第四十五条(定期自主検査)
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
【試験問題】次の説明は、労働安全衛生法の機械等及び有害物に関する規制に関する記述である。事業者は、動力により駆動されるプレス機械について、特定自主検査を行うときは、検査業者に実施させなければならず、それ以外の者に実施させることはできない。 【解答】×
使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有する者も、特定自主検査を行うことができます。特定自主検査とは、定期自主検査の対象機械等のうち、特に検査が技術的に難しく、一度事故が発生すると重大な災害になる機械等について事業主がその使用する労働者で一定の資格を有する者又は検査業者に検査を実施させなければならなりません。
検査の頻度は①~③、⑤が1年以内毎に1回、④が2年以内毎に1回で対象機械は限定列挙されています。
①動力により駆動されるプレス機械、②フォークリフト、③車両系建設機械(ブルドーザー等)、④不整地運搬車、⑤高所作業車(作業床の高さが2m以上のものに限る)
45条2項、施行令15条2項
特定機械などをはじめとして、38種類の機械などに【定期自主検査】およびその結果の記録が義務づけられています。定期自主検査のうち、特に技術的に難しく事故が発生すると重大な災害となる機械等については、一定の資格を有する者又は検査機関に実施させなければならない。この検査を特定自主検査といいます。
引っ越し予定
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【試験問題】次の説明は、労働安全衛生法に定める健康診断に関する記述である。事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 【解答】○
労働安全衛生規則第四十五条(特定業務従事者の健康診断)
事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
とあり、13条の中にチ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 とあるので正解となる。労働安全衛生規則 第13条 第45条
特定業務従事者の定期健康診断
事業者は、特定業務の常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に定期健康診断の項目について医師による健康診断を行わなければならない。この特定業務とは、
①深夜業を含む業務
②坑内における業務
③著しく暑熱又は寒冷な場所における業務
④異常気圧下における業務
⑤重量物の取扱い等重激な業務
⑥強烈な騒音を発する場所における業務 等
よって問題文は正しい則45条
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に規定する事業者が行う健康診断に関する記述である。
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。【解答】?
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第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)
第三十八条第一項の規定による登録(以下この条、次条、第五十三条及び第五十三条の二第一項において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おうとする者の申請により行う。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第五十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
一 別表第五に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。
二 製造時等検査を実施する者(別表第六第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)が同表第二号に掲げる数以上であること。
三 検査員であつて別表第七に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。
四 登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)
の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
4 登録は、登録製造時等検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
四 第一項の区分
第四十六条の二(登録の更新) 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
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