験資格としていたが免許交付要件とした)  ・ガス溶接作業主任者 免許( 〃 )  ・ボイラー取扱作業主任者 免許(2級ボイラー、ボイラー整備士は上記と同じ)  ・プレス機械作業主任者 講習  ・石綿作業主任者 講習・報告 選任報告の規定はないが、選任しなかった時「6月以下懲役50万円以下罰金」•資格 都道府県労働局長の免許または技能講習安全委員会、衛生委員会(双方設置する場合、安全衛生委員会)•設置規模 ・一定事項を調査審議させ事業者に意見を述べさせる林業/鉱業/建設/運送/清掃 50人で安全委員会 50人で衛生委員会 製造業/インフラ/卸売/小売/旅館/修理工場 100人で安全委員会 50人で衛生委員会 その他 50人で衛生委員会 •委員・議長は統括安全衛生管理者・委員は安全管理者<必須>(衛生管理者<必須>)、(産業医<必須>、作業環境測定士<任意>)–衛生委員会・議長以外の委員の半数は労組の推薦に基づき事業者が指名・委員会の総数は任意・安全衛生委員会、安全委員会、衛生委員会に派遣労働者を指名してもよい•運営・各委員会は月1回以上開催し、内容を遅滞なく周知させる。記録は3年間保存請負関係における安全衛生管理体制統括安全衛生責任者•選任  特定元方事業者(建設、造船の元方)は常時50人以上(ずい道、橋梁、圧気工法は30人)の事業規模で選任する。・報告 遅滞なく労働基準監督署長に報告・勧告 都道府県労働局長は統括安全衛生責任者の業務の執行について事業者に勧告できる•業務 巡視元方安全衛生管理者(建設元請事業者)•選任  統括安全衛生責任者を設置した建設業の事業所で専属で選任する。・報告 遅滞なく労働基準監督署長に報告・増員解任命令 労働基準監督署長は事業者に対し元方安全衛生管理者の増員または解任を命令できる•資格 一定の実務経験(建設工事の施工における安全衛生の実務)・大卒、高専で理科を修了し実務23年・高卒、中卒で理科を修了し実務45年•専属 専属必要安全衛生責任者(下請負人)•選任  統括安全衛生責任者を設置した建設業の事業所で専属で選任・報告 特定元方事業者に通報する。•業務 統括安全衛生責任者との連絡店社安全衛生管理者•選任  特定元方事業者(建設)は常時20人以上50人未満(ずい道、橋梁、圧気工法は20人以上30人未満)の事業で選任する。•業務 月1回巡視

安全衛生管理体制一覧表

総括安全衛生管理者 安全管理者 衛生管理者 産業医 安全衛生推進者
衛生推進者
林業/鉱業/建設/運送/清掃 100人 50人 50-1人~3001-6人 50人以上1人、3001人以上2人 10-50人で安全衛生推進者
製造業/インフラ/卸売/小売/旅館/修理工場 300人 50人 10-50人で安全衛生推進者
その他 1000人 — 10-50人で衛生推進者
報告義務 14日以内に選任、遅滞なく労基署 14日以内に選任、労働者に周知
勧告命令 都道府県労働局長が勧告 労働基準監督署長が増員解任命令 勧告命令なし
資格 事業場の責任者 労働安全コンサルタント他(学歴実務) 免許医師労働衛生コンサルタント 医師+研修資格 講習、学歴実務
業務 指揮 巡視(常時) 巡視(週1) 巡視(月1)
専属 — 専属必須 専属必須 1000人以上(500人) 安全衛生コンサル以外は専属
専任 — 業種規模別ex.建設300 1001人以上で1人 — —
代理 要 要 要

統括安全衛生責任者 元方安全衛生管理者 安全衛生責任者 店社安全衛生管理者
建設 50人 (道,橋) 30人 造船 50人 対象外 50人 対象外

報告義務 遅滞なく労基署 遅滞なく元方事業者へ通報 遅滞なく労基署

勧告命令 都道府県労働局長が勧告 労働基準監督署長が増員解任命令 勧告命令なし 勧告命令なし

資格 事業場の責任者 学歴実務

業務 巡視 連絡調整 巡視(月1)

専属 — 専属必須 —

代理 要 要 要 —
——————————–


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する記述である。安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
【解答】

事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
(労働安全衛生法 19条)


(関係労働者の意見の聴取)
第二十三条の二  委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。(則23条2項)

具体的には、安全衛生の委員会、労働者の常会、職場懇談会等で労働者の意見を聴くための措置を講じる必要があります。(則23条の2)

「安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者」とは、安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の設置が義務づけられていない業種や事業規模の事業者のことです。

委員会に代わって、事業者が安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。(則23条の2)


次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する記述である。事業者は、労働安全衛生法の規定によって安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
【解答】
○?


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める総括安全衛生管理者又は安全管理者の選任に関する記述である。事業者は、常時90人の労働者を使用する運送業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。
【解答】
×


安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。4号 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 (労働安全衛生法 19条2項4号)

選任事業場に係る事業者が、当該事業場について安全管理者を選任しない場合には、罰金刑が課せられます。(衛生管理者、総括安全衛生管理者も同様)

常時50人以上の労働者を使用する運送業の事業者は、安全管理者を選任しなければなりません。そのため、「安全管理者を選任する必要はない」とした問題文は誤りとなります。
法11条1項、令3条

総括安全衛生管理者100人以上
安全管理者と衛生管理者50人以上


【試験問題】次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する記述である。常時10人以上50人未満の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、安全衛生推進者を選任しなければならない。
【解答】
×?


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会に関する記述である。安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。
【解答】

事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。 (労働安全衛生法 19条)

安全委員会は、林業,鉱業,建設業,運送業,清掃業で常時使用する労働者数が50人以上、製造業,電気業,ガス業・・・などで100人以上の場合に設置しなければなりません。

衛生委員会は、業種にかかわらず50人以上の事業場に設置しなければなりません。

そのため、安全委員会の設置義務のある事業所では必ず衛生委員会も設置しなければなりません。

総括安全衛生管理者若しくはこれに準ずる者以外の委員の半数については、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名しなければなりません。

安全委員会と衛生委員会を置かなくてはいけない事業場については「安全衛生委員会」としても構いません。

安全委員会は、業種が限定されて、しかも人数的にも最低でも50名以上(業種によっては100名以上)の事業に設置の義務があるので、全業種かつ50名以上で設置義務のある衛生委員会は、安全委員会のある事業場では、必ず設置しなければなりません。(例外なし)


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会に関する記述である。安全衛生委員会の構成員には、事業者が指名した産業医を加えなければならない。 【解答】


安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
1号 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2号 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3号 産業医のうちから事業者が指名した者
4号 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
5号 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

(労働安全衛生法 19条2項)

専属でも嘱託でも必ず指名しなければいけません。

(安全衛生委員会)
第十九条
2  安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。
三  産業医のうちから事業者が指名した者
(19条二の三)

安全衛生員会の委員
①総括安全管理者又はそれに準ずる者
②安全管理者と衛生管理者
③産業医
④安全についての経験者と,衛生に就いての経験者


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する記述である。
事業者は、労働安全衛生法の規定によって安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
【解答】

事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
(労働安全衛生法 19条)

正しいです。(法 第19条 第1項)

安全委員会は、屋外・工業的業種で一定規模以上の事業場によって(常時50人以上と100人以上)設置義務があります。

一方、衛生委員会は業種を問わず50人以上の事業場で設置義務があるため、安全委員会を設置しなければならない事業場は必ず衛生委員会も設置する必要があり、その場合それを一本化して安全衛生委員会とすることができます。(19条)


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会に関する記述である。安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。
【解答】
○?


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会に関する記述である。衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
【解答】


安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
1号 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2号 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3号 産業医のうちから事業者が指名した者
4号 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
5号 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

(労働安全衛生法 19条2項)


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全委員会等の活動等に関する記述である。事業者は、安全委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
【解答】

事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。(安衛則23条1項)

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関連条文

  1. 国年法 第九十五条(徴収)

  2. 安衛法 第十八条(衛生委員会)

  3. 安衛法 第四十四条 (個別検定)

  4. 労基法 第百十四条(付加金の支払)

  5. 国年法 第百十一条 罰則

  6. 安衛法 第七十一条 (国の援助)

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