安衛法 第七十八条 (安全衛生改善計画の作成の指示等)

第九章 安全衛生改善計画等

第一節 安全衛生改善計画

(安全衛生改善計画の作成の指示等)第七十八条  都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。
2  事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見をきかなければならない。


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の健康の保持増進のための措置、安全衛生改善計画等及び監督等に関する記述である。
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条の規定により、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、安全衛生改善計画作成指示書により、事業者に対し、当該事業場の安全衛生改善計画を作成すべきことを指示することができる。 【解答】○

(安全衛生改善計画の作成の指示等)
第七十八条  都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認める時は、省令で定めるところにより、事業者に対し当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」)を作成すべき事を指示することができる。
第八章 安全衛生改善計画
第八十四条  法第七十八条第一項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号)により行うものとする。
法78条1項、則84条

(安全衛生改善計画の遵守)
第七十九条  前条第一項の事業者及びその労働者は、安全衛生改善計画を守らなければならない。

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める総則、雑則等に関する記述である。
事業者は、労働安全衛生法上、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない責務を負っている。 【解答】○

前条第一項の事業者及びその労働者は、安全衛生改善計画を守らなければならない。 (労働安全衛生法 79条)
事業者の責務として3条1項により、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない」とある。
参考
事業者の責務
事業者は、この法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく
快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない
事業者は、国が実施すめ労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない
労働者の責務
労働者は、労働災害を防止するための必要な事項を守るほか
事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
【間違えやすい】
労働安全衛生法第3条
(中略)、労働者の【安全】と【健康】を確保・・・
労働者災害補償保険法第1条
(中略)、労働者の【安全】及び【衛生】の確保・・・
パッと見、逆に思えてしまうので、注意が必要です。
[安衛法3条、労災法1条

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法の総則における定めに関する記述である。
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。【解答】?

(安全衛生診断)
第八十条  都道府県労働局長は、第七十八条第一項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等に関する記述である。
都道府県労働局長は、労働安全衛生法の規定により事業者に対し安全衛生改善計画を作成すべきことを指示した場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、併せて、当該計画の実施状況について、一定の期間ごとに労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)による安全衛生監査を受けるべきことを勧奨することができる。 【解答】X

都道府県労働局長は、第七十八条第一項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。 (労働安全衛生法 80条)
本問の回答に準拠する法律は、「安全衛生診断」としてずばりのものがあります。「都道府県労働局長は、第78条1項(安全衛生改善計画の作成)の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生にかかわる診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。」
労働安全衛生法第80条

労働災害防止のため、事業者は安全衛生に関する改善計画を作成すべき場合があり、コンサルタントが専門的な助言を行う。

都道府県労働局長が勧奨できるのは「計画作成時」に「労働衛生コンサルタントに助言をもらう」こと。
問題文は「計画実施」後の「実施状況」について助言をもらう、となっているので誤り。
労働安全衛生法第80条

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生改善計画、監督等に関する記述である。
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定に基づいて、事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要と認めるときは、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。【解答】?

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生改善計画、監督等に関する記述である。
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定に基づいて、事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要と認めるときは、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。 【解答】○

都道府県労働局長は、第七十八条第一項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。 (労働安全衛生法 80条)
都道府県労働局長が安全衛生改善計画の作成指示(第78条第1項)をした場合、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し「労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント」による安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができることとされている。
[法80条

コンサルタントの意見を聞くのは、「勧奨することができること」法80条で任意、安全衛生改善計画を作成しようとする場合の、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見をきかなければならないは義務第78条第2項。
都道府県労働局長は、第78条第1項の規定による指示(安全衛生改善計画の作成指示)をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
よって、問題文は正解である。
[法80条

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等に関する記述である。
都道府県労働局長は、労働安全衛生法の規定により事業者に対し安全衛生改善計画を作成すべきことを指示した場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、併せて、当該計画の実施状況について、一定の期間ごとに労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)による安全衛生監査を受けるべきことを勧奨することができる。【解答】?

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