安衛法 第五十九条 (安全衛生教育)

第六章 労働者の就業に当たつての措置

(安全衛生教育)
第五十九条  事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2  前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3  事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する記述である。
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。 【解答】○

雇入時教育   派遣元
作業内容変更時 派遣先及び派遣元
特別教育    派遣先
作業内容変更時の安全衛生教育は派遣元及び派遣先の事業者が行い、特別の安全衛生教育は派遣先の事業者が行うことになっている。
なお、雇入れ時の安全衛生教育については、派遣元の事業者が、職長教育については派遣先の事業者がそれぞれ行うことになっている。
よって正解○です。

法59条2項・3項、労派遣法45条1項・3項 H17年過去問問8
雇入時→派遣元
変更時→両者
特別・職長→派遣元

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制及び安全衛生教育に関する記述である。
労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。【解答】?

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する記述である。
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する安全又は衛生のために必要な事項について教育を行わなければならない。 【解答】○

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 (労働安全衛生法 59条)
事業者は、労働者を雇い入れたとき又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
法59条1項、2項 則35条1項

業種を問わず、すべての労働者を対象として実施せねばならない。
教育事項は
①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取り扱い方法
②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取り扱い方法
③作業手順
④作業開始時の点検
⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防
⑥整理、整頓及び清潔の保持
⑦事故時等における応急措置及び退避
⑧その他都外業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
なお、請負形態によって仕事が行われている場合、関係請負人の労働者に対する安全衛生教育は、関係請負人が行います。元方事業者が行うわけではありません。
則35条1項

雇入れ時等の教育は、すべての労働者が対象となるが、教育することとされている事項の全部又は一部に関し、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については当該事項についての教育を省略することが可能である。
則35条1項

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する記述である。
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。
【解答】×
×

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
4号 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 (労働安全衛生法 30条1項4号)
健康診断はそのとおりだが、安全衛生教育はすべてのものに行う。
法59条1項、則35条1項、則43条

対象
安全衛生教育
常用労働者のみならず、臨時労働者を含むすべての労働者が対象
雇い入れ時の健康診断
常時使用する労働者
期間の定めのある労働契約により使用されている者であっても、1年(特定業務に従事する者にあっては6月)以上使用されることが予定されている者は常時使用する労働者に含まれる
パートタイム労働者については、その者り1週間の所定労働時間が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の3/4以上である場合には、常時使用する労働者に含まれる
[自説の根拠]法59条 法66条1項 平5.12.1基発663号
雇入れ時の健康診断は、「常時使用する労働者が対象」となるが、雇入れ時の安全衛生教育は、「雇入れた労働者(常時使用する労働者に限らず)すべてが対象」となる。
[自説の根拠]法59条1項、則35条1項、則43条
◯雇入れ時の健康診断は「常時使用する労働者(つまり正社員)」が対象
◯雇入れ時の安全衛生教育は「雇入れたすべての労働者(正社員、パート、バイトみんな)」が対象

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制及び安全衛生教育に関する記述である。
労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。【解答】?

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制及び安全衛生教育に関する記述である。
労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。 【解答】×

作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。
よって、「派遣先事業者のみに課せられている」とした問題文は誤りである。
なお、「特別の教育(法59条3項)」、「職長等の教育(法60条)」義務は、派遣先事業者のみに課せられている。(労働者派遣法45条3項)
法59条2項、労働者派遣法45条2項

安全衛生教育は派遣元事業主が行うのが基本ですが、作業内容変更時には、例えば、派遣先が新方式の機械等を導入したり、新たに特殊な作業方法を導入したりする場合は、派遣元による教育では不十分ですから、派遣先が当該教育を実施しなければなりません。
安全衛生教育
①雇入時の教育⇒派遣元のみに実施義務
②作業内容変更時⇒派遣元・派遣先の双方に実施義務
③特別教育・職長等の教育⇒派遣先のみに実施義務

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制及び安全衛生教育に関する記述である。
労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。 【解答】×

雇い入れ時⇒派遣元、変更⇒派遣元と派遣先
雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣元事業者のみに課せられている。
よって、「派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている」とした問題文は誤りである。
法59条1項、労働者派遣法45条2項
雇入れ時の教育→派遣元のみ
作業内容変更時の教育→(契約内容が変更になるので)派遣元&派遣先
特別教育・職長等教育→(派遣先の事業所内の教育なので)派遣先のみ
[自説の根拠]労働者派遣法44条

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する記述である。
事業者は、事業場ごとに、労働安全衛生法の規定に基づく安全衛生教育に関する具体的な実施計画を作成しなければならず、その作成に当たっては、安全委員会又は衛生委員会を設置すべき事業場にあっては、これに付議しなければならない。 【解答】×

事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。 (労働安全衛生法 19条3項)
事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第59条 又は第60条 の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない
第59とは、事業者の雇い入れ時の教育と特別教育
第60条(中略)次の事項
一 作業方法の決定及び労働者の配置
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

則第40の3 法第59条 法第60条
安全衛生教育に関する具体的な実施計画を作成しなければならないのは「指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場」である。
よって、「事業場ごと」に作成する必要はないく設問は×
また、指定事業場等は、安全衛生教育の実施結果を毎年4月30日までに所轄労働基準監督署に報告しなければならないことになっている。
なお、安全教育、衛生教育の実施計画の作成については、安全委員会又は衛生委員会の付議事項になっている。
則40条の3第1項

安全衛生教育に関する具体的な実施計画を作成しなければならないのは「指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場」である。
よって、「事業場ごと」に作成する必要はない。
また、指定事業場等は、安全衛生教育の実施結果を毎年4月30日までに所轄労働基準監督署に報告しなければならないことになっている。
なお、安全教育、衛生教育の実施計画の作成については、安全委員会又は衛生委員会の付議事項になっている。
[則40条の3第1項

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する記述である。
事業者は、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、これを2年間保存しておかなければならない。【解答】×

【試験問題】
労働安全衛生法に定める安全衛生教育等に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、派遣元の事業者がその実施義務を負っている。 【解答】×

「雇入れ時」の安全衛生教育の実施義務は「派遣元のみ」に課せられている。
[自説の根拠]安衛法59条1項、派遣法45条、クレアール解説
雇入れ時の教育→派遣元のみ
作業内容変更時の教育→(契約内容が変更になるので)派遣元&派遣先
特別教育・職長等教育→(派遣先の事業所内の教育なので)派遣先のみ
労働者派遣法44条

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する記述である。
労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別の教育の実施に要する時間は、業務との関係が深く、労働時間と解されるが、同条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育が法定労働時間外に行われた場合には、労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金を支払うまでの必要はない。 【解答】×

59条60条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害防止を図るため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、所定労働時間内に行うのを原則とする。また実施に要する時間は、労働時間と解されるので、法定時間外に行われた場合には、割増賃金を支払わなければならない。
[S48.9.18基発第602号

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する記述である。
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。 【解答】○

建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないことになっている。そして、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存することが義務づけられている。
よって問題文は正解。
法59条3項、則36条、則38条

労働安全衛生法上で、教育記録の保存義務があるのは、この特別教育のみ。受験対策としては、「特別教育だけ3年間の保存義務有りで、他は一切なし」と覚えておくと、択一式で気が楽になります。
建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないことになっている。そして、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存することが義務づけられている。
よって、問題文は正解となる。
法59条3項、則36条、則38条

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する記述である。
事業者が、特別教育を、企業外で行われる講習会等に労働者を参加させることにより行う場合には、それに要する講習会費、講習旅費等については、事業者が負担するのが望ましいが、当然には事業者が負担すべきものでない。 【解答】×

危険・有害な業務に労働者を就かせる時、安全又は衛生の特別教育を行うことは事業者の義務。事業者の義務である以上、事業主が費用負担すべき。
法59条3項
特別教育、職長教育を企業外で行う場合の講習会費、講習旅費等についても、労働安全衛生法に基づいて行うものについては、事業者が負担すべきだとされている。
なお、安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止を図るため、事業者の責任において実施されなければならず、所定労働時間内に行うのを原則とする。
また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解され、当該教育が法定時間外に行われた場合は、当然割増賃金を支払う必要がある。
法59条3項、法60条、昭和47年9月18日基発602号
設問にある「事業者が負担するのが望ましいが、当然には事業者が負担すべきものでない」ものは安衛法66条の「医師による面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金」ですね。(面接指導の費用そのものは事業者が負担)

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する記述である。
事業者は、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、これを2年間保存しておかなければならない。 【解答】×

【試験問題】
事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを5年間保存しておかなければならない。【解答】×

5年間→3年間
安衛則38条

事業者は、特別教育を実施した場合、受講者、科目等の記録を作成し、これを3年間保存しておく必要がある。
ちなみに、安全衛生教育を実施した場合に記録の作成及び保存が義務づけられているのは特別教育のみである。
法59条3項、則38条

健保法「医療機関の帳簿」‥3年間
安衛法「特別教育の記録」‥3年間
安衛法「作業環境測定の結果」‥原則3年間
雇用法「被保険者に関する書類」‥4年間
徴収法「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」‥4年間
安衛法「健診個人票・面接指導記録」‥5年間
健保法「療養の給付に関する患者の診療録」‥5年間

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する記述である。
事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、雇い入れた労働者すべてを対象として、(1)機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、(2)安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、(3)作業手順に関すること、(4)作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略することができる。 【解答】?

雇い入れ時の安全衛生教育の項目のうち、設問の4項目について省略できるのは、安全管理者を選任する事を要しない業種です。安全管理者を選任すべき事業場は、省略できません。
[自説の根拠]労働安全衛生法59条1項、安衛則35条1項
燃料小売業とは、例えばガソスタです。ちゃんと教育しないと、危ないですよね。
ちなみに、業種に関わらず(燃料小売業であっても)、教育事項の全部又は一部に関し十分な知識・技能を有する労働者については、雇入れ時の教育のうち該当する事項を省略することができる。
[自説の根拠]法59条1項・2項、則35条

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