安衛法 第八十一条 (業務)

第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント

(業務)
第八十一条  労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
2  労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。

(労働安全コンサルタント試験)
第八十二条  労働安全コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。
2  労働安全コンサルタント試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、筆記試験及び口述試験によつて行なう。
3  次の各号のいずれかに該当する者でなければ、労働安全コンサルタント試験を受けることができない。
一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
二  学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
三  前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの
4  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。

(労働衛生コンサルタント試験)
第八十三条  労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。
2  前条第二項から第四項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「安全」とあるのは、「衛生」と読み替えるものとする。

(指定コンサルタント試験機関)
第八十三条の二  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コンサルタント試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)
第八十三条の三  第七十五条の二第二項及び第三項並びに第七十五条の三から第七十五条の十二までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。この場合において、第七十五条の二第三項及び第七十五条の十二中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第七十五条の二第三項中「第一項」とあるのは「第八十三条の二」と、第七十五条の四第二項中「第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第七十五条の五第一項中「免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定」とあるのは「労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の問題の作成及び採点」と、同条及び第七十五条の八中「免許試験員」とあるのは「コンサルタント試験員」と、第七十五条の五第四項中「次条第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第七十五条の六第一項中「規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第二項及び第三項並びに第七十五条の十一第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と読み替えるものとする。

(登録)
第八十四条  労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。
2  次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三  この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四  次条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の罰則等に関する記述である。
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者は、それ以後、労働安全コンサルタントの登録を受けることができない。 【解答】X

次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機関、指定登録機関が行う登録を受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。
12号 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者 (労働安全衛生法 112条1項12号)
その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過した者は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録を受けることができる。
(登録)
第八十四条
2  次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三  この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四  次条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
[自説の根拠]84条2項~4項
労働安全コンサルタント 2年
社労士 3年
安衛法の免許 1年

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関連条文

  1. 安衛法 第七十六条(技能講習)

  2. 安衛法 第三十七条 (製造の許可)

  3. 安衛法 第七十二条 (免許)

  4. 安衛法 第十七条 (安全委員会)

  5. 安衛法 第六十条 安全衛生教育

  6. 安衛法 第二十条 (事業者の講ずべき措置等)

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