安衛法 第六十一条(就業制限)

第六十一条(就業制限) 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2  前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3  第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、
これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
4  職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項
(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制及び労働者の就業に当たっての措置に関する記述である。事業者は、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については一定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、当該業務に就くことができる者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高所作業車運転技能講習を修了した者でなければならない。
【解答】

高所作業車の運転業務に就くことができる者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高所作業車運転技能講習を終了した者又はその他厚生労働大臣が定める者でなければならないとされている。(「その他厚生労働大臣が定める者」は現在定められていない)
[自説の根拠]法61条、施行令20条、規則41条、別表3

参考
安全衛生推進者・衛生推進者の要件は、安全衛生規則には、「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を受けた者その他業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者」と規定(原則としては、登録講習機関が行う講習を受講した者でなければならないことが明確化)されています。

事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないことになっています。

作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高所作業車運転技能講習を修了した者でなければ業務に就くことができません。

●免許が必要な業務

①発破によるせん孔等
②ボイラー
③吊り上げ荷重5t以上のクレーン
④吊り上げ荷重1t以上の移動式クレーン
⑤吊り上げ荷重5t以上のデリック 等
※④は指定の講習終了者も就労可能。

●技能講習が必要な業務

①ガス・酸素による溶接
②最大荷重1t以上のフォークリフト
③最大積載量1t以上の不整地運搬車
④作業床の高さが10m以上の高所作業車
⑤吊り上げ荷重1t以上のクレーン等の玉掛け 等

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める技能講習等に関する記述である。
フォークリフト運転技能講習を受講しようとする者は、当該技能講習を実施する所轄労働基準監督署長に技能講習受講申込書を提出しなければならない。 【解答】×

フオークリフト(最大荷重1トン未満):運転の業務に係る特別教育
フォークリフト(最大荷重1トン以上のもの):運転技能講習
参考
厚労省所管の特別民間法人「陸上貨物運送事業労働災害防止協会」(陸災防)が、フォークリフト運転技能講習の修了試験で、採点の際に合格点に足りない受験生を合格させた疑いがあることがわかった。
大阪労働局は一部の受験生の合格取り消しを指示、近く講習業務停止などの処分を行う方針。
最大荷重が1トン以上のフォークリフトを運転するには、労働安全衛生法に基づいて都道府県の労働局に登録された機関で講習を受け修了試験に合格する必要がある。
[自説の根拠]平成23年5月11日読売新聞
技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならないことになっている。
よって、「所轄労働基準監督署長に技能講習受講申込書を提出」とした問題文は誤りとなる。
なお、技能講習を行った登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証を交付しなければならないことになっている。(則81条)
法61条、則80条

(中高年齢者等についての配慮)
第六十二条  事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、
これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

(国の援助)
第六十三条  国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。

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関連条文

  1. 安衛法 第六十六条の二(自発的健康診断の結果の提出)

  2. 安衛法 第四十七条 (製造時等検査の義務等)

  3. 安衛法 第七十八条 (安全衛生改善計画の作成の指示等)

  4. 安衛法 第十四条 (作業主任者)

  5. 安衛法 第四十四条 (個別検定)

  6. 安衛法 第六十条 安全衛生教育

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