第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、
新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、
次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
第六十条の二 事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、
危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する記述である。
事業者は、職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)については、新たに職務につくこととなったとき、又はその職務内容を変更したときは、一定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。 【解答】×
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 (労働安全衛生法 60条)
職長教育が必要なのは、「新たに職務につくこととなった」職長対象。
「その職務内容を変更したとき」には、安全又は衛生のための教育を行わなければならないという規定はない。
法60条
安全衛生教育
①労働者を雇い入れたとき
②作業内容を変更したとき
③危険又は有害な業務につかせたとき
④職長等(作業主任者を除く)が新たに一定の職務につくときは、安全又は衛生のための教育(③は特に、特別教育)を行わなければならない
①、②は全業種ですべての労働者(臨時雇含む)が対象
③は5トン未満のクレーン運転業務等が対象
新任職長教育は、
建設業、製造業(食料品、たばこ、繊維工業、紙加工品製造業、新聞・出版業等を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業
[自説の根拠]法59条、60条、則36条
職長教育が必要なのは、新たに職務に就くことになったときのみで、職務内容を変更したときには行う必要はない。
なお政令により、職長教育を行うこととされている業種は、建設業・製造業(一部は除く)・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業である。(令19条)
法60条
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する記述である。
運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければならない。 【解答】×
「運送業」は職長教育を行なう業種ではない。
職長教育を行なう業種(ケン・セイ・デン・ガ・ジ・キ)
①建設
②製造(食料品、たばこ、衣類等の繊維製造、新聞、出版
業等一部をのぞく)
③電気
④ガス
⑤自動車整備
⑥機械修理
法60条、令19条
京成電鉄が自暴自棄
(けぃ)建設業(せぃ)製造業(電てつ)電気業(が)ガス業(自ぼう)自動車整備業(じ機)機械修理業
★職長教育を行なう業種のゴロ★
静電気が事件!(セイ・デン・キ・ガ・ジ・ケン)
①製造(食料品、たばこ、衣類等の繊維製造、新聞、出版業等一部をのぞく)
②電気
③機械修理
④ガス
⑤自動車整備
⑥建設
よって「運送業」は
【為参考】
職長教育違反に関しては 罰則の適用はありません。
【試験問題】
労働安全衛生法に定める安全衛生教育等に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
労働安全衛生法第60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法第59条に定める雇入れ時の教育(同条第1項)、作業内容変更時の教育(同条第2項)及び特別の教育(同条第3項)に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。 【解答】×
職長等の教育に関する規定の違反に、罰則はない。
安衛法60条、115条の2~123 条
主な罰則一覧
<50万円以下の罰金>
■ 雇入れ時の教育
■ 作業内容変更時の教育
■ 健康診断結果を労働者へ通知しない事業者
■ 事業者が講ずる労働災害防止のための措置を守らない労働者
<6月以下の懲役又は50万円以下の罰金>
■ 特別の教育
■ 作業主任者を選任しない事業者
続き
<1年以下の懲役又は100万円以下の罰金>
■ 許可なく特定機械等を製造したもの
■ 個別検定、型式検定を受けないもの
<3年以下の懲役又は300万円以下の罰金>
■ 製造等禁止物質を製造等したもの
■ 職長等の教育(法60条) 罰則なし
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