安衛法 第五十三条 (登録の取消し等)

第五十三条(登録の取消し等)
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第四十六条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二  第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は第百三条第二項の規定に違反したとき。
三  正当な理由がないのに第五十条第二項各号又は第三項各号の規定による請求を拒んだとき。
四  第五十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五  前二条の規定による命令に違反したとき。
六  不正の手段により登録を受けたとき。

第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)
都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第四十九条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2  都道府県労働局長が前項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

(登録性能検査機関)
第五十三条の三  第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十一条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第四十六条第一項
第三十八条第一項
第四十一条第二項
製造時等検査
第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)
第四十六条第三項第一号
別表第五
別表第八の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
製造時等検査
性能検査
第四十六条第三項第二号
製造時等検査
別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査
別表第六第一号
同表の中欄
同表第二号
同表の下欄
第四十六条第三項第三号
別表第七
別表第十
製造時等検査
性能検査
第四十六条第三項第四号
特別特定機械等を製造し、又は輸入する者
特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録性能検査機関登録簿
第四十七条第一項及び第二項
製造時等検査
性能検査
第四十七条第三項
特別特定機械等
特定機械等
製造時等検査
性能検査
第四十七条第四項及び第四十八条
製造時等検査
性能検査
第四十九条
製造時等検査
性能検査
あらかじめ
休止又は廃止の日の三十日前までに
第五十条第二項及び第三項、第五十二条の二並びに第五十三条
製造時等検査
性能検査
第五十三条の二
都道府県労働局長
労働基準監督署長

製造時等検査

性能検査

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