第五十七条(表示等)
爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 成分
ハ 人体に及ぼす作用
ニ 貯蔵又は取扱い上の注意
ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
2 前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
第五十七条の二(文書の交付等)
労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
一 名称
二 成分及びその含有量
三 物理的及び化学的性質
四 人体に及ぼす作用
五 貯蔵又は取扱い上の注意
六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、前二項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五十七条の三(化学物質の有害性の調査) 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。
一 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
二 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
三 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
四 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。
2 有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合(同項第二号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。
5 前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
第五十七条の四 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
2 前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従つて行うものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定による有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。
5 第三項の規定により第一項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
第五十七条の五(国の援助等) 国は、前二条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。
・機械、危険物、有害物に関する規制
機械、危険物、有害物に関する規制
・特定機械等(特に危険な作業を必要とする機械)(法別表1)
・特定機会等を製造するものはあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない
別表第一 (第37条関係)
1 ボイラー
2 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
3 クレーン 4 移動式クレーン 5 デリック
6 エレベーター 7 建設用リフト 8 ゴンドラ
・都道府県労働局長等の検査
・特定機械等を製造(製造時検査)
*H24改正 特別特定機械等にボイラー、第1種圧力容器が追加され登録製造時等検査機関が検査し、検査証を交付する。
*H24年度は都道府県労働局長が行う
・特別特定機械等は登録製造時等検査機関の検査
・(使用検査)輸入、一定期間設置されなかったものを設置、使用廃止したものを再設置使用するものは都道府県労働局長の検査を受ける。
検査証
・移動式の特定機械等の製造時検査証は都道府県労働局長または登録製造時等検査機関(特別特定機械等「移動式ボイラー」が該当)が交付
・労働基準監督署長の検査
・移動式以外の特定機械等の設置(落成検査)、変更(変更検査)、使用休止したものを再使用(使用再開検査)
検査証
・落成検査で交付、変更検査、使用再開検査で労働基準監督署長が裏書き
◦有効期間
・有効期間の更新は登録性能検査機関が「性能検査」
ボイラー、第1種圧力容器、エレベーター、ゴンドラ 1年
クレーン、移動式クレーン、デリック 2年
建設用リフト 廃止まで
•特定機械等以外の機械等(構造規格等の具備を要する機械等)法42
・譲渡等の制限
・厚生労働大臣の定めた規格、安全装置を付けないと譲渡、貸与、設置の禁止
・プレス機、ゴムを練るロール、防塵(防毒)マスク、小型ボイラーなど
・危険部分の防御
・動力駆動機械の作動部分の突起物、動力伝導部、調速部は被わないと譲渡(貸与)または譲渡(貸与)の為の展示禁止。
・検定
・ex.ゴムを練るロール機の急停止装置が電気的制動は個別検定、機械的制動は型式検定
個別検定
・小型ボイラー、小型圧力容器など工作精度が安全性に影響がある場合、登録個別検定機関が個別検定を行い個別検定合格標章を付すか刻印を押す
型式検定
・大量生産されるものは登録型式検定機関が型式検定を行い型式検定合格標章を交付する
・型式検定合格証の有効期間は3年(防じん防毒マスク5年)
•自主検査
・定期自主検査
・特定機械等は性能検査を行うので、それより短いサイクルで定期的に自主検査を行い、特定自主検査は実施不要
・検査結果の記録は3年保存
・特定自主検査(有資格者による検査)
・ブルドーザー、フォークリフト、プレス機 1回/1年(特定機械等に該当せず検査が技術的に難しいもの)
・製造許可(法56)
・ジクロルベンジジン、PCBなど(重度の健康障害を生ずる恐れのある物質)の製造は厚生労働大臣の許可(懲役3年以下、罰金300万円以下)
・表示等(法57)*H24
表示対象物(表示義務)
・(爆発性、発火性、引火性物質、ベンゼン)または製造許可の対象物質は容器または包装に注意喚起語を表示する
通知対象物(通知義務)
・製造許可の対象物質ほか「通知対象物」の譲渡、提供で容器、包装を用いない時、成分・応急措置・有毒性等を文書で通知しなければならない
・内容に変更があった時は通知するよう努めなければならない
H24改正 化学物質等危険有害性等表示通知指針
・努力義務を追加し、譲渡先の危険有害化学物質取り扱いのリスクアセスメントを促進する
•危険有害化学物質等 表示努力義務(表示対象物を除く一定の化学物質)
•特定危険有害化学物質等 通知努力義務
有害性の調査
・新規化学物質の製造・輸入には有害性調査を行い、厚生労働大臣に届出る
・厚生労働大臣は新規化学物質の名称を公表し、調査結果について学識経験者の意見を聴き、必要な措置を講ずべきことを勧告できる
・例外 研究目的、労働者が曝されない、年間100Kg以下 など
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